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社会保険総報酬制の徴収時期について

4月1より社会保険の総報酬制が導入されましたが当社では 前月21日~20日〆切り月末最終日に給与を支給しており、社会保険の預りは前月分に対して行っています。(標準の 考え方だとおもいます。)この度の改正の適応を反映させるのは4月末給与より預かるのが適正か、5月末給与に預かるのが適正かご指導下さい。尚本年の算定基準月は4月~6月になり9月になりますがこちらも9月末給与か10月末給与適応になるか教えて下さい。宜しくお願い申し上げます。

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  • PTPCE-GSR
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回答No.2

ご質問への回答は、#1の方の通りで良いと思いますが、 こういう考え方をすると分かりやすい、というのを披露させていただきます。 ご参考になれば。 社会保険(健康保険+厚生年金)は、 「月末最終日に資格が有るか無いか」で考えます。 例えば4月21日入社(資格取得)の社員については、 「4月30日」を含む賃金計算期間において 保険料が発生する(つまり5月支給の給料から徴収) ということです。 4月20日退職(4月21日資格喪失)の社員については、 「4月30日」には資格が無いわけですから 「3月31日」を含む賃金計算期間(=4月支給の給料)まで保険料が発生する、 ということです。 ただし、資格取得後、同月中に喪失した社員については例外処理となります。 この考え方が保険料率変更においても使えます。 4月分の保険料というのは、「4月30日」を考えれば良いのです。 一般的には「翌月支給される給料から額が変わる」と覚えてもらって良いのですが、 「末日〆→その日に支払い」という会社(sho2さんの所は違うようですが)では当月分から変更されますので、注意が必要です。

sho2
質問者

お礼

有難うございます。参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.1

こんばんは。 4月20日締めで4月末日支給の給与からは、3月分の社 会保険料を天引なさり、同時に納付しておられるわけです。 すなわち、5月末に支給の給与から預かり、納付なさって いるのが4月分ということになり、お尋ねの件については 5月末日の給与支給分から…というのが正しいと思います。 4月~6月の定時決定の件についても、9月分つまり10 月末日支給の給与からで、良いと思われます。 http://www.mahoroba.ne.jp/~gonbe007/nenkin/hokenryo_sha200304.html http://homepage2.nifty.com/oka-office/news200302.htm

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/oka-office/news200302.htm
sho2
質問者

お礼

有難うございます。参考にさせて頂きます。

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