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 雇用法について

去年の11月の下旬に就職の内定が取れて12月3日から入社したんですが、私は正社員ということで入社しました。もちろん今の会社に入社するにあったて正社員という事を重視して就職活動してましたし、正社員という雇用契約だったので入社したのですが、年末会社納めの日にいきなり、いきなり派遣社員として来年から来てくれないかといわれました。うちの会社はグループ会社でオーナーの方針でいきなりそういった移動がいいわたされたそうなのですが、女子社員みんな正社員から派遣社員として雇用契約が変わるということで、どうにもできないそうなのですが、私はまだ入社して1月たってません、派遣ということだったら私は今の会社に入社する事は考えませんでした。 最初の正社員契約を会社の一方てきな事情で派遣社員として契約を変えることは、契約違反になりませんか?ここで私がやめるとして、保証されるものはないのでしょうか?どうしたらいいでしょう。 以前にもこういったことがあったらしく、またこういう契約の変更があるかもしれないとわかっていて、正社員として契約するのは間違ってはいないですか?

みんなの回答

noname#3509
noname#3509
回答No.5

No.4に補足します。 >私が所属している会社は、派遣会社です。そこに正社員として、入社しました。今回言い渡されたのは、一度今の会社を退職扱いにしてグループ会社の大元の会社に派遣社員として登録しなおして、そこから派遣されてきている社員として仕事は今までどおり、同じ勤務地で同じ内容で続けてくれということだったんですね。 あなたが補足されたこの上記内容をみると、私がお答えしたNo.4でそんなに外れていないと思います。ここでは、それを踏まえて少し整理致します。 現在所属されている派遣会社a社を退職して親会社であるA社に再雇用され、そこからa社に派遣されて今の仕事をするということですね。これは指摘させて頂いた通り、法律上は「転籍」と言います。説明は既に書き込みましたので省略しますが、今の会社から解雇されることが事実上の解釈です。これは本人同意がなくてはなりません。民法第625条第1項は「使用者は労働者の承諾がなければその権利を第三者に譲渡することはできない」と規定しています。 私の経験上、労働基準監督署では「法的には明らかな違法だが、それによる不当解雇などが生じないと対応しない」(完全に失業しないと対応しない)という姿勢が見受けられることが多くあります。 こんな事例があります。 *** 31才のTさんの履歴書は、とてもきれいな字で書いてあるのだが、職歴にして8社。転職歴がやたらと多いのである。転職歴が多いと、中途採用では確実に不利である。企業が「採用してもまた辞めてしまうんだろう」という色眼鏡で見てしまうからである。しかし、よくよく内容を見てみると実際の転職は2回で、後は出向・転籍、退職後の場つなぎ的なアルバイト経験がほとんどだった。 実際の所、Tさんは人柄もよく販売のマネジメント能力もあり、十分転職の可能性はあった。しかし、一見8社に見える履歴書の悪影響で、書類段階でことごとく落とされ、不採用の山を築いていた。企業の担当者は、人気企業であればあるほど1日に何通ものレジュメに目を通す。1枚1枚穴のあくほど見つめ、その裏から匂う人物的可能性を探り出す...なんてことを殊勝にやっている会社は少ない。Tさんの履歴書も、パッと見てサッと落とされる、基本的にそんな運命を辿るレジュメだったのである。職歴としてあるものを「書かない」のは履歴詐称になる。どのみち後でバレることなので、これは絶対やってはいけない。 *** これは一例ですが、近年問題となっている現象です。転籍を受け入れるということは、こういう問題を背負うことにもなります。終身雇用が崩れた今、特にあなたのように転籍を経験しようという方針の会社であれば、いつレイオフに遭うか判りません。この例は身近なものと考えられることをお勧めします。 転籍に同意できないのであれば、断固として固辞すべきです。それが適法だからです。仮に就業規則に「同意は無関係」と書かれていたとしても、法律が優先しますので、こんな就業規則は在っても無効となります。 私の場合は労働組合でなく弁護士に相談したため裁判となりましたが、現在ほぼ私の勝利が見えています。裁判は労力も費用もかかり大変です。労働組合に相談した方がずっと楽だと思いますので、そちらをお勧めします。

noname#3509
noname#3509
回答No.4

まず、労働契約が交わされた会社に正社員として入社したのであれば、それを会社の勝手な都合で派遣労働者の身分に変更することは法律上不可能です。 派遣される先があなたの会社ということは、どこかに派遣業の会社が存在し、そこに籍を移すということになります。これは法律上では「転籍」と言い、本人の同意がなくては行えません。解釈として会社から解雇されて派遣業社に再雇用されるということです。例えて言うなら、Aさんと結婚して暮らしていたところに見ず知らずの者がやって来てAさんと別れてBさんと結婚しろと強要するに等しい行為です(ある有名な弁護士が転籍を説明するときにそう言っていました)。当然、今と派遣会社とでは労働契約も異なるでしょうから、賃金や休暇といったものも異なるかもしれません。仮に今と同条件か、今より更に厚待遇になるとしても、本人の同意は必要です。 仮に派遣業社から派遣される場合を想定すると、1年を超えて派遣することはできませんので通常その後は別の会社に派遣されることになります。また1年を超えて同じ会社に派遣された場合は、本人が希望すれば派遣先会社(今の会社)が正雇用しなくてはならないと規定されています。 たいていはこの規定を知らない労働者が多くいますので、派遣元・派遣先の思いのままとなっていることがあります。 ご質問のケースでは、拒否するに十分な理由が上記のように存します。同意できないなら、拒否した方が宜しいと思います。それを契機に嫌がらせがあったりした場合は、会社は労働者に快適な職場環境を与えなくてはならないという職場衛生義務に反します。 他にも大勢の同境遇の人がいるとのことですから、お勧めは、「労働組合」を利用することです。会社になければ個人で加入できる組合もあります。そういうところに加入すると労働者として主張できる権利が拡大します(転籍強要は不当労働行為と言えますので、行政に救済を求めることができます)。パートさんだけで作った組合や、保母さんだけで組織された組合もあり、近年は女性が活躍する労働組合も増えています。このように難しいことはありませんので、一度相談されてみては如何でしょうか?大きなチカラになってくれると思います(弁護士などに相談するよりも良い解決になると思います)。特に職場がワンマン経営者に左右されるのであれば、今後働き易い職場を作り、振り回されないように仲間を守るには組合は適任ですよ。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~HE05BZ/
noname#156275
noname#156275
回答No.3

 派遣であれば、当然に派遣元があります。ご質問の内容では、どこが派遣元になるのか判らないですね。  もし、派遣と言っても、派遣元がなくて、単にその様な呼称にしているのなら、単なる呼称の変更であって、労働契約は継続されます。また、労働契約が継続されない、すなわち、解雇であれば、労働基準法第20条により、30日以上前の予告か30日分以上の平均賃金の支払いが必要となります。  いずれにしても、労働契約が継続されているのかを確認する必要があります。労働契約が継続された上の契約内容の変更については、労働基準法の規定にありませんので、労働基準監督署の権限外のものです。ちなみに、社員や派遣社員等の呼称は会社の自由です。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

私が誤解しているようですので、再度確認ですが、補足していただいた情報によりますと、「転籍による派遣=正社員身分が別会社に移る」ということではなく、「正社員身分を失って登録派遣社員としての身分に切り替える」ということなのでしょうか? (先ほどの回答は、正社員身分がグループ会社に移る、というものだと解釈していました。) だとすると、正社員身分での労働契約を一方的に打ち切ることになると思いますので、経営者の一存でできるものではないと思います。当然のことながら、労働者の同意がないとできないことです(つまり、同意なく強行すれば契約違反です)。もし、登録派遣契約に同意しなければ、結果的に会社の勝手で労働契約を打ち切られることになるものと思いますから、「解雇権濫用」にあたると思います。 そういった従業員との約束を平気で違える会社であっても、継続して勤めていたいと考えるのでしたら、同意するほかありませんが、そうでなければ整理解雇と同様の扱いで、退職金だけではなく解雇予告手当も請求できる事案だと思います。 会社の言いなりにならないというお考えでしたら、法律相談で論点(法律的主張)を整理して、その上で会社に契約遵守か違約損害金を含む相当の補償を求め、これが受け入れられなければ労働基準監督署に経営者への指導を申し入れるという段取りが良いかと思います。

ponpon11
質問者

お礼

ありがとうございます。いいアドバイスホントに助かりました。 なんとかがんばります! ホントにありがとうございました

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

「派遣社員として」という点がやや曖昧なのですが、「グループ会社の別会社に転籍して、その会社から勤務地に派遣する労働契約に変更する」というということだと理解しました。 まず、どの会社に籍を置くか、つまり契約主体は誰なのか、というのは契約の基本的な事項ですから、一方的に成立することも、一方的に反故にすることもできません。一方的に反故にするのであれば、損害賠償の請求根拠になります。労働契約承継法という法律があって、分社化に伴う所属の問題に関する法律の定めがありますが、その場合でも「従事している事業を分社独立させた場合には、当該従業員は分社した事業会社の所属となる」というもので、「別会社に転籍させてそこからの派遣で従前と同じ業務に従事させる」ということは、本人の同意が無ければできません。 ただ、現実には持株会社化が進んでいますから、従業員の所属についてご質問のような例は珍しくは無いものと思います。その場合、例えば賃金その他の処遇条件の変更が無い、同一企業グループ内においては従来と同じ身分保証がある、経営上の必要性・合理性が認められる、といった一定の条件を満たす場合には、所謂、人事異動に準じて「直ちに権利濫用とまではいえない」という判断もありうるものと思います。 この場合、「従来は異動範囲でなかった事業への配置転換の可能性がある」という点が問題になりますが、これを「異動予定職種を超えた人事権の拡大で、経営者の権利濫用である」と捉えるのか、「雇用確保のための配置の選択範囲が拡大した」と捉えるのかで結論が異なるのですが、恐らく経営者は後者の理論で主張するでしょうし、客観的かつ現実的な効果としても後者が重視される可能性が大きいのではないでしょうか。 ご質問の内容からは判断できなかったのですが、処遇・身分保証に関する変更(特に切り下げに類する変更)を伴う異動なのでしょうか? だとすれば、「労働契約の不利益変更である」と主張する余地もあります。

ponpon11
質問者

お礼

すみません。ちょっと難しくてあまりわからなかったんですが・・。 Bokkemonさんもう一度お返事もらえないでしょうか? 今私が所属している会社は、派遣会社です。そこに正社員として、入社しました。 今回言い渡されたのは、一度今の会社を退職扱いにしてグループ会社の大元の会社に派遣社員として登録しなおして、そこから派遣されてきている社員として仕事は今までどおり、同じ勤務地で同じ内容で続けてくれということだったんですね。これは、オーナーがいきなり言ってきた事で、うちの会社の社長にはどうする事もできないということなんだそうで・・。 そこでなんですが、私は正社員として入社したのであって、派遣社員としては入社してはいないのに、おかしいということがいいたいんです。また就職活動をするとしても、このまま泣き寝入りしなければならないのか、私に会社から保障されるものはないのかお聞きしたいのですが、 もう一度お返事いただけないでしょうか・・。 お忙しいところホントにもうしわけありません。

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