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海外で働く場合の課税について
Richard5の回答
その「ある方」の言ってることが正しいです。 日本とアメリカは租税条約を締結しています。 おおざっぱに申し上げますと、日本は基本的に 居住者・・・全世界所得 非居住者・・・日本国内の所得 と規定しており、居住者と非居住者の判定は滞在期間が1年を超えるか否か、 若しくは1年を超えることが当初から明か、である場合に非居住者となります。 しかし、この判定は世界共通ではないのです。 事実、アメリカとは1年を半年(183日)で取り決めしています。 このように国境を跨ぐ税務は、租税条約というもので事細かく決められています。 2つ家がある場合にどのように判定するか、所得の範囲など、本一冊が 出来てしまうボリュームです。 simple782さんの場合にはビジネスビザを取得と言うことですから、当初より半年を 超えて滞在することが明かですよね? このような場合には、日本では非居住者として扱われ、日本での所得のみに 課税が行われます。 一方のアメリカは、全く逆です。 自国の居住者なのですから、全世界の所得に対して課税が行われます。 この際、日本国内の所得に関しては、二カ国で課税されるという二重課税と なってしますよね? このような場合も、租税条約で決められています。 アメリカでの申告の際、すべての所得を合算して行うのですが、外国税額控除 と言って、日本の所得税をアメリカで控除してくれるのです。 アメリカでの税額控除には、日本での証明書が必要ですが、税務署へ行けば 直ぐに出してくれます。 またこのような申請は「納税管理人」が行うことが多いです。 simple782さんの代理として、日本での納税処理を他人へ管理させると言うことです。 親戚でも税理士でも構いません。 こちらもアメリカへ行く前に申請しておいた方が良いと思います。 >後、この手の質問は、他のカテゴリーで聞いた方が宜しいでしょうか? たぶんジャンルから言うとこちらで合ってると思います。 ただ、海外絡みの税務というのはとても難しいのです。 simple782さんは簡単な質問のように思われていると思いますが、とてつもない 難問を聞いていると思って下さい。 回答が少ないのはそのためです。
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お礼
>簡単な質問のように思われていると思いますが、とて>つもない難問を聞いていると思って下さい。 >回答が少ないのはそのためです。 そうなんでしたか! ならば、専門家に聞いてみることにします。 丁寧な回答有難うございました。