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配偶者特別控除の廃止について?

deka-redの回答

  • deka-red
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回答No.5

1番目の追加質問にはお答えがつきましたので 2番目のご質問にお答えします >収入が増え所得税や健康保険など支払っても、いくら以上稼げばプラスになるものでしょうか? 奥様が自身の社会保険上の扶養家族になっている場合、 以後12ケ月間の収入見込額が130万円を越えると健康保険の扶養家族から外れます。そして国民年金年間約16万円と国民健康保険税が新たに課されます。 130万を超えた場合はそれらがありますから150万円程度収入を得ないと130万円を少しだけ超えた場合と手取額が変わらなくなります。ただし奥様もその事業所で社会保険に加入できる場合は厚生年金の事なども考慮しなくてはなりませんので一概にはいえません。

akira616811
質問者

お礼

ありがとうございました。 もう少し勉強し一番、自分(夫)の社会保険に入れる最高収入で納まるように調整すようにしてもらいます。

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