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畳屋につけられて、家具の傷の保障について

beenの回答

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  • been
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回答No.2

故意又は過失により他人に損害を与えた者は、これを賠償する義務を負います(民法709条)。修理代を請求することは可能です。交渉成立まで畳の代金支払いを保留したり、畳代と修理代を相殺することも可能です(ただし、物損なので慰謝料の請求はできません)。当然の権利を堂々と主張しましょう。 いいかげんな業者のようなので、いろいろトラブルを起している可能性があります。このような業者に対しては、消費生活センターに通報する、という文句が効果を発揮する場合もあります。

moon-261011
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今畳を敷いているところです。 自腹でキズの補修代は支払ってくれるそうです。 会社は保障しないのだそうです。 少々気の毒な気がしますが、傷も2箇所に増え、 ほとんど破損状態の上、家具が重すぎて 自分ひとりでは出来ないと、夫が手伝う羽目になりました。 こんな畳屋は初めてです。広告につられて、馬鹿をみまいした。こりごり。 補修代がいくらにするかが、問題ですね。 夫の労働代はどうなるのでしょう?

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