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12月(年内)に子供が産まれたときの年末調整

blackbelt2004の回答

回答No.3

会社にお勤めなら来年1月に再計算してもらえるはずですよ。 もし12月31日に産まれても、その年の1月1日からその子はいた、 という事で丸々還付されます。 月割りとかはありません。 再計算してくれなかった場合や個人事業者の方でしたら 2月14日あたりから始まる確定申告のシーズンに、税務署から申告書をもらって記入し提出すれば、 ご指定の口座へと還付金が支払われます。 その際は確定申告書ではなく「還付申告書」という 記入も簡単な還付用の簡易な申告書がありますので そちらを使われたほうが楽ですよ。

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