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源泉徴収されていない給与所得者の確定申告について

Richard5の回答

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.1

お話しの内容ですと、まず、その仕事が「雇用契約」なのか「請負(委託)契約」なのかを 見極めなければならないと思います。 毎月請求書を発行しているからと言って「請負契約(事業所得)」とは限らないんです。 簡単に違いからいきますが、雇用契約=給与所得、請負契約=事業所得となり、 実際に申告時にはこれらが区別できていないと税額計算は行えません。 この給与所得と事業所得の区分は、mickey_gooさんが使用者の指揮命令に服しているか などを総合的に勘案して判定することになります。 実務上の判定は・・・ (1)他人の代替が不可である (2)個々の作業に指揮監督を受ける (3)商品や提供役務が滅失した場合に報酬の支払い請求権がある (4)材料等が支給されている (5)作業用具が支給されている 以上の何れかに当てはまる場合には給与所得と考えて良いと思います。 mickey_gooさんがご自身で調べて納得し、若しくは専門家に相談してみるなど 必要かも知れません。 「節税対策」と言われる前に、まずはこの辺りからクリアしていきましょう。

mickey_goo
質問者

お礼

丁寧に回答してくださって、ありがとうございました。専門家のアドバイス、参考になりました。給与所得か事業所得か、判定の文言が難しいですね。もうちょっと勉強してみます。

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