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相続放棄2

takeupの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

生命保険金は、民法上は相続財産ではないのですが、税法上は相続財産とみなして課税するために複雑な関係になります。 ですから、相続放棄をしても民法上は相続財産ではないので放棄の効果が及びません。保険会社が契約に基づき指定された受取人に支払うことになります。その場合税法上は遺贈扱いにすると規定されています。 そこで、ご質問の場合の相続税計算ですが、基礎控除計算の法定相続人1人500万円は相続放棄の如何を問わず適用されますから、相続放棄があれば放棄しない人に恩典が及ぶ格好になります。ただし、相続放棄した本人には相続税法上の基礎控除の適用はされません。 なお、ここにいう相続放棄は家裁に申述して許可を受ける法律上の相続放棄のことで、世間一般に行われている相続人間の分割協議による任意の相続譲渡ではないことにご留意ください。

coo3
質問者

お礼

 takeupさん、前回に続き、とっても分りやすい回答、ありがとうございます。  生命保険金には、放棄の効果が及ばないなんて、テキストには全然書いてなくて、本当に助かりました。  あとの、非課税の事などは分っているので、頑張って各人の納付税額まで出してみます。

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