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賃貸住宅の契約更新について

現在、賃貸契約のアパートに2003年2月から2005年2月末日までの契約で入居しています。事情があってどうしても2005年3月末まで現在の住居に入居したいと思っています。(本当に勝手な話ですが。。。)当然契約そのものは2月末日までですので、そこまで現在の契約を引き伸ばすことは無理であることは十分承知しています。ということで何かいい方法はないか模索しています。 今、考えているのは新たに2年契約を結び(契約更新料を払って)1ヶ月間入居し、その後契約解除するということを考えています。大家さんからは本日、契約を更新するか、解除するかを聞く通知が文書で来たのですが(契約期限1ヶ月前つまり1月末日までに回答するようにとのこと)、このように「契約を更新して新たに2年契約を結んでも、明らかに1ヶ月後に退去する場合」新たに2年契約の契約更新料を払って3月末日まで入居することは不可能なのでしょうか?今のところ考えられる方法がこれしかなく、詳しい方々に是非アドバイスをいただければと思います。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.5

No.1です。 大家さんの契約更新拒否は何ヶ月も前に通知しなければならないことになっています。借地借家法26条 大家さんが言っていることは、「こうなるとありがたいなあ」ということであって強制することはできません。 従って、契約更新をする時に3月末に契約解除することを伝えておけば普通に3月末まですむことが出来ます。大家さんの言っていることは借地借家法に反することですから、大家さんとは話さないで住宅管理会社を通して更新をしておけば大丈夫かと思います。

tokyotokyo2005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!貴重なアドバイスをありがとうございます。そして2度もお答えいただきお時間いただきまして、申し訳ございませんでした。法律上も更新は間違いなく出来そうですね。もし何かもめるようなことがあれば、こういう裏づけがあるんだってことを示せるので心強いです。本当にありがとうございました!

  • sasa-j
  • ベストアンサー率38% (133/348)
回答No.4

#3回答者です。 回答いたします。 >大家さん側にも拒否権というか、更新はできないという 権利はあるものなのでしょうか →あります。 契約書を見てください。 入居者から申し出の解約→一ヶ月前通知 と書いてあるのですね。 では、大家さんから申し出の解約はどう書かれていますか。 更新するか否かはいつ決定するかも書かれているかと 思います。 おそらく(ポピュラな内容ですと)12~6ヶ月前通知と なっていませんか? ですので、私の意見ですと、今年の2月末の更新を今 云々言っている事自体、tokyotokyo2005さんも大家さんも どうかしていると存じます。 2005/2/末の更新を考えるのであれば、2004/2~2004/8の 期間であり、遅くとも8月末には答えが出るのです。 双方解約の意思を示さず過ぎれば、自動更新となり、 2月に改めて云々言うことなく、更新する事に同意したと 見做されます。 つまり、この時期に到っては既に同意されていると見做し ますので、双方、更新するか否かと迷う事は本来ありません。 ですので、更新しないなら(双方)去年の8月に通知しな ければいけません。いまさら大家さん(片方)から「2月に 解約(出て行って)」と言える物ではありません。 >私が大家だったら現在の居住者に3月末まで居座られると、 >当然4月以降に入居者が入る可能性は格段に落ちます >ので、更新は出来ないと言いたくなると思います。 →相手の立場に立って考える事は尊い事と存じます。 もし、私がこのお考えの大家さんに助言するとしたら、 「契約にその旨盛り込んでおくとよい」と言うでしょう。 曰く、「この物件は2月にしか解約できないものとする」 と言う事です。 >入居者側だけの意見を通せば契約更新は可能ということに >なりますよね。その辺りの微妙な契約のところで悩んで います →上記通り、悩む時期は去年の8月であると考えますので、 もうどちらからの申し出であったとしても強要できない 時期になっています。 安心して更新手続きして下さい。 --------------- もし、契約書に 「双方の意思確認が12~6ヶ月前に成される事」 と言う趣旨の条文が含まれて居ない場合も、大家さん側 から更新拒否できるには、二つの用件を満たさなければ いけません。 a.12~6ヶ月の通知期間(上既記) b.正当な事由 b.は、大家さん家族が居住する為や、著しい老朽化によって、 入居者に危険があり、取り壊す為といった事由です。 「新しい入居者の募集が難しい」という理由は、正当事由 にはちょっと苦しいでしょう。(よほど特殊な立地条件で あれば、認められる可能性も) しかし、a.が既に手遅れです。 つまり、この案件の場合は、上記に条件を満たす事が できませんので、今の時点で、2月の立ち退き(契約更新 拒否)は不当な要求と考えます。

tokyotokyo2005
質問者

お礼

大変詳しいご回答ありがとうございました。今まで、もやもやしていたものがすっきりした気分です。お時間かけてご回答いただいたことに本当に感謝しています。ありがとうございました。 最近大家さんと連絡がとれないので交渉すら出来ない状況にありますが、大家さんからの手紙に「更新するかしないか決めてくれ」ということが書いてあるということは、更新することも当然可能ということですよね。もし何か拒否されるようだったらsasa-jさんのご意見を言えば大丈夫ですね。本当にありがとうございました!

  • sasa-j
  • ベストアンサー率38% (133/348)
回答No.3

こんにちは。 2年契約というのは、一種の目安であって、絶対に2年毎の 節目にしか転居できないと言うことではありませんよ。 #1回答者様の回答通り、契約書を読み、解約の際には 何ヶ月前通知か確認して、それに沿って通知、転居を 行ってください。

tokyotokyo2005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!お聞きしたいことがあるのですが、更新するかしないかというのは大家さん側にも拒否権というか、更新はできないという権利はあるものなのでしょうか?つまり私が大家だったら現在の居住者に3月末まで居座られると、当然4月以降に入居者が入る可能性は格段に落ちますので、更新は出来ないと言いたくなると思います。ただそこは入居者側の意見もありますので、入居者側だけの意見を通せば契約更新は可能ということになりますよね。その辺りの微妙な契約のところで悩んでいます。できればお時間あるときにご意見いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

回答No.2

こんにちは! アパートの不動産屋さんや大家さんとはご相談されましたか? 私の場合も契約期間+数ヶ月延長でしたが、不動産屋さんに相談しましたら契約の延長ナシでOKでしたよ! 何の回答にもなりませんが、参考までに・・・。

tokyotokyo2005
質問者

お礼

こんにちは!ご回答ありがとうございます。大家さんとは相談したのですが、No1の方への御礼にも書いたのですが、3月末までいられると困ると一方的に言われてまして。。困っています。契約の延長無しでOKなんてうらやましいですね!私ももうちょっと交渉してみます。

  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.1

契約書の「契約解除」についての部分を読んでみてください。 普通、契約期間中でも1ヶ月前に申し出れば、契約解除できます。従って契約更新の際に契約解除の日にちを言っておけば大丈夫だと思いますよ。 大家さんも損はないと思います。 また、普通1ヶ月分の家賃を払えば、前もって言っておかなくてもすぐ契約解除できますね。

tokyotokyo2005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。契約書の契約解除の欄を見たところ、契約解除する場合はおっしゃるとおり、一ヶ月前に申し出るか、もしくは一か月分の家賃を払うことと書いてありました。実は問題なのは3月末まで住まれると次の人が入りにくいから困ると大家に言われていることです。確かにその事情はよくわかるのですが、こういう場合は大家側の意見を飲むしかないんですかね?また質問ですみません。

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