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雇用契約書と保証人

こんにちわ。 明日5日(水)より某アウトソーシング会社の正社員として外資系半導体メーカーに常駐し購買業務をします。  正社員として入社したのですが、雇用契約書と 保証人が不必要です。所属会社に聞いたところ、 緊急時の連絡先を教えてくれればよいとのことでした。  このまま雇用契約書、保証人なしで進めていいのか ご意見をお願いします。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

労働条件通知書を交付していない会社は、他の条項についても労働基準法違反しているといっていいと思います。そんなこと突付くと、残念ながら就職先が皆無になりますので、できるだけルールを守る気がみえるのであれば誠実な会社として解釈すればいいと思います。ハナからルールを無視するような言動がある会社には行かない方が‥。雇用トラブルが社会問題となってきて、解決に向けて色々な制度が整理されてきていますが、まだまだ大変です。 保証人については、法的措置のためというよりも入社の心構えの意味合いが強いと思います。現実問題、保証人へ適時連絡入れるとか、保証契約の更新などしている会社はほとんど無いようですから、不用といえば不用です 。人事部が縮小したり設立時からなかったりする今日ですので、社員管理は最低限のことしかしないのでしょう。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

労働基準法第15条で「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定められています。 今後のトラブルを避けるためにも、雇用契約書を締結しておくのが基本です。

  • ikerin
  • ベストアンサー率36% (32/88)
回答No.1

保証人はともかくとして雇用契約書がないと、後々(面接時に)言った言わないの問題が発生したときに、お互いに嫌な思いをすることになります。 本来、会社は正社員に限らずパート等にも雇用契約をきちんと結ばなければならないことになっています(労働基準法)。

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