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社会保険料、給与から引くのは前月分?

こんにちは。社会保険料の差引について分からないのですが、今月分の給与から引く社会保険料は、前月分のなんでしょうか? 9月分保険料から改正になったとき、社会保険事務所からそんなことを聞いたのですが、社会保険事務所から引き落とされるのが前月分?という意味だったのか、よくわからなくなってしまいました。 たとえば、昇給が前月にあった場合は、今月の給与から、昇給後に当てはまる保険料をひくのか、それとも昇給月の給与からそのまま引いていいのか。。。? とか・・・今月から入社した社員の給与からは今月分の保険料は発生しないのか。。。? 滅裂な文章ですが、ご理解いただき、どうか教えていただきたいです。

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

例えば、9月分の保険料は、10月に会社に告知され、10月末に会社の口座から引き落とされます。 そのため、9月分の保険料を10月に支給する給料から差し引くというやり方が一般的です。 もっとも、会社によってその差し引き方が異なっていますので、これが正しいとも言えませんが、ほとんどの会社でこういった方法にて差し引かれています。 >昇給が前月にあった場合は、今月の給与から、昇給後に当てはまる保険料をひくのか、それとも昇給月の給与からそのまま引いていいのか。。。? 社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・40~65歳の方は介護保険料)については、年に1度の定時決定(算定基礎届)と、固定的賃金が変更になった場合の随時改定(月額変更届)によって決定されます。 まず、定時決定ですが、4・5・6月に支払われた給料の総支給額(交通費も含めた、税引き前の金額)を、下記参考URLの表に当てはめて決定され、9月分の保険料より改定されます。(10月の給料より徴収) 次に随時改定ですが、これは固定的賃金(基本給など、毎月同じ金額が支払われているものや、日給制の場合は日額、時給制の場合は時給単価)に変動があり、その変動があった月より起算して3ヶ月の給料総支給額の平均を、下記参考URLの表に果てはめて、2等級以上の差が生じた場合は、4ヶ月目より改定されます。 ただし、固定的賃金が上がった場合は、2等級以上上がった場合。逆に下がった場合は、2等級以上下がった場合のいずれかのみ該当します。 つまり、固定的賃金が上がったにもかかわらず、非固定的賃金(残業代など)が少なかったため、2等級以上下がってしまった場合は、該当しません。 これらのように、給料の支払われた実額により社会保険料が変動するわけではなく、「標準報酬月額」により変動しますので、すくなくとも昇給後3ヶ月は以前の保険料にて差し引くこととなります。 >今月から入社した社員の給与からは今月分の保険料は発生しないのか。。。? 例えば、12月に入社した社員の社会保険料は、12月分から発生します。(例え12月31日入社であったとしても、12月分はひと月分が発生します。) そして、12月分の社会保険料は、1月末に社会保険事務所から差し引かれますので、1月に支給する給料から12月分の社会保険料を差し引くのが一般的です。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm

その他の回答 (2)

  • zakikko
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回答No.3

会社で経理をやっています。 12月分の社会保険料が引き落とされるのは、1月末日です(社会保険庁が各会社の口座から引き落とすもしくは社会保険料を支払う)。 なので、給与から控除される社会保険料は、1ヶ月遅れのことが多いです(12月社会保険料は1月分給与から控除する)。これは、会社のやり方によって違います。うちは当月社会保険料は翌月給与から控除ですが、当月社会保険料を当月給与から控除する会社もあります。 ですが、会社が負担すべき社会保険料(=法定福利費)は実際は当月の費用となりますから、厳密に経理仕訳をするのであれば、当月仕訳として、「法定福利費/未払い金」仕訳をたてる必要があります(もし、経理的な質問でなかったらすいません) また、昇給が前月にあった場合・・・とありますが、 社会保険料は、標準月額報酬というものにあてはめて決定されます。3ヶ月間の報酬額の平均が、2等級以上の差があれば、社会保険料も変更になります。なので、質問者さまの場合には、昇給があって、3ヵ月後に平均の標準報酬月額がアップするわけですよね(基本固定給の場合ですが)? そのアップした等級の差が2等級以上あった場合に、社会保険料の改定が必要となります(別途届出必要です)。これを「随時算定」といいます。ただし、2等級以上の差がない場合は、何もしなくても結構です。 毎年、4,5,6月の給与で標準報酬月額を算出して、社会保険料を算出する「定時算定」は、2等級以上の差がなくても、在籍する人すべて(給与を払っている人すべて)の社会保険料の再計算をしなければいけません。 わかりずらくなってしまいました。 下記に参考になるサイトを載せておきます。 (ただし、社会保険料の算定に関しての参考サイトです)

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_hoshu.html
  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

今月から入社したのであれば、12月31日も(出勤しなくても)在職しているので、保険料は発生しますよ。

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