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福利厚生費について
私は小さいながらも個人事業を営んでおります。 何人か人を使っているのですが、社員やアルバイトとしてではなく、業務委託契約で使っています。 従業員へ食事提供をした経費は福利厚生扱いだそうですが、それは雇用契約を結んでいる場合に限られるのでしょうか? 私のように、業務委託契約で人を使っている場合、別の勘定項目になるのでしょうか?
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福利厚生費とは、従業員の福利厚生のため、すべての従業員に公平であり、社会通念上妥当な金額までとされています。 従って、業務委託契約で使われている人は、個人事業主、または法人登記していれば法人扱いとなりますので、交際費になります。 下記URLも参考にして下さい。
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