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福利厚生費について

私は小さいながらも個人事業を営んでおります。 何人か人を使っているのですが、社員やアルバイトとしてではなく、業務委託契約で使っています。 従業員へ食事提供をした経費は福利厚生扱いだそうですが、それは雇用契約を結んでいる場合に限られるのでしょうか? 私のように、業務委託契約で人を使っている場合、別の勘定項目になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wave88
  • ベストアンサー率51% (16/31)
回答No.1

福利厚生費とは、従業員の福利厚生のため、すべての従業員に公平であり、社会通念上妥当な金額までとされています。 従って、業務委託契約で使われている人は、個人事業主、または法人登記していれば法人扱いとなりますので、交際費になります。 下記URLも参考にして下さい。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5261.htm
MATCHI-0719
質問者

お礼

御回答有り難う御座いました! 何しろ、確定申告など初めてなもので、何が何だか分からず、色々と頭を悩ませていました。 本当に助かりました。

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