自己破産後に債権譲渡通知書が届いた!保証人に支払い義務はある?

このQ&Aのポイント
  • 自己破産1年後に債権譲渡通知書が届いた。保証人の役割に気付くこととなり、支払い義務について悩んでいる。現在は破産状態であり、家族に病人がいるため支払いが難しい状況だ。
  • 自己破産した夫が1年後に債権譲渡通知書を受け取った。通知書は姉夫婦のマンション購入ローンの保証人の内容であり、姉夫婦は離婚し義兄が現在マンションに住んでいる。保証人としての支払い義務について懸念がある。
  • 自己破産1年後に債権譲渡通知書が届き、保証人の役割について気付いた。夫が破産する際に一覧表に記載されていたが、もしかして保証人になったのは二つだったのかもしれない。支払い義務について破産状態や家族の状況を考えて、回避する方法はないか悩んでいる。
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自己破産1年後に債権譲渡通知書が来たんですが。。。

1年ほど前、経営がうまくいかず夫が自己破産したんですが 昨日配達記録?で債権譲渡通知書というものが 届きました。 内容は15年前に私の姉夫婦のマンション購入ローンの際に 保証人になったものでした。 現在姉夫婦は離婚しており、義兄がマンションに 住んでいます。 (しかし義兄とは連絡がとれない状態です。) 昨年、夫が破産する際、 一覧表に記載されていたので 安心してたんですが、 もしかしてマンション購入の保証人になったとき判を押したのは 二つ(2件?)だったのかも知れません。 もし記載漏れだった場合、 やはり保証人である夫が支払わなくてはならないのでしょうか? 現在、破産したとはいえ家族に病人がいるので とても支払える状況じゃありません。 何とか回避する方法はないんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#186828
noname#186828
回答No.2

弁護士さんから、最初のアドバイスを頂けたとの事で少し安心しました。 個人で対応しきれない時には、弁護士さんに依頼する事も必要だと思います。 記憶がハッキリしませんが、費用の分割も出来たかと思います。 ご家庭の事情もあるかと思います。 無理せず、早く解決出来るとよいですね。

その他の回答 (1)

noname#186828
noname#186828
回答No.1

1度自己破産されているので、再度の任意整理や破産は出来ない、と思います。 が、正しい判断と対応を必要とする事なので。 破産手続きをする時、お世話になった、弁護士さんいらっしゃると思うので。 すぐにでも連絡、ご相談されるのが良いと思います。

yuyasu
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます! 先程、夫が破産したときの弁護士に電話したところ 一覧表には記載されていないものだったので とにかく先にその債権回収会社に電話をして契約書を送ってもらい 確認するようアドバイスされました。 ただそれ以上の相談となりますと新たに弁護士に依頼しなくては なりません。 お恥ずかしい話なんですが 保証人になった際、姉夫婦から控え等もらってない状態でしたので 私ども夫婦も記憶が曖昧でおりました。 本当に情けないのと 私が夫に保証人を頼んでしまったばかりにと悔やんでも悔やみきれません... とにかくまずは契約書を送ってもらいます。 お忙しい中、ありがとうございました。

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