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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:官地を侵している方への対処方法?)

官地を侵している方への対処方法は?

noname#4720の回答

noname#4720
noname#4720
回答No.3

>官地を管理している県はその官地を侵している者に対して >訴訟をおこすものなのでしょうか? 通常この種の道でもっと道幅の狭いものは、国から県が管理委任を受けた後、市区町村に対して再委任されるケースが多いのですが、元々の道幅から考えても、県が国からの受任者としての立場のままなのだろうと推測致します。 財政的に豊かな時代であればともかく、現在はどの自治体も財政難にあえいでいる状態です。 訴訟となればお金も時間も手間もかかります。 直ぐに対処しなければ住民の生命に関わる場合や、具体的にその土地を何かに有効利用する計画があり、そのための事業の一環として行う等、余程の切迫した必要に迫られた事情がない限り、県が進んで訴訟を起こすようなことは、まず、無いと考えて間違いないと思います。 >公図上の道路幅の件ですが、公図を測ると官地幅が部分的に異なるため >そのように表現しました。 この「公図」についてですが、「公図」について正しく理解して頂くためにはかなり長い説明が必要になるものですから前回はほとんど触れませんでした。 しかし、場合によっては訴訟などによって相手方と争わなければならないことも予想されますので、何とかご理解頂けるよう「公図」についての概要をご説明致します。 「道界を示す杭が道路両側に無い」とのことから、ここでおっしゃっておられる「公図」というのは、公的機関が関与して作成された「地籍測量図」や不動産登記法17条にいう「地図」とは異なり、昔から一般に言われている「公図」なのだろうと想像致しました。 ただ、昔ながらの「公図」であるならば、必ず道幅や川幅の寸法が、「巾○尺」のように表記されているはずだと考えて前回は回答致しました。 地籍測量図や不動産登記法17条にいう「地図」ならば、現代の測量技術によって測量されて図面が作成されておりますので寸法はほぼ正確に図面からひろうことができますが、昔から一般に言われている「公図」の場合、図面上の寸法はまずあてになりません。 これには歴史的経緯があります。 明治維新以前は、土地所有権という概念が希薄で、現在のように明確なものではありませんでした。 明治政府は、国家財政の収入安定化のため、土地所有権というものを認める代わりに土地所有者にその所有土地(特に宅地)の面積に応じて税金を課すという政策をとりました。 初めは1872年に「壬申地券」と称される「地券」という土地所有者を確定する今で言う権利書を発行するやり方をとりましたが、税金逃れのために過少申告が多く、また図面で場所を特定できるものではなかったため混乱を招く元となり、図面の作成が要請されて、明治6年から13年頃までの間に、全国的な土地図面(このときに作成された図面を『地押丈量(じおしじょうりょう)』またの名を『字図』と言います)の作成がなされました。 この時の図面では、道は「赤」、川や水路や海浜・湖沼等は「青」、田は「黄」、宅地は「茶」などに塗り分けられており、このうち道が「赤」で塗られていたことから、現在でも昔ながらの「里道」を「赤道」と言います。 しかし、この時に作成された図面は、ほとんど素人に近い人が作成し、しかも税金逃れのために宅地に関しては面積が少なくなるように作成され(平均すると実測面積よりも公募上の面積は約3割程度少ない場合が多いようです。)、そのようにして各々別々に作成された個々の土地図面を繋ぎ合わせて作られたため、土地の形や境界の基準となる目印のようなものについてある程度参考にすることはできても、土地面積や距離などについては不正確であると一般に考えられております。 都市部の一部を除き、その後、正式な図面を作成する機会も無かったため、現在の「公図」というのは、上述の『地押丈量(字図)』をそのまま色分けせずに書き写しただけのものである場合がほとんどなのです。 ですから、仮に相手方と正式に法手続きの下で争うようなことになった場合には、「公図」についての上述の内容について、正確に把握した上で証拠を揃えて争った方が、無駄な労力も使わず、裁判官の心証も良くなるものと思います。 ついでに言いますと、ここで言う「証拠」ですが、昔から住んでその道を利用してきた付近住民の方の証言なども有力な境界確定のための証拠となります。 それらの方の証言なども集めることができれば、訴訟となった場合には有利に展開すると思います。 ご健闘をお祈り致します。

yukai4779
質問者

補足

迅速かつ明確な回答頭が下がります。近々、行政区長と地区の協議員において当問題を協議するようです。これで落着すれば問題ないのですが。  さて、公図の件ですが、法17条地図のことです。他にも公図と呼ぶものがあるのを知りませんでしたので。  納得がいきませんが、結果的に当方側とAとの間で民事訴訟を起こすことになるのですね。仮に当方が勝訴であった場合にAは後退するのか、しない場合はどのような過程を辿ることになるのか、また、裁判、弁護士等の費用等々・・・ 宜しくお願い致します。

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