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【再度】源泉徴収税額表「丙」欄の処理

源泉徴収税額表「丙」欄の処理の質問 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1122019 の回答の中でkyaezawaさんの「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」には、中途退職者については、中途退職時の住所地の市区町村に提出してくださいと書かれています。 との回答があるのですが、何ページ目の何行目にその記載があるのかが弊社に配布された「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」で探せなくて困っています。 どなたか教えてください。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

kyaezawaさんではありませんが、書き込みがなくてお困りのようですので、僭越ながら書き込んでみます。 あくまでも私の想像である事を前置きしておきますが、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」の2ページに「第1 給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書」の中の「2 各欄の記載要領」の「(1)支払を受ける者」の「マル1「住所又は居所」欄」の中の説明で、そのものズバリではないのですが、次のようにあります。 「受給者の平成17年1月1日(中途退職者は退職時)現在の住所又は居所を確認して記載してください」 確かに、これを読んだだけでは、問題の文章と直接つながり難いのですが、ただこれは国税庁が作った冊子ですが、各市町村の資料では、ほとんどの所では、地方税法上では平成17年1月1日現在在職している者についてのみ提出すれば良いのにも関わらず、全ての従業員について提出して下さい、という記述をしているところから、こちらの文章と結び付けられたのかな~、という気がします。 あくまでも私の想像の範囲ですので、「自信なし」とさせて頂きます。 ご参考になれば幸いですが、ただこれ以上のコメントについては、あくまでも想像の域ですので、おそらくできないものと思いますので、ご容赦下さい m(__)m

sanity
質問者

お礼

>kyaezawaさんではありませんが、書き込みがなくてお困りのようですので、僭越ながら書き込んでみます。 ありがとうございます。 参考になりました。 kyaezawaさんだけからの回答を待っていたわけではなかったので助かりました。

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