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確定申告?
年末調整ですが、書類を雇い主が勝手に作成してしまい、控除額が未記入のままだされています。 理由は、記入すると手間がかかるからだそうです。 所得税は130万以下で返金されるのですが、住民税などの額が申請すれば安くなるということはないのでしょうか? 控除できそうなものとして、毎月支払っている国民年金と生命保険控除があります。 申請するとすれば、職場は無理な為、確定申告に行くことになるのでしょうか? 必要なものやどこで相談すればよいかわかる範囲でよいのでお願いします。
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年末調整は済んだということですね。 では「源泉徴収票」を受け取ったと思います。 源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄に、金額の記入があるようなら、控除の申告をすればもっと所得税が還ってきますから、確定申告をしましょう。 確定申告時期に、源泉徴収票と印鑑と年金の支払証明と生命保険料控除証明書を持って、還ってくる金額を振り込んでほしい口座を控えて、税務署か役所に行けばよいです。 (役所で確定申告をすると税務署に送ってもらえる) 確定申告をすれば、住民税の申告は必要ありません。 (税務署から役所へ写しが渡される。) 源泉徴収税額の欄が「0」なら、確定申告の必要はありません。 が、役所で住民税の申告をすれば住民税が安くなる可能性があります。 (確定申告してもいいのかもしれませんが・・確定申告ならどうしても税務署を通すようになるので、税務署と役所に無駄な手間をかけさせることに・・。) 申告の時期も必要なものも確定申告の場合と変わりありません。役所で申告します。税金が還ってくるわけではないので、口座の控えは必要ありませんが。 ちょっと気になったのは、毎年払っている住民税額は、「所得割額」でしょうか。 もし払っている額が「均等割額」だけなら、住民税もそれ以上は安くはなりません。 (納付書を見れば確認できます) 既婚、未婚、性別がわからないので・・。女性で既婚で夫が普通に稼いでいれば、均等割は夫が払っているでしょうから、かかっている住民税は所得税額のみと思われますので、住民税の申告をして、住民税も安くした方がいいですね。
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- yumemiya
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補足ですが・・ 既婚女性だとすると、国民年金は夫が申告した方が有利な場合がありますので考えに入れられてもよいかと・・。 生命保険料も同じなのですが、夫も制限いっぱい控除してる可能性が大きいかもしれませんね・・・。
- yuichandesu
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あなたのような場合、確定申告する必要はありません。 市町村の役場にて、市町村民税(住民税)申告書がありますので、あなたがもらっている所得税「0」の源泉徴収票と生命保険などの控除の証明書で申告ができます。 もちろん、住民税は安くなると思います。
#1の追加です。 年収が103万円以下で所得税は課税されず、住民税だけ課税されているということでしょうか。 このような場合でも、確定申告を行うことは可能です。 税務署に確定申告をすれば、その申告書の一部が市に行きますから、保険料控除後で住民税の計算がされます。 又、このような場合は、税務署ではなく市に確定申告をすることも可能です。
お礼
ありがとうございます。税務署でなく市にですね。
- ymmasayan
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> 住民税などの額が申請すれば安くなるということはないのでしょうか? 所得税が安くなれば住民税も安くなります。 年末調整が終わっているのなら確定申告をしてください。
お礼
ありがとうございます。 おおまかには、収入で収める税が変わるようですね。
住民税は所得税の計算の際の控除の対象とはなりません。 >年末調整ですが、書類を雇い主が勝手に作成してしまい、控除額が未記入のままだされています。 理由は、記入すると手間がかかるからだそうです。 とんでもない事業主ですね。 年収が103万円(130万円ではありません)以下であれば所得税が課税されませんから、年末調整で源泉税が全額還付されます。 又、100万円以下であれば住民税も課税されません。 この場合は、国民年金と生命保険控除を申請しても意味がありません。 年収が103万円以上の場合は、国民年金と生命保険控除を申告すれば、税金が安くなります。 年末調整で控除出来ない場合は、確定申告をすれば大丈夫です。 確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間ですが、このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。 確定申告には、勤務先からの源泉徴収票と印鑑、生命保険料の控除証明書と、国民年金の保険料の金額を書いたメモ、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。
補足
間違っていたみたいですみません103万になるのですね。 所得税はとられておらず、住民税だけ毎年春になると支払っている状況です。 控除されていない部分があるので、実際には住民税を払う金額が安くなるのではと聞いたところです。 生命保険の控除証明書はあるものの、年末調整の書類を見ることもないので使用することはありませんでした。 職場の状況からして、年末調整を修正していただくことは、無理に思えます。 おおまかなことはわかったのですが、疑問点として・・・ このような場合でも、確定申告を行ってよいのでしょうか? 確定申告を行ったとしても支払う住民税の額に変わりはないのでしょうか? よろしくお願いします。
お礼
確定申告でなく、役所で住民税をしたほうがよいということですね。 所得割か均等割かも確認してみます。