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住宅取得控除の損得?

noname#11466の回答

noname#11466
noname#11466
回答No.3

>Q6.これはそれぞれの諸費用の領収書をもって証明とするのでしょうか? マンションの場合ですと売買契約書の購入金額の中に含まれているのであれば、それで事足ります。含まれていない場合はローン金額からその分を差し引いた分が減税の対象となります。 >Q7.Q8. について。それ以降の分については必要ないです。 必要なのは最初のみです。それ以降は税務署からもらう書類をベースに申告します。 >Q9.このとき諸費用を含んでいる、という事実を伝えなかった場合や諸費用を証明することが出来なかった場合、何か不利益は発生しますか? 伝えないと言うことは通常起きえません。売買契約書は提出が必須ですから購入金額を上回るローン金額分は自動的に減税の対象外となるだけです。

Youyou
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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