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正社員で採用になったはずなのですが

はじめまして、よろしくお願いします。 先日正社員の応募を見て、採用試験を受けて内定をいただきました。 その後、採用通知書が届いたのですが以下のような記載がされています。 採用年月日 平成17年1月1日 雇用期間 平成17年1月1日より平成17年12月31日までの1年間 以下色々条件面があって 定年 60歳 ということは1年間の契約社員ってことですよね? もちろん会社に問い合わせをするつもりでおりますが、 その前にこれが違法かどうかを確認したいです。 もしご存じの方がいらっしゃればお聞きしたいですし わからなければ教えてくれる公的機関に聞きたいのですが 労働基準監督署なんかでいいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 転職
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.8

こうなったらもとの会社に戻るわけにも行かないのでしょうから、リスク覚悟でそちらでがんばってみたらいかがでしょうか。 まさかしがみつくつもりでその会社に転職されるわけではないでしょう。会社も発展しているようですし、ここは考え方を切り替えて、野球選手のように1年1年勝負のつもりで会社の発展に寄与してやる!との前向きな考え方で飛び込むのはいかがでしょうか?逆に会社が放さないような人材になれば契約云々なんてどうでも良いわけですから。 その上で、雇用条件のことを言いますと、2,3年いることができれば、事実上契約期間の定めのない雇用契約と同じになるので、会社も契約更新しないとは言えなくなります(雇い止めの禁止)。つまり、もはや正社員と同じということになります(判例です)。 何回更新すれば正社員と同じになるかまでは、私の知識ではわかりませんので、最高裁判所の判例のデータベースや、相談された監督署の方などに意見をお伺いすれば宜しいと思います。

kara123456
質問者

お礼

何度もおつきあいいただき、恐縮です。 私も今日一日ずいぶん悩みましたが、頑張るしかないですね。 生き残れる自信がないというのが本音だったのですが、 そんなんじゃ、どこの会社に行ってもだめですよね。 ここは一踏ん張りして引き留められるくらいの力をつけたいと思います。 ここ数日、生きた心地がしなかったですが、楽になりました。 ご親切に色々とアドバイスをいただき、本当にありがとうございました!

その他の回答 (7)

回答No.7

ご質問者は間違いなく契約社員としての入社になると思います。会社はごまかしているのかもしれません。 今でしたら相談窓口はいくらでもありますが、入社後に問題が起きた場合、解決窓口は限られます。 最悪のシナリオはおそらく1年後に契約更新しないと会社から通知され、契約期間終了で退職になることだと思います。 その場合には、あなたとしては正社員だったはずなのに1年で退職ということに憤慨されるとおもいます。しかし、その時には労働基準法上は何の問題もない有期の雇用契約が成立していますので、労働基準監督署では解決にならないと思います。その場合の解決方法としては、こんなはずではないと証拠を持って会社と差しで話し合いをするか、労働委員会にあっせんの申請をするか、民事訴訟を起こすか、いずれかの方法しかないと思います。いずれも大変面倒なので、おそらく退職することになると思います。 従ってご質問者の状況でしたら契約条件が違うと文句を言って正社員にしてくれなければ入社を断るか、最悪1年でおしまいというリスクを覚悟の上で就職をするしかないと思います。

kara123456
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 やはりそう考えるのが妥当ですよね。 実は話がややこしくなるので、書きませんでしたが 入社日が間違いで本来1月1日ではなくまだ先の月なのです。 とりあえずその件で今日電話をして、再送すると言われ、 ついでに今回の件を聞いてみたら、そういう返事でした。 再送された書類がまだ同じならちょっとまずいですよね。 まだ時間がありますから、明日にでも監督署に相談に行ってきます。 解決するまでちょっと締め切らないでおきますのでご了承ください。

kara123456
質問者

補足

本日監督署に行ってきました。 労働基準法上では雇用者は契約期間の明記をしなければならないそうです。 「期間の定めなし」または「期間の定めあり( ~ )」 のいずれかの記載があるはずだそうです。 やはりyykkddssccさんの言われるような結論に至り、 職員の方のいる前で携帯で相手の会社に電話しました。 すると会社からは以下のことを言われました。 ・期間の意味はないので気にしないでもらいたい ・身分は正社員で期間は無期限である ・そもそも契約の更新などというものはない ・以前は「期間の定めなし」の記載をしていた ・最近トラブルが多かったので何かあったときのためにそのような記載に変更した ・現在は正社員で雇う場合、全員にその表記の通知書を送る しかし、監督署の方曰く「書面の効力の方が強い」のだそうです。 万が一、1年で契約は終了だと言われても文句は言えないそうです。 ちなみに地元では比較的大手で最近事業も拡大し、求人も頻繁に出ている会社です。 私ももう36なので次を探すとなると大変です。 やっともらえた内定なのにどうしたらいいでしょう…

回答No.6

何とも言えませんが、「気にしないで下さい」といったことは何月何日何時何分誰それがそういったという封に書面に残し、ご覧になった募集の書面は必ず残しておいて下さい。1年後何もなければ良いのですが、何かあったときには証拠になると思います。 この質問であれば、職業安定所でもいいですし、労働基準監督署でもいいですし、都道府県の労働相談コーナーでも、労働組合でも教えてくれると思います。

noname#156275
noname#156275
回答No.5

 違法かどうかは、それを規定する法律が必要です。例えば、労働基準監督署では、労働基準法等に違反していれば、その対応が出来ます。  しかし、労働基準法は、働く人を「労働者」としているだけで、正社員、準社員、パート、アルバイト等の区別はありません。よって、正社員であるか否かは、労働基準法の規定にないので、違法にはなりません。その他の法律でも、労働者の呼称を定めているものは無いと思います。  なお、契約社員とありますが、何の契約なのでしょうか。働く場合には、労働契約が発生しますので、その意味では、労働者全員が契約社員となります。

kara123456
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回問題としているのは、No.2さんが言われているように 雇用期間があるか否かということです。 法的に規定があるかわかりませんが、一般的に正社員だと 雇用期間の定めがないですよね? それが今回1年間と定められているので、正社員とはいえない、 極論を言えば、虚偽の条件で雇い入れたことになると思ったのです。 ただ何にせよ、相手の会社とまだ話をしていませんので 確認してからにしますね。

kara123456
質問者

補足

今日電話確認したところ、「気にしないでください」とのことでした。

  • YKKIKS63
  • ベストアンサー率44% (22/50)
回答No.4

質問文に書かれている内容("採用年月日"~"定年")は全て同じ文書「採用通知書」に書かれているのでしょうか?私は大卒で入社した際に,「"1年間"は試用期間(研修期間)」ということで「研修生」などという肩書きでした。「試用期間中に私に問題があれば正式採用は見送り,問題がなければ晴れて正社員」という仕組みだったように記憶しております。(実際にどのような用語を使ってどのような文章の契約書であったのかは忘れましたが) kara123456さんの場合も示された"雇用期間"は研修期間とか試用期間という意味である可能性はないでしょうか?この"試用期間"とか"研修期間"というものならば普通の企業では一般的に存在するもので,特に違法とか特殊なものではないと思います(素人考えですが)。ただ,雇用契約に関して疑問,不明点があるのであれば,採用された会社に問い合わせられるのがよいと思います。いきなり公的機関への問い合わせはしないこと。また,会社の方に「問いただす」(後述「問い合わせる」とは違うことに注意)ことも厳禁です。それらは最後の手段で,その会社とケンカする覚悟を決めた後の話です。まずは,採用通知書(他に契約書等があればそれも)をご確認の上,"研修期間"とか"試用期間"という言葉がないか確認しましょう。その上で,分からない点が残るのであれば,会社の採用窓口の方へ,問いただすのではなく,「採用通知書に記載の雇用期間とは,研修期間(試用期間)との認識でよいのか」等,あくまでも採用通知書の記載事項の確認をさせていただくという気持ちでお問い合わせされることをお勧めします。 もうひとつご参考までに,もしも私なら,そのような問い合わせも出来ないような雰囲気の会社である,あるいは,前述のように会社に確認しても要領を得ず不安が残る場合,労働基準監督署ではなく,市町村の法律相談窓口に採用通知書等を持参の上で自分の認識(正社員採用された)と採用通知書記載内容にズレがないかを相談すると思います。なお本件が労働基準監督署の管轄かどうかは素人のため分かりません(違うような気がする)。企業にとって労基署は怖い存在なだけに,労働者(被雇用者)が労基署を使うのは,本当に最後の手段であると考えましょう。別に,絶対に労基署を活用するなと行っているのではありません。労基署は企業に対して非常に力を持った存在です。そうであるだけに,この労働者にとっての「伝家の宝刀」(?)を抜くのは最後の最後にした方が良いと思います。

kara123456
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 質問文に書いた内容はすべて同じ通知書に書かれています。 また最後に「その他」として、  ※1月1日より2月28日までは試用期間とする。 と書かれていますので、YKKIKS63さんのケースとも違うようです。 まぁびっくりはしましたけど、喧嘩はできませんよ。 何しろもう前職は辞めることになったのですから。 しかし、こういう事はよくあることなのか確認したかったのです。 どなたの回答文を読んでも、あまりあり得る話ではないようですね。 いずれにせよ、明日会社の方へ確認します。 何かの間違いであってくれたらいいのですが…。

kara123456
質問者

補足

今日電話で確認をしてみました。 他の方の補足にも書いてますが、「気にしないでください」とのことです。 あまりしつこく食い下がるのもどうかと思って何も言いませんでした。 正直いまひとつ腑に落ちないのですが、まぁ考えられるとすれば 比較的大手の会社で職種や雇用形態、人数も多いようなので すべて同じフォーマットの通知書を使って出しているからかなと。 信用するしかないでしょうかね。

  • jovis
  • ベストアンサー率16% (18/111)
回答No.3

こんにちは。 試用期間後正社員っていうのはよくあるのでそういう意味かな?と思ったのですがそういう書き方ではありませんね。 とりあえず聞いてみてそれから違法かどうかなど調べてみた方が良いと思います。

kara123456
質問者

お礼

ありがとうございます。 明日確認してまたご報告します。

kara123456
質問者

補足

今日、電話確認したところ 「その表記は気にしないでください、正社員です」と言われました。

回答No.2

雇用契約は、法的には「期間の定めのある雇用契約」と「期間の定めの無い雇用契約」に分かれます。(前者の有期雇用契約の場合、法律で最長1年までと決まっています。) 普通、正社員といえば、後者の、期間の定めの無い雇用契約を指すと思います。 正社員募集と掲げながら、有期雇用契約を行うのは、その会社は如何なものかと思いますね。 その会社には本当の期間の定めのない正社員がいる筈(普通はいる)ですが、あなたは契約上はそれより弱い立場の身分を提示されているわけです。 違法かどうかについては、1年間の期限付雇用契約で人を雇うことじたいは合法です。でも、正社員募集と言って誤解させて人を集めたなら、それは一般的な不法行為の疑いありと思います。 このような場合に労基署が頼りになるかは分かりませんが。

kara123456
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 正社員と契約社員の違いは私も色々調べてみましたが、 契約期間があるか否かの違いのようですね。 そのような話は全くしておらず、それどころか今回志望動機として 「正社員であるから」と伝えたのに一体どうなってるのか…。 土日で連絡が取れなかったので、とにかく明日朝電話で確認してみます。

kara123456
質問者

補足

今日問い合わせてみました。 「この表記だと契約社員ではないのですか?」 と尋ねたところ 「いえ、正社員です。その表記は気にしないでください」 と言われました。 ということで、正社員には間違いないのでしょうが いかがなものでしょうか… 信用するしかないですね。

noname#13443
noname#13443
回答No.1

そこの会社って派遣会社ですよね? 求人雑誌を見てみると正社員、派遣社員、契約社員って書いてありますよね。 これって「正社員登録制度あり」という意味ではないでしょうか?条件はそのことをいっているのではとおもうのですが・・・。もし間違っていたらもうしわけありません。 違法かというのと、労働基準監督署と意味は全くわかっていないのでなんともいえないですが・・・・。

kara123456
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございます。 派遣ではありません。 その会社の正社員を募集していたのです。

kara123456
質問者

補足

ちなみに以下のサイトから探したのですが http://www.job-net.jp/ 雇用形態 正社員 となっていました。

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