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至急お願いします。12/31にインターネットで買った商品の日付は?
12月末締め決算の個人事業主です。 本日付けで商品をインターネットで購入しようと考えています。商品のお届は年越しでもちろんOKです。 インターネットで12/31に商品を購入した場合、その費用は来年?それとも今年の記帳になるのでしょうか? あるいは相手の処理の仕方によるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
取り引きは通常は検収主義になるかと思いますが、 請求主義の場合もあるかと思います。 どっちかに統一されていれば通常問題無いですので、 今までやっていた方でやれば良いと思います。 混在だけは駄目です。 統一しないと税務調査で指摘される可能性があります。汗 ちなみに請求主義であるなら、課金の発生する12/31付 検収主義なら品物を現物確認するまでは仮払いなどに 一旦なるので、来期の費用となります。
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- mak0chan
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回答No.2
国税庁のタックスアンサーに、次のような記述があります。 「必要経費となる金額はその年において債務の確定した金額です。つまり、その年に支払った場合でも、債務の確定していないものはその年の必要経費になりません。」 これによると、お金を払っても、あくまでも「前払金」に計上されるだけで、商品が届くまでは、経費にならないということのようですね。 ただし、現金主義による記帳方法を選択している場合は、この限りではありません。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。URLとても参考になりました。
お礼
回答ありがとうございました。今回は迷った挙句、購入を断念しました。次回からもっと早く購入することにします。