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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:官地を侵している方への対処方法?)

官地を侵している方への対処方法は?

noname#4720の回答

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noname#4720
noname#4720
回答No.5

>近々、行政区長と地区の協議員において当問題を協議するようです。 >これで落着すれば問題ないのですが。 良かったですね。それで落着すると良いですね。 >公図の件ですが、法17条地図のことです。 法17条地図が整備されている地域は、全国的にもごくわずかです。 法17条地図があれば境界に関する資料としては申し分ありません。 一般に、「公図」と言いますと前回ご説明したような『地押丈量』を基にした図面のことを指し、法17条地図は、そのまま「法17条地図」と言います。 弁護士の方や司法書士の方に相談に行かれる時にはハッキリと「公図」ではなく、「法17条地図」があることを明言なさったほうが宜しいと思います。 それから、今回のようなケースの場合、不動産侵奪罪(刑法235条の2:10年以下の懲役)が成立する可能性があることを書き忘れておりました。 様々な証拠から、「Aさんが、元々道であった土地の一部をそれと知りながら自己の所有地の一部とするために、境界線を移動させたり囲壁を設けるなどして自己の占有下に置いた」と言うことができれば、上記の不動産侵奪罪が成立します。 このことを証明する証拠を提示できれば、警察も、仮に悪質ではないとして逮捕には至らなかったとしても、侵奪行為をやめるよう強く勧告することはできるはずです。 >仮に当方が勝訴であった場合にAは後退するのか、 >しない場合はどのような過程を辿ることになるのか、 もちろん判決が出た後に、Aが自主的に撤去すれば問題はありませんが、Aが判決に示された通りに妨害物を撤去しない場合には強制執行の手続きをとることができます(民法414条1項本文)。 強制執行のための手続きは、まず勝訴の確定判決書を、判決を出した裁判所においてその裁判所備え置きの申立て書に必要事項を記入し、3千円の印紙(民事訴訟費用等に関する法律別表第1―1の11)を貼って申立てます(民事執行規則16条)。 この時に、民事執行の手続きに必要な費用として裁判所が定める金額を予め納めなければなりません(同法14条1項、執行官法15条1項)。 この強制執行をするための費用には、撤去のために必要となるであろう作業員の労賃や執行官の日当(1日当たり1万5千円(執行官の手数料及び費用に関する規則11条))などが含まれます。 この強制執行をするための費用は、最終的には債務者(今回はA)が負担することになります(民事執行法42条1項)が、最初は強制執行を申し立てる側が支払う必要があります。 それらの手続きが終了し、裁判所書記官がその判決書に強制執行の文言を記載してくれると(民事執行法26条)、強制執行をすることが可能になります(民事執行法25条)。 執行費用をAからの取立てる方法は、強制執行が終わった後に、強制執行を申し立てた裁判所に執行費用確定の申立てをし、裁判所書記官がその額を定め、その処分が確定すれば、これをもとにしてAから強制執行によりその金額を取り立てることができます(民事執行法42条4項)。 >裁判、弁護士等の費用等々・・・ これは、訴えることによって原告が取得する財産権上の利益の額によって異なります(民事訴訟法8条1項)。 この利益の額を算定することができないときや、算定するのが極めて困難であるときは、その価額は一律95万円とみなされ(同条2項。民事訴訟費用等に関する法律4条2項)、貼付する印紙は8200円で済みます(民事訴訟費用等に関する法律別表第1第1項)。 しかし、「財産権上の請求であって、その価額の算定が著しく困難なものについては、裁判長または裁判所は、その価額の算定にとって重要な諸要因を確定し、これを基礎とし、裁量によって請求の価額を評価算定し得る(最判昭49年2月5日)」とする判例もあり、今回のように、妨害排除請求という財産権上の利益を算定し難いと思われる場合であっても、なるだけ訴訟によって得る利益を算定して確定しようとする傾向が強いため、今回の場合ですと、Aが侵犯している土地の価格を訴訟によって得ることのできる利益として算定される可能性が高いものと思います。 仮に、Aが侵犯している土地分の価格が全部で1千万円であり、その価格に見合っただけの訴えの利益があるとみなされたとしますと、かかる費用は次の通りです。 (1)訴状に貼付する印紙は57600円。  その他に訴状送達のための諸費用・手数料。 (2)弁護士費用は、着手金と報酬金で約177万円(30%の範囲内で増減可能)。  その他に交通費・日当などの諸費用。 (3)司法書士に訴状の作成だけ頼んだ場合、1回につき基本報酬28200円以下。  訴状の正本1枚につき4500円。副本その他は1枚につき500円。  その他、証拠収集などのために日当を支払う必要がある場合には1日当たり  5万円以内の金額。 但し、(3)の場合には、平日に開かれる公判期日に自分で裁判所に出かけていって訴訟を追行しなければなりません。 訴訟のために要した諸費用(裁判所に支払った手数料、当事者の日当・交通費・宿泊費など)は、原則として敗訴者の負担となります(民事訴訟法61条)。 判決書に訴訟費用の負担についての判断も示され(同法67条)、勝訴者がその判決書を持って『訴訟費用額の確定手続きの申立て(同法71条)』を行うことにより、裁判所書記官がその額を定めます。 相手がその額を支払わない場合には強制執行をすることもできます。 通常の訴訟の場合には、弁護士費用は訴訟費用に含まれず、相手方に請求することはできません。しかし、不法行為に基づく請求の場合には、弁護士費用も訴訟費用に含まれると考える傾向が最近では強いです。 そのため、今回のケースでも、赤道に障害物を設置されたことによるyukai4779さんの身内の方の人格権に対する侵害という訴えの形式をとることができれば、弁護士費用も請求できるかもしれません。 以上、おおよその流れをお話致しました。 詳しくは、裁判所や弁護士の方などにお尋ね下さい。 いろいろと大変でしょうが頑張って下さい。 ご成功をお祈り致します。

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