- ベストアンサー
退職後の再雇用について
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
税務上の規制は有りませんから、経費(損金)処理が可能です。 定年退職とその他(自己都合や解雇)でも違いはありません。 社会保険については、下記のページをご覧ください。 http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/745.html
その他の回答 (1)
- superdogcurry
- ベストアンサー率60% (69/114)
税務上問題はありません。 使用人に対する給与は、ほとんどの場合は損金として税務上の費用となります。
関連するQ&A
- 定年退職と再雇用条件の拒否について
よろしくお願いします。 定年退職後の再雇用について会社と話をした結果、『定年退職後の再雇用条件は部署換えです。 この条件を受け入れなければ、自己都合の定年退職』といわれました。 再雇用条件と定年退職とは別問題だと思うのですが、ご意見をお願いします。
- ベストアンサー
- 社会・職場
- 雇用保険
会社を定年退職した場合は、自己都合退職ですか?それてとも会社都合でしょうか? 就業規則には、60歳定年で、再雇用有りとあります。 再雇用を要請して、雇用されなかった場合は会社都合になるなど、条件があるようなら、それも教えてください。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 定年制のない会社の退職について
現在63歳になる知人の退職について教えて下さい。 その方の会社は親族が経営している小企業で定年制はありません。働いても辞めてもどちらでもどうぞという感じらしいです。(ちなみに彼は役員ですが、役員以外の社員にも定年はないです。) 年金も受給してもらえる年齢になったのでそろそろリタイアしたいとのことですが、 (1)この場合退職願は「一身上の都合により」と書くのでしょうか?そうすると自己都合と判断され雇用保険からの給付金が遅くなるのでしょうか? (2)一身上でない場合「定年のため」などと書くのでしょうか? (3)会社は中小企業退職金共済に加入しているらしいのですが、こちらへの手続きにおいても、自己都合と定年では金額に違いはありますか? ご回答、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 定年退職時の雇用保険
中小企業に勤める会社員です。もうすぐ60歳で一応定年となります それから先は就業規則では「会社が必要と認めたときは、嘱託として 期限を定めて再雇用することがある。」とだけで 実際にはここ数年 60歳で退職する者がほとんどです。 小生も出来れば雇用継続を望みたいのですが 認めてもらえない 場合の雇用保険の取り扱いですが (1) 自己都合退職となるのか会社都合退職となるか? (本人が希望しているのに自己都合退職とされることは納得できない) (2) 会社都合退職と認められた場合でも特定受給資格者となれるか? (給付日数は一般退職(定年会社都合退職含む)と特定受給者とでは大きく違う) 以上どなたかご教授お願いいたします。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 高齢者雇用における定年延長について
職場の就業規則には、60歳の定年と、その後も資格を持つ者は62歳まで嘱託として雇用を延長する、と書かれていますが、最終的には理事長が決定する、とも書かれています。 60歳で定年を迎えた職員Aさんは、介護福祉士の資格を持っており、 就業規則にある資格を持ってはいるのですが、過去に言葉遣いの悪さで注意を受けたり、便箋に謝罪文を書いたことがあります。 そしてAさんは、管理職から、嘱託で雇わないと言われたのですが、本人は解雇と考えています。 しかし、管理職の者は、今までに問題があった経緯から、自己都合退職してもらえるはずだ、と説明しています。 これは、自己都合かそれとも解雇になるのでしょうか? 過去のささいなことを取り上げて雇用を延長しないのに、自己都合だというのは法的に問題はないのでしょうか? 高齢者雇用の最近の実情から見て、どう考えたらいいのか教えて下さい。
- 締切済み
- その他(法律)
- 会社都合の退職になるでしょうか
正社員として働いています。 社外の仕事とそれに伴う社内の仕事をしています。 現在出社は一カ月のうち一週間弱位です。 まるまる社内にいる日も少ないので社内にいる日は全て残業していますが残業代はありません。 先日、出社しなくていいので、今までの仕事を全て社外でしてくれないかと言われました。 つまりは、会社に来るなということです。 それができないなら、考えてもらう事になりますと遠回しに退職をという雰囲気です。 ワンマンな社長で、働いていた社員を一人ずつ退職においやっており たぶん次は私の番だということだと思います。 この場合断った時に、雇用形態の変更として会社都合の退職に出来るでしょうか。 会社都合とするために何かすることがありますか? また、正社員ではなく契約社員でと言われた場合は会社都合の退職になるでしょうか。 仮に解雇された場合ですが、 解雇通知をうけてからも1カ月働かないといけないと就業規則に記載してあります。 解雇予告され、一か月普通に働いてその分の給料をもらうだけというのはなんだか腑におちなくて。 たまっている有給を消化(40日あります)して給料をもらうとなれば自己都合の退職になりますが、 解雇通告をうけた際、自己都合の退職として有給消化を申し出る事は可能でしょうか。 色々と書いてしまいましたが、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 正社員→契約社員もしくは退職
1年間正社員のプログラマーとして出向先にて働き、私の事情により自社に返されました。 その後、次の出向先を決めるために面接を受け続け、 →その後1ヵ月半、面接が決まらないために締め日で退職となります。 その後、2~3週間くらいは出向先(面接)を探してくれます。 ここで決まれば契約社員として雇われます。 しかし、決まらなければそのまま締め日で退職です(要するに解雇)。 ここで、このまま退職(解雇)となった場合ですが、 会社から自己都合で辞めるということにしてあげるよと言われました(次の就職先から問い合わせがあった時に解雇ではなく自己都合で辞めたということにする為らしいです)。 でも、自己都合で辞めるということにすれば解雇予告手当てなどの 金銭がもらえないうえ雇用保険の関係も変わってくると思うのですが、よくわからないので教えていただけませんでしょうか?
- 締切済み
- 転職