• 締切済み

凄くショックです。彼の奥さんから慰謝料を請求されそうです。

isao3の回答

  • isao3
  • ベストアンサー率6% (1/16)
回答No.13

恋愛ですから  彼とのこれからを考えるべきです。  1、離婚してほしいのか?(このまま付き合っていく)  2、不倫をやめて今の彼と別れるのか?    彼をものに出来てたら慰謝料くらい払ってしまえば  なんて苦はないなら、奥さんに別れてもらうように  彼と話をすることです。いまは  多分ショックでしょうが・・   慰謝料を請求されても、悪気が無ければ   逆に彼に 傷ついたことに対して慰謝料を請求  すればいいですし・・・   まずはあなたがどうしたいのか?  そう考えるべきです。

karen11726
質問者

お礼

回答ありがとうございます。でも法律はうまくできて いるようです。せっかく回答して頂いたのですが、 彼に慰謝料請求は難しいようです。 以下のようなことらしいのです。 弁護士をしています。 質問1についてですが、他の回答者のかたは事実 を知らない間は支払わないでよいという回答をさ れていますが、事実を知らなくても支払の義務が 生じます。民法709条に「故意又は過失に因り て他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じた る損害を賠償する責に任ず」とありますので、た とえ彼に配偶者がいることを知らなくても、彼の 奥さんはあなたに不法行為に対する損害賠償権を 有するということです。つまり、奥さんから訴え られたら損害賠償料(慰謝料)を支払わなければ なりません。あなたは奥さんの怒りを鎮めて提訴 されないようにするのが懸命かと思われます。ち なみに民法710条も参照されると良いでしょう。 付け加えると、彼も奥さんから貞操義務違反の損 害賠償請求をされる可能性があるのですよ。奥さ んが離婚しようと腹をくくったら、あなたと彼の 両方から損害賠償金を請求できるのです。 質問2についてですが、嘘をついたことに対する 処罰規定がありません。その嘘が原因で損害を被 ったなら、その損害に対する損害賠償請求権が発 生しますが、いまのところ彼と結婚の約束をした とか妊娠中絶したということはないようなので、 彼への損害賠償は難しいようです。きついことを 申し上げますと、結婚している配偶者は法律で 保護されるのですが、独身で恋愛をしている相手 を保護する法律は現時点ではありません。従って 納得はいかないかも知れませんが、不倫などをする と一方的に損害を被るのは独身者(男女を問わず) ということになります。そう考えると、既婚者と 交際するのには凄くリスクのあることだというこ とが法的にお解かりいただけると思います。 質問3以下は割愛させていただきます。奥さんの 怒りを鎮めて、提訴されないように行動することが 懸命な手段だと思いますよ。法律の専門家から みれば… お辛いのは察しますが、頑張って 下さいね。

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