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自己破産時の債権者一覧の記入漏れ

自己破産をしたのは私の夫です。原因は夫の姉の保証人になっていたことと、同じく姉に対し名義貸しをしていたことです。平成15年4月に破産の宣告を受け、同年6月に免責の決定が出ましたが、その際の債権者一覧に、一件だけ記載漏れがあったのです。それは、夫が高校在学中に、借用した奨学金で、連帯保証人は夫の母になっています。記載していなかったのは全くの失念であり、故意では決してないのですが、この場合免責されないという事を後で知り、どう対処すれば良いか、困っています。平成15年12月に奨学会からの督促があり、記入漏れに気付いた次第です。一括返還の請求で、余裕がないので払えないというと、それからつい最近まで何の連絡もなかったのですが、その奨学会の住所と、名義が変わったらしく、16年11月と、1月にまた督促があり、誠意ある回答無き場合は保証人への請求、保証人からも返還のないときは、裁判所に支払命令の申し立てをすると書いてありました。まだ、何も回答はしていません。そこで、このサイトの、過去の質問を見ていたら、自己破産を債権者に通知していた場合は、免責されるということが書いてあって、思い出したのですが、弁護士に依頼して自己破産申請の準備を進めていたとき(平成14年12月頃)、奨学会の担当にその旨を告げた記憶があるのです。しかし確認のしようも無いですし、証拠となるものもありませんので、証明することはできないとおもいます。返済については、しなくてはならないものならば、分割で月々払う意思はありますが、もしも払わなくてもいいものならば、ローンも組めませんし、こどものために貯蓄をしたいのです。それから、20万近くの延滞料がついているのですが、返済する場合、これもすべて払わなくてはいけないのでしょうか?長々と拙文になりましたが、ご助言くださいますようお願いいたします。

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  • guizhi04
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回答No.4

破産法253条1項6号(新法)は、破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権については免責が及ばないと定めています。 故意ではなく、うっかり書き忘れた場合でも、上の条文に該当すると解釈されているのですが、注目すべき裁判例があります。 神戸地方裁判所判決平成元年9月7日 判例時報1336号116頁 です。 この判決は、債権者が長期にわたって請求していないなどの事情があれば、過失によりその債権を債権者名簿に書き忘れた場合でも、その過失は免責の効果を認めないほどの過失にあたらないとして、免責の効果を失念した債権にも及ぼしました。 ご主人のケースもこれに当てはまる可能性があります。 具体的には、免責の決定書のコピーをそえて、「いついつに請求をうけましたが、私○○は破産しいついつに免責決定を得ましたので、まことに申し訳ありませんが、お支払いはできません。」との旨(債権者名簿に書き忘れた経緯はむしろ書かないほうがいいです。)を書いて担当者に送り、様子を見るのがいいと思います。 それで、なんら異議がなければ事実上請求されることはありません。 「奨学会」が異議を言ってきた場合には、担当者に破産することは伝えていたこと、債権者名簿に書き忘れたが、免責の効果を認められた例があるので、今回の件も同じく免責されていると思うので勘弁して欲しいと言って、様子を見ることです。 (穏便に話し合います。また不安なら、異議を言ってきたタイミングで破産を担当した弁護士に相談をすると良いでしょう。) 債権者名簿に載せていさえすれば、奨学会も破産手続でいちいち異議申し立てしないでしょうし、しても免責の結論に影響はほとんど無いのですから、免責を得た事実さえあれば、うるさいことを言わずに、債権の償却手続を取るように思います。 逆に、裁判手続を取ろうにも破産して間もない人から回収するのは難しいので、実際に奨学会がその手続を取るかは疑問です。 分割で払うにしても大変でしょうから、上の通りにやるだけやってみることをおすすめします。 ただし、免責は保証に影響がありませんのでご主人への請求がされなくなっても、保証人に請求が行くことはやむを得ません。 その点は、債権者名簿に書き忘れていなくても同じなのでしかたありません。

dokuro5
質問者

お礼

とても親身になって回答してくださって、本当にありがとうございました。おっしゃられた通りに連絡を取ってみたのですが、債務者リストに入っていないなら払ってもらうの一点張りで、裁判になってまで払いたくないというわけでもなかったですので、支払いをすることにしました。もし、私や夫に何かあった場合、子供たちにとって良い結果になるかもしれません。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • N_Flow
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回答No.5

>自己破産を債権者に通知していた場合は、(失念して債 >権者名簿に記載しなかった場合であっても)免責される >ということが書いてあって、思い出したのですが、 債権者は、当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知ったとき、その債権 の存在を裁判所の担当部に報告する義務があります。 破産債権者が報告する義務を怠っ た債権については、破産者代理人が失念して債権者名簿に記載しなかった場合であっても 免責の効果が及びます。 (新破産法 第253条 六 但し書き)  これは、債権者平等の原 則の法理によるものです。 【新破産法 第253条】 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権につ いて、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 六  破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産 手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。) >弁護士に依頼して自己破産申請の準備を進めていたとき >(平成14年12月頃)、奨学会の担当にその旨を告げた記 >憶があるのです。しかし確認のしようも無いですし、証 >拠となるものもありませんので、証明することはできな >いとおもいます。 弁護士が事件を受任した際、精査後に自己破産しか方法がないと判断した場合、事件受任 の件を各債権者に直接文書で送付します。 したがって、債務者が弁護士に当該債権の存在を話したが、弁護士がたまたま連帯保証人 を立てた債権だけ失念して債権者名簿に記載しなかったとは考えにくいでしょう。 弁護士から当該債権につき、依頼人の債務不履行により連帯保証人に返済の義務が発生す ることや求償権について説明があったはずですが、記憶にありませんか。 債権者は、連帯保証人を立てた債権につき、債務者が返済できない時(自己破産したとき であっても)、主たる債務者の資力の有無にかかわらず、直ちに連帯保証人に請求し、強 制執行(執行力が付与されていれば)できます。 そのため、弁護士は「失念して」ではな く、恣意的に弁護士の判断で債権者名簿に記載しなかったと考えられます。 顧問弁護士や法律に明るい者がいない場合、当該債権者が、破産者の免責決定により連帯 保証人への債権の請求権も消滅したと勘違いしたり、消滅時効の可能性を模索しての、弁 護士の判断とも考えられます。 >平成15年4月に破産の宣告を受け、同年6月に免責の決定 >が出ました。平成15年12月に奨学会からの督促があり、 >記入漏れに気付いた次第です。一括返還の請求で、余裕 >がないので払えないというと、それからつい最近まで何 >の連絡もなかったのですが、その奨学会の住所と、名義 >が変わったらしく、16年11月と、1月にまた督促があり、 >誠意ある回答無き場合は保証人への請求、保証人からも >返還のないときは、裁判所に支払命令の申し立てをする >と書いてありました。 債権者が長期にわたって請求していないとは言えず、債権者名簿に記載しなかった請求権 ですから「誠意ある回答無き場合は保証人への請求、保証人からも返還のないときは、裁 判所に支払命令の申し立てをする(こと)」は正当な権利の行使であると考えられます。 連帯保証人には、借り手の債務不履行により、債権者から弁済を請求された場合、権利催 告の抗弁権(まず借り主に催促して、それからこちらにきてくれと主張する権利(民法452 条))や検索の抗弁権(借り手には借金を弁済するだけの財産があるから、まずこれにつ いて強制執行してくれと主張する権利(民法 453条))がありません。 主たる債務者が債務不履行で、免責の効果が連帯保証人に及ばないことと、期限の利益を 喪失していますので、請求された債権については、連帯保証人が一括で返済する義務が発 生します。 連帯保証人が、資産に余力があり一括で返済した場合、連帯保証人には、債 務者に対し求償権(他人のために財産上の利益を与えた者が、その他人に対して持つ返還請 求権。)が発生します。   >返済については、しなくてはならないものならば、分割 >で月々払う意思はありますが、もしも払わなくてもいい >ものならば、ローンも組めませんし、こどものために貯 >蓄をしたいのです。それから、20万近くの延滞料がつい >ているのですが、返済する場合、これもすべて払わなく >てはいけないのでしょうか? 以上から、主たる債務者か連帯保証人は、当該債権につき、債務額と遅延利息や約定が あれば遅延損害金を利息制限法の範囲内で一括で返済する義務があります。 連帯保証人が一括で返済した場合、連帯保証人は、債務者に対し求償権が発生し、債務者 から請求することが出来ます。 以上参考まで。

dokuro5
質問者

お礼

客観的に分析いただきありがとうございました。分割で支払うことになりましたが、延滞金については、元金を払い終わった時点で相談に応じるといわれました。それまでがんばって払っていこうと思います。

  • jazz04
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.3

破産して免責も得ているのであれば、事実上それ以前の借金はチャラになります。破産申請時に債務先が記入漏れていたと言う事ですね。事実上その債務先がなくても破産と免責が成立しているのですから、事実上借金が申請より多かったと言う事になります。 なので、記入漏れがあったのでその債務が有効だと言い張るには無理があります。ヤミ金などのように道理が通用しないところならまだしも、奨学金と言う素性のはっきりした団体なら一度事情を話して様子を見たほうがいいと思います。 例えば、法律上は破産に免責が認められても税金関係は免責は認められず払わなければならないとされています。しかし、現実には税の滞納はこの不景気において数多く生じており裁判所から正式に破産を宣告されて免責を得ている個人に対してまで徴税がされる事はめったにないです。そういう人から取り立てる暇があるなら「いいかげん」とか「悪徳」なところから徴税するのが先ですから。 結局、裁判所から「支払う事ができない状況だ」という認定はある意味でお金を貸した側(債権者)からすると、借金をチャラにできる「優良な理由がある人」となるぐらいです。借金をチャラにできる理由があるのと無いのとでは、借金をチャラにする側からするとかなり対応が異なります。 因みに、借金をチャラにできる法的な裏づけさえあれば金融機関は数千億円でもチャラにできることは最近の金融支援を見ればお分かりになると思います。 なので、分割で返せますと言う対応は必要ありません。逆に言うなら破産と免責は法的な手続きで行ったのです。なのに、一部の債権者だけは免責をせずちゃんと借金を返す密約でもしていたのかと疑いさえ生じるほどです。これは、破産・免責時に借金をチャラにしたほかの債務先への裏切りにさえなります。 相手は、ちゃんとした法人です。心配せず、破産と免責を得た状況である事を伝えてまずは反応を見ましょう。

dokuro5
質問者

お礼

心強いアドバイスをして頂きありがとうございました。しかし、奨学会に、事情を説明したところ、それでも払ってもらいたいとのことでした。ある意味で、ヤミ金などより、手強い相手だったようです。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 債権者一覧に記載された債務に対して免責の決定がなされていますので,一覧に記載されていない債務については,免責の決定がなされていないことになり,債務が残っている状態にあります。  記憶だけではどうしようもありません。  「分割で返還させていただきたい。」等,返済意思のある回答をなさった方が良いと思います。

dokuro5
質問者

お礼

迅速な回答をありがとうございました。元々、姉のせいでできた借金ではありませんし、夫にもこの旨説明して、分割で返還していこうと思います。

noname#10986
noname#10986
回答No.1

具体的な「解決法」を求めるのであれば直接弁護士にご相談下さい。 書き漏らしていたのは故意ではない、と言い訳されていますが、15年12月に通知があった後今日までは「故意に放置していた」わけですから、その結果についてはご自分で責任を取って下さい。

dokuro5
質問者

補足

私といたしましては、15年に次男を産み、時間もお金も知識もなく、ネットをできる余裕も最近できたものですから、どうすればよいのかわからないまま、今日に至ってしまいました。夫は免責がおりたので払わなくても良いと昨日まで思い込んでおり、私もわかっていませんでした。もう少し夫がしっかりしていてくれたら・・・とは思いますが今後このようなことが無いように気を付けます。何だかまた言い訳&愚痴になっちゃいました。すみません。

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