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確定申告しないといけない?

確定申告をしないといけないのか質問です。 私は、独身現在アルバイト一箇所のみ、一人暮らしです。 H15年11月末に正社員を退職→三ヶ月の給付制限後、H16年3月~6月まで失業給付を受け終わり→その後チャット(ネット)でおこづかい稼ぎ(H16年6月失業給付終了後~H16年12月まで)合計126,000円稼ぎました。→H16年11月初めからアルバイトをしています。 11月からアルバイトをしたので給料は翌月もらい、12月 42,000円、12月に働いた分は1月にもらい79,000円でした。 確定申告はH16年の収入をみるんですよね? 私は確定申告をしないといけませんか?ネットの方も申告するべきですか?20万以下ならしなくてもいいというのをきいたことがありますが。。。 アドバイスお願いします。 もうすぐ、バイトからパートとして健康保険&雇用保険などに入らせてもらえる予定にはなっています。 確定申告をしないとH15年の正社員の高い給与の方でこれからの税金が決まるのですか? 確定申告はいつごろ、どうやってするのですか? もっていく物、必要な書類などありますか? 税務署って近寄りがたくてこわいです。 何にも知らないのでアドバイスお願いします<(_ _)>

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

給与については、収入-給与所得控除=給与所得となり給与所得控除は最低65万円あります。 従って、給与所得については、年収が103万円以下であれば、所得税がかかりません。 失業保険は非課税です。 給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば、申告をする必要がありません。 従って、平成16年分については所得税が課税されませんから、確定申告の必要がありません。

その他の回答 (2)

  • yumemiya
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回答No.3

失業保険は非課税ですから、申告の必要がありません。 12年の収入としては、ネットの126,000円と12月にもらった42,000円ですね。 (12月分を17年1月にもらった79,000円は17年分ですから申告するなら来年です。) 所得税はかかりませんから、確定申告は義務ではないです。 42,000円のバイトで源泉徴収されていれば、確定申告をすれば所得税がかえってきます。 源泉徴収票はもらっていますか?もらっていなければバイト先に確認してみられたらよいかと。 源泉徴収されてなければ、申告しても還ってくるものも払うものもないので、確定申告の必要はありません。 ただ、住民税の申告は必要かもしれません。住民税もかかりませんが、「これ以上の収入はなかったです」という意味で申告をするように言われるかもしまれせん。 ここでちょっと原則論、 一箇所だけから給与をもらっている人は、給与以外の所得が20万以下の場合申告の必要がないのですが、還付申告(税金を返してもらう確定申告)をする場合は、20万以下でも他の所得を含めて申告しなければなりません。 (給与だけで計算すれば還付だけど、20万以下の所得を含めて計算すると還付にならないという場合があります。その場合は申告はしないほうがいいということずね・) つまりこの場合還付申告をするなら、本来はこのネットの収入も申告すべきということになるのですが・・。 どのみち所得税が0円には違いないですし、この場合何が経費なのかということを考えなければならないほどの話ではないような・・ ここでこう言っていいものかどうかなんですけど、実際問題、還付申告の場合もこの場合は給与の申告だけでいいと思いますよ。 もちろん所得が0円ということになるのが嫌というのであれば、ネットの分を「これだけの所得がありましたよ」と申告するのはまったく問題ない・・というかそれが本当だろうとは思いますけど(^^; 申告はこの場合は源泉徴収票、印鑑、還付申告なら還付金を振り込む口座番号の控えがあれば十分ですね。 還付申告なら役所か税務署、住民税の申告は役所でします。還付申告をしたなら住民税の申告は必要ありません。

  • hirona
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回答No.2

税務署は、税金を払う意思のある人には親切ですので、怖がらなくても大丈夫ですよ。 特に、今の時期は、まだすいていますし、無料相談コーナーもありますので、聞いてみるといいです。 失業給付は、税金を払う際の収入には入れませんから、考えなくていいです。 また、平成16年分の収入とは、「12月分の労働に対する報酬」ではなく「12月にもらった給与」までが対象ですので、1月にもらう「12月に働いた分79,000円」は、平成16年分の収入に入れません。 さて、アルバイト代は給与所得、ネットのお小遣い稼ぎは雑所得かな。 いずれにしても、必要経費(給与所得控除)を差引くと(所得といいます)0円になってしまうので、所得税はかからないと思います。 (もちろん、自分の勉強のために、確定申告をやってみても良いですが) 健康保険と雇用保険ですが、これは、国保とは違って「今の給与」を基本にします。 確定申告は、アルバイト先で、12月にもらったアルバイト代から税金を取られてなければ、確定申告は不要と思います。税金を支払う必要も、還付の必要もなさそうなので。

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