• ベストアンサー

債権と友人の自己破産

友人が保証人詐欺にあい、私が合計約700万円お金を貸しました。しかし、最近、私と友人との関係が上手くいかなくなり、不安から精神破綻になりかけたため、借用書を公正証書にしました(利子なし、保証人なし)。近日、友人は失業しました。「自己破産したくないからしないように頑張る」と言い、バイトしてくれていますが…。消費者金融からの借金も200~300あることも最近知りました。 友人はマンション(本人の名義)を保有していますが、年金暮らしの親がローンの半分以上を負担し返してます。頭金は友人が払ったとはいえ、ローンが浅く、残金のほうがはるかに多い状態です。マンションを取られたくないという気持ちが強いらしく、親にも失望されたくない気持ちから、自己破産したくないと言っていますが、私には真価は分かりません。 ご質問なのですが (1)自己破産手続きの際に、私の債権を申請しないこと(不正行為)をした場合、私の債権は消えず、取立ては引き続きできるのでしょうか?私の分だけ優先に支払いたいといわれたので(建前かもしれませんが) (2)自己破産とは、そんなに簡単にできるものなのでしょうか?(納得がいかない気持ちがあります) (3)今から打てる何か良い手はありますか? (4)固定給与も無い友人の唯一の財産であるマンションの、名義を親に変更されてしまうこともありえますか? (5)仮に自己破産された場合、私の800万円のうち、いくらくらい戻ってくるものでしょうか?マンションの価値は2000万円程度だと思います。しかしローンの残額も同等ほど残っているとの話でした。配当金はローン会社が大半を占め、私の元にはほぼ残らないのでしょうか? ちなみに、自己破産されても、個人的に返してもらうよう信頼を下に話を進めることがあるそうですが、それは無理だと本人に言われました。 生涯の友人だったこともあり、甘かったと反省しています。信頼した私が悪いのは重々承知しております。ただ失ったものがあまりにも大きいので、精神的ダメージが大きくてご質問させていただきました。やくざへの債権取立て依頼も考えましたが…

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

(1) 金融会社の場合は、届け出ていなくても請求できないとされる場合の方が多いようです。   個人の場合は個別の事情が有るので、裁判官等によって判断が分かれます。やってみないとわからない。   これは、破産者が官報によって公告されるからです。国民に公平に破産したことを知らせて、債権が無効になったことを国が知らせているのですから、ここで異議を唱えない者は破産による債権無効を認めたと言う理屈が成り立つからです。異議を唱えても、破産債権に組み込まれるだけでしょうけど。 (2) 法律の趣旨に反する意見なので、自分の意見を通すには破産法を改正させる必要があります。   絶対にいやだというなら、法改正を行うよう運動を。 (3) 保証人を立てる。担保を取り、抵当権を設定する。 (4) 可能性はあるけど、ローンの額の方が価値より大きい状態ではあまり意味はない。   名義を変えても銀行が持っていく。抵当権は強い。 (5) 3~5%。個人の自己破産の場合場同時廃止で手続きが終了することも多く、ゼロの場合の方が多いのでは。 > やくざへの債権取立て依頼も考えましたが… 意味はないでしょうね。

SASAIITOOU
質問者

お礼

自己破産に意義を唱えてもだめなのですね… 公正証書の条文に、「保証人を立てる権利」が私にはあるらしいのですが、友人の親は年金暮らしだし、友人の周りに保証人になれそうな人がいそうにもありません。担保を取り、抵当権を設定するということは調べてみます。(5)相手がマンションを持っていてもローンが残っていればだめという事なのでしょうか?ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • Barmin01
  • ベストアンサー率31% (101/320)
回答No.4

(1)無理です。他の債権と、投稿者さんの債権を区別する理由がありません。貸している人間はみんななくことになります。 (2)簡単にできます。なので、みんな自己破産をします、当然の権利であるかのように。そこには罪悪感なんてほとんどありません。 (3)友人のみに対してはどうしようもないかと。他の方も言われるように、連帯保証人を立てれば、その保証人に請求ができるので、可能性はあります。 (4)ありえます (5)戻ってこないです。ローン会社(住宅ローンを組んだところ以外)にももどっては来ないでしょう。第一抵当をつけている銀行のところに全て流れ込み、それで売却額がなくなれば、その銀行のみにしかお金ははいりません。他はみんな配当なしです。 借金する人間をお金の面で信用してはいけません。ヤクザへの取立てを依頼しても、相手がもってなければ解決の可能性は低いでしょうし、逆に投稿者さんのほうが心配です。

SASAIITOOU
質問者

お礼

連帯保証人が最後の頼りなのですね。たしかに、つけたほうがいいと公正証書を作成する際に言われたのですが…私から見て、友人にそういう相手がいなそうなので、何とか自己破産させないよう、今は上手に応援している感じですが、精神的にきつくなってきました。金額が半分に減っても、ヤクザに頼めたらどんなにラクかと思うところまで来てしまいました。でも無駄なのですね。保証人策を少し考えてみます。ご回答ありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> ローンが残っていればだめという事なのでしょうか? ローンが残っていてもかまいません。 しかし、 > 残金のほうがはるかに多い状態です。 では意味がないのです。 抵当権等を設定しても、銀行が全て持っていきますし、競売等も裁判所が許可しません。 残額の方が多い場合、第一抵当権を持っている者の権利は法の保護の元に絶大なのです。

SASAIITOOU
質問者

お礼

銀行が持って行ってしまうのですね。ということは、友人がマンションを所有していようが、所有してなかろうが、私には関係ないということなのですね。貸した金額は大きいので、少しは配当されるのではないかと思っていたのですが…愕然としました。ご回答ありがとうございます。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

短縮しますと 彼が自己破産しました。(出来ました)  債権は紙くずです。 = 貴方の債権も紙くずです。 1人自己破産すると多くの人が迷惑かけます。 現行の法律では 納得できませんね。 法律改正して欲しいですね。

SASAIITOOU
質問者

お礼

そうですか…諦めるしかないのですね。 自己破産ってなんだか、自己管理できるしっかり者が泣いて だらしのない人を守るみたいなからくりで納得できませんよね。 ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 自己破産

    僕の友人が自己破産をしたというのですが、特に以前と生活が変わったようではないので不思議に思っています。お兄さんの家に両親と4人で住んでいて 本人は別に一軒家(誰も住んでません)も持っています。しかしこれは本人の話では離婚した奥さんの親の名義ということです。だから今もローン(トータル約2,300万で月9万)払っているという話です。自己破産してから逆に生活が派手になったようにも思えるくらいで飲み代に月に10万位つかってるそうです。仕事は以前と同じ会社で今も働いているようです。僕の親に聞いてみたら収入があれば自己破産出来ないというし、自己破産して飲み代に10万も使えるのなら誰でも自己破産という選択をするのではないでしょうか?どうも理解できません。それに持ち家の借金が残っているのならそれを自己名義に移してから自己破産してもよかったのではないかとも思います。信用してもいいのでしょうか?因みに借金の額は約700万円だったということです。

  • 自己破産について

    友人の会社がもうすぐ倒産するみたいです。その会社の借入金の連帯保証人になっています。この場合、会社が倒産して友人も自己破産すると思われます。私は、友人より先に自己破産していたほうがよいのか、連帯保証人の取立てがきてから自己破産したほうがよいのか教えていただけなでしょうか?どちらにしても自己破産しないとだめな状態になります。よろしくお願いいたします。

  • 自己破産手続きと債権者について

    一度、弁護士に依頼し自己破産手続きをすすめましたが、管財人が必要となり、管財人費用がなく、取下げようかと思っています 債権者からの取立ては、弁護士から通知をしてもらいすぐになくなりましたが、今取り下げをしたら、債権者に取り下げをした事の通知がいくなりして、相手に分かってしまうのでしょうか? 通常、自己破産の申し立てをしたら、取れるものがないのに、取り立てをするのには費用がかかるし、無駄なので、債権者の利益を考え欠損扱い?にして、税金控除などとして手続きをする その方が債権者にもメリットがあるので、そうするみたいですが、いま時点で既に欠損扱い?として処理しているのでしょうか? 取立ての電話等は、再開しないのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します

  • 債権者の自己破産について

    自己破産について質問です。 私の叔父は以前会社を経営しておりました。 現在は退職し、年金受給のみで暮らしております。 叔父が自己破産をしたい理由は、借金の保証人になっていて、主債務者が支払い不能になったため、叔父の方に裁判所から支払督促が来たからです。 叔父は年金受給者であるため、支払いはできません。 ところが、叔父には債権があります。 その債権は叔父の身内に対してのものです。 お聞きしたいことは以下の3点です。 1.債権者が自己破産できるのでしょうか? 2.自己破産できたとして、その債権はどうなるのでしょうか? 3.叔父はなるべく身内に迷惑を掛けたくないらしいのですが、どうすればよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 自己破産についてお聞きしたいです

    友人に騙され多額の借金を背負いました。消費者金融3社にクレジットカード会社3社,あとは友人4人にも借りがあります。全部で500万位です。今は何とかギリギリで生活してますが友人には全く払えてません。来月31日までにクレジットカード1社の支払いを終わらせないと裁判沙汰になるとか…もうこれ以上支払いしていけないので親には内緒で自己破産しようと思っている所です。母子家庭でパートの仕事をしていますが辞めて友人の所(他県)に行こうかと考えてます。 自己破産すると車も没収されると聞きました。あと6回ローン払わなきゃいけません。周りに自己破産した方がいないので…ここで質問させてください。 1.車のローン全て払い終わってから自己破産すれば没収されなくて済むのでしょうか? 2.自己破産をした後に友人が私の親に取り立てなどして親にも迷惑かかってしまうのでしょうか? 3.養ってくれる人がいると自己破産できないのでしょうか? 解答お願いします。

  • 義父が自己破産

    私と結婚する前に、義父が夫との共同名義で一軒家を購入しました。 しかし当事の夫は共同名義の意味もわからず、親に押し切られて仕方なく了承したような形です。 去年、義両親が離婚が決まり、まだ一軒家のローンが残っているので自己破産したいと言われました。 自己破産をしたら共同名義の自分(夫)のところへ債権が来るのではないかと聞いたところ、義父からは「債権は全額お前(夫)のところへ行くが、私が支払いを続けるから大丈夫だ。だから自己破産させてくれ。」と言い、「子供なんだから親の借金を払うのは当たり前。支払ってやりなさい。」と叔母に言われたそうです。 義母に相談したところ、「私はもう離婚したのだから関係ない。お前が払うことないんだから、お父さんに払えと強く言いなさい。」と言うだけで、自分の今後のことだけしか頭に無い様子でした。 頭にきた夫は義父に「自己破産でもなんでも好きにすればいい。でも俺達に迷惑を絶対にかけないでくれ。自己破産して債権が俺にまわってきたら許さない。お金も絶対に払わない。」というような事を言って連絡を絶ちました。 連絡を絶って半年以上経った今日、あの後すぐに義父が自己破産したことを叔母の電話で知りました。 しかし、私たちのところへ債権についての連絡は今日まで全くありませんでした。 これはどういうことなのでしょうか? 自己破産したことは間違いありませし、一軒家のローンは1500万円ほど残っていました。 義父が自己破産した後も支払いを続けているということでしょうか? 義父に聞けば良いことなのでしょうが、事実上親子の縁を切ったような形なので連絡したくありません。 予想の範囲でも構わないので、お答えいただけないでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 自己破産について教えて下さい。

    自己破産を考えている友人(無職です)がいるのですが、 車のローンが残っているらしいので、その件について教えて下さい。 購入は1年前、中古(H9年式)で車体価格65万、 諸経費を入れて4年でローンを組んだそうです。(残り3年・約70万) この車の購入は、友人の親が連帯保証人になっているみたいなんですが、 友人が破産→免責になると親に請求が行きますよね。 この場合、保証人は一括で払わないといけないのでしょうか? 保証人が残りを支払っても、やはり車は没収ですか? で、実はその親も(両親とも)去年自己破産しているのです。 こういう場合は、どうなるのでしょうか? (分割でよければ何とか払えるみたいですが) 無職の状態では破産しか道がなさそうですが、 車が無いと余計に仕事を見つけるのが困難になるので、 どうしても手放したくないらしいのですが・・・無理でしょうか? 友人は面接もあちこち受けたみたいですがなかなか採用されず、 「仕事が見つかれば返せる」と思い借金を繰り返していたみたいです。 別に高額な買い物等の浪費はしていないらしいのですが、 「仕事が見つからない=働く意志がない」とみなされて免責不許可になったりしませんか? あと、一応親という自己破産のお手本(?)がいるので、 弁護士等を通さずに自分で手続きをするつもりのようですが、難しくはないのでしょうか? 友人の父親は「大丈夫だ」と言ってるらしいのですが、本人はかなり不安のようです。 (でも弁護士の費用はどう考えても用意できない状態。) ちなみにその父親は、 「車のローンがある事は黙っていればいい」などと言ってるみたいなんですが、 それってバレますよね・・・? 友人は今日も1通不採用通知が届いたらしく、かなり落ち込んでいます。 代わりに私がいろいろ質問させて頂きましたが、よろしくお願いします。

  • 自己破産について教えてください

    親の連帯保証人になっています。今はまだ支払いは続けられていますが、このままだと支払いができなくなり、自己破産になりかねません。この場合、連帯保証人の私も自己破産手続きをしなくてはいけなくなります。現在、住宅ローンで、3600万くらいのローンが残っています。現在、結婚を考えていますが、結婚後に自己破産になった場合、彼にも迷惑がかかってしまうのでしょうか。また、彼の収入によっては自己破産できなくなるのでしょうか。私自身、情緒不安定で、彼が心配して一緒に住まないかと言ってくれているのですが、迷惑がかかるのであればこのまま結婚しないで、別れようかとも考えています。 また、親と同居している兄は保証人になっていませんが、同居しているということで、兄に支払い義務が発生したりしないでしょうか。親が自己破産する場合、同居している兄の収入によっては自己破産できないこともあるのでしょうか。

  • 自己破産について

    友人についての相談です 友人がご主人と離婚する事になりそうです。 この夫婦は今春に住宅を購入しています。 名義は夫で友人は連帯保証人です。 友人は色々な事情から別の友人宅へ非難しており、現在別居状態です。 その色々な事情を相談すべく先日弁護士へ相談に行きました。 その際住宅については夫一人で支払って行ける金額ではないので、連帯保証人である友人共々自己破産を勧められました。 おそらくその方向へ向かうと思います。 が、自己破産なんて考えていなかった友人は弁護士に会う前日にクレジットカードで子どもの足りない衣料を購入し、15万ほどキャッシングしてしまいました。(世話になっている別の友人へ生活費として渡すため) 自己破産という言葉を聞いてからネットで色々調べてみたら“自己破産をする直前にカードなどを使用すると免責がおりない”というような事が書かれています。 今回も“悪意”とみなされてしまうでしょうか・・・。 自己破産をするにあたっての行動はまだ一切行っておりません。 また、自己破産を自分で行うのは難しいものでしょうか? 借金は住宅ローンのみです。(4300万円ほど) 自己破産について知識をお持ちの方、ご教示願います。

  • 自己破産について

    友人から相談されました。友人(女性)はご主人、ご主人のお母さん(お姑さん)、小学生、幼稚園、1歳の3人の子供の6人家族です。 現在6人で同居している家の住宅ローンがお姑さん名義で1800万円ほど残っているのですが、お姑さんの年齢のこともあり、あと2年ほどで収入が0円になるそうです。お舅さんは10年以上前に亡くなっています。土地は借地です。お姑さんが、収入がなくなった時点で、自己破産をしたいと考えているようなんですが、問題はこの家の住宅ローンが、普通の住宅ローンではなく、事業資金で借り入れしていて、連帯保証人が息子さん(ご主人)になっているそうで、もしお姑さんが自己破産した場合、連帯保証人である息子さんに、住宅ローンの支払い義務が生じてしまうのでしょうか?友人が夜も眠れないほど、悩んでいます。