• 締切済み

このケースは慰謝料など請求できますか?

親友のケースです、彼女の身の上があまりにも不憫でご相談させてください。 親友M子は10年間付き合ってた彼氏さんがいました、彼女は両親、兄弟、私達親友にもその彼氏を紹介済みで、それぞれ皆で食事や遊びに行ったこともあります。M子とは親子ほど年齢も離れています。 その彼氏さんが突然死し、死後に既婚者で妻子持ちと発覚しました。M子初め、私達はもその事実はまったく知らず、大変ショックを受けております。M子は誠実に真面目なお付き合いをしていました、だから私達やご両親にも紹介をしていたのです。 彼女は騙されたあげく、彼の突然死でショックを受け憔悴しきってます。彼女のために、彼(故人ですが)から慰謝料などは請求できないのでしょうか?彼のご遺族は彼女の存在を知らないと思いますが。 M子は、彼氏さんの死後に彼氏さんの弟にメールをしたそうです。 彼氏さんがなぜ浮気をしていたか知りたくて。 弟さんは彼氏さんがM子を本当に愛していて、決して遊びではなかったと証言してくれました。奥さんとM子との間で彼氏さんも苦しんで悩んでいたそうです。別れたい意志があったと弟さんのメールで立証できると思うんですが。 何らかの慰謝料なり何か彼女のために請求できないでしょうか? 奥さんには妻と言うポジションと彼との間に子供(M子とほぼ同い年)がおり、遺産も入ってきますは、M子には何も残っておりません。あまりにも不憫でいたたまれません。 M子は断じて既婚者と知っていて付き合ってはいません。 どなたかお力をお貸しください。

みんなの回答

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.7

>M子を騙して付き合っていた彼氏さん(故人)に対しての何らかの請求です。 故人に対して慰謝料の請求はできません。 これが回答です。

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.6

いくつかの可能性を考えてみたのですが、難しいでしょうね。 まず「婚約破棄」を主張する案。仮に婚約指輪をもらっていたり、結納を済ませていたりするなど、客観的に婚約状態であることを証明できるという前提として考えた場合であっても、今回のケースでは相手が亡くなっただけであって、一方的に「破棄」したわけではありません。婚約破棄による慰謝料は発生しないと考えるべきでしょう。 婚約破棄以外で彼に慰謝料を請求するとなると、「独身であると偽って、自分の人生の大事な時期を台無しにされた」ことを訴えることになると思います。ただこれは「独身であることを偽っていた」という証拠の提示が非常に難しいことに加えて、「あなたの死んだご主人と付き合っていました」と奥様に対してわざわざ名乗り出ることを意味します。相手の家族の悲しみにくれる心をかきむしる行為であると同時に、独身であることを偽っていたことが証明できなかった場合、逆に奥様から不倫の慰謝料を請求される可能性も出てくるわけで、リスクも伴います。 弟さんのメールは弟さんの意志であって、彼の意志の証明でありません。 なお、遺産相続に関しては法律で決まっています。これは「故人の親しい人で分け合う」ための仕組みでありません。彼の遺言状がない限り無理でしょう。 アドバイスとしては「これ以上、心の傷を広げないためにも」亡くなった相手への憎しみをつのらせる方向へ導くのではなく、サッパリと忘れるか、それができないならキレイな思い出として残すべきでしょうね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

#3ですが 確かに口約束でも成立はします。 でも、それは相手が認めてのことです。 故人ということですから、いくら口約束していたと主張しても、相手は話せないのですから、立証できないでしょう。 具体的には式場の予約をしていたとか、結納の日取りを決めていたとか、婚約指輪をもらっていたとか、客観的な事実がないと故人に対しての立証はできないでしょう。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

慰謝料は無理筋ですが、「生前貸した金を返してくれ」ならありです。 お金貸していませんでしたか? 思い出しそうな・・・。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

何に対しての慰謝料請求でしょう? 妻子があることを隠してて付き合っていたとしても、それに対して慰謝料は発生しないと思います。 M子さんがその彼氏と結婚の約束をしていたというのであれば、妻子がある事実は知らなく、婚約関係の破綻として、故人の相続人に慰謝料請求は可能かと思いますが、そのような婚約の事実関係がなければ、何も請求する根拠がないと思います。 親や友人に紹介しているかといって、婚約の事実関係にはなりません。

red43750t
質問者

補足

すみません、私自身婚約経験がないのでよくわからないのですが、婚約関係とは何を持って立証なのですか? 当人達同士の口約束ではいけないのでしょうか?

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.2

補足して下さい。 誰に対し慰謝料を請求するのでしょうか?

red43750t
質問者

補足

M子を騙して付き合っていた彼氏さん(故人)に対しての何らかの請求です。 ちなみに彼らの間でお金の貸し借りはしていないですね。

回答No.1

知らなくてもなぁ。結果的には不倫だし。 故人相手に訴訟は出来ないし。 迂闊に遺族に対して何か事を起こせば、不倫の相手として、逆に賠償請求されるだろうし。 忘れてしまう事が一番でしょうね。

red43750t
質問者

補足

M子は既婚してる事実を「知らず」に付き合ってました、「知っていて」付き合っていれば相手側に賠償請求されるでしょうが、M子のケースでも請求されるのでしょうか? 既婚の事実を知らないから、M子は両親や友人達に彼氏さんを紹介していたのです。

関連するQ&A

  • 慰謝料請求できますか?

    先日、弟が浮気をしていたのが発覚しました。 ちなみに弟は妻子持ちです…相手も弟が妻子持ちだと承知でした。体の関係もあったので離婚の話も出ていましたが、子供の将来を考えて1からやり直す方向に決まりました。 弟、弟嫁、浮気相手と話をした時、弟嫁の精神的ショックは凄く大きく…相手に慰謝料は貰うと言った所、相手は分かりましたと返事をしたそうです! その時はそれ以上話は進まなかったんですが、やはり精神的なダメージと家庭が一度壊れかけた恐怖感が残ってしまい、弟嫁はどうしても低額でも慰謝料を払って欲しいみたいです… こんな場合相手から低額でも慰謝料は請求出来ますでしょうか?乱文ですみませんが、よろしくお願いします

  • 騙された。 彼が既婚者だった。 慰謝料請求について

    私の友人の女性(30歳)が、3年間交際していた彼が、既婚者ということが分かりました。 彼はバツイチで、元嫁と子供がいるとは言っていたらしいのですが、実は離婚すらしていなかったらしいのです。 直近には、結婚や同棲の話もしていた最中に別れ話がでて、おかしいと思い、調べて分かったらしいのですが、慰謝料を請求することはできるのでしょうか? また、慰謝料はいくら位請求できるのでしょうか? 本人は相当なショックを受けており、戦う意思すらないのですが、何とか助けてあげたいと考えておりますので、法律に詳しい方、教えて頂けないでしょうか?

  • 慰謝料減額と私からの慰謝料請求は出来る?

    既婚者の方と、既婚者と知っていてお付き合いをしていました。 元々シングルマザーで、子供が一人いました。 彼と結婚する予定で、彼との間にも子供が出来、私には二人の子供がいます。 私は彼が離婚すると信じきり、彼の地元に引っ越ししました。 家を借りる時も妻、子供達という形で入居。 彼の周りの友人などにも、離婚して私と一緒になると言っており、私の事は嫁だと紹介していました。 私が出産で入院した時も、夫としてサインしております。 先月いきなり別れの通告を受け、生活費もまったく貰えなくなりました。 彼の子の認知もまだしておらず、彼と籍を入れる時に一緒にする予定でした。 彼は認知する気は無い、認知をすれば彼と奥さんとの間にいる子供達が知ってしまった時にショックをうけるからとの事でした。 しかし彼と私の間に出来た子は彼の子ですし、私は認知調停を立てました。 奥さんの方から先日、内容証明で慰謝料請求が来ました。 謝罪文と慰謝料200万を請求します。との事でした。 奥さんは私が妊娠した時事も妊娠した時に知っており、出産した事も出産した時に知っています。 慰謝料請求するなら、妊娠発覚した時にでも出来たはずなのですが、その時して来なかったのは離婚するかしないかは彼に任せるとの事だったし、彼はまだ私の方についてました。 しかし私と別れた今、彼はもちろん奥さん側についてる訳で。 今回の慰謝料請求、認知調停を立てた逆恨みからか、彼の入れ知恵にしか思えません。 不倫関係にあり、奥さんから慰謝料請求されるのも謝罪文を書くのも構いません。 最終的には開き直り、あなたはただの不倫相手ですからと彼に言われ、私一人で不倫したような口振りです。 そういう態度の彼に腹が立って仕方ないのですが、奥さんからの慰謝料請求は減額出来る可能性はあるのでしょうか? 私が彼に慰謝料請求は出来ますか?? まとまりのない文で申し訳ないです。

  • 不倫していた相手より慰謝料を請求されています

    私の弟の不倫の事で質問させて下さい 弟は既婚で、5年間不倫関係にある女性がいるそうです 弟夫婦は姉の私から見ても、冷たい夫婦関係で、生活費の為だけに結婚生活を続けているような夫婦です 子供の手が離れたらいずれは離婚 と言うのが暗黙の了解だったようで、不倫関係にあった女性にも、付き合い始めの3年間程は、結婚の話もしていたようです ところが、付き合いも長くなり、何かにつけて、すぐに自殺をほのめかす彼女に、だんだんと気持ちも冷めていった弟は、別れを切り出しました 別れたくない彼女は「じゃあ死んでやる」などと言いつづけ、弟も死なれる位ならと、ダラダラと関係を続けていたようです そして最近また、別れ話になりました そうすると、彼女に、「今まで私がプレゼントした服の類、私が作ってあげた食事の費用等、全て返せ」と言われたそうです 頂いたプレゼント類は全て返したそうですが、金銭はまだ渡していません 彼女は弟と5年間養った、と言う意識が強く、弟は養ってもらったつもりなど、皆無です 更に、5年間結婚できると期待していたのに結局は出来なく、精神的にダメージを受けたため、慰謝料も請求すると言っているようです 彼女はここ一年、心療内科に通っていたようで診断書も出るそうです そして会社にも全てを話してやるとも言っているようです これは脅迫ですね 不倫で慰謝料請求出来るのは、不倫されていた配偶者であることは理解していますが、この場合、彼女の心的ダメージで心療内科に通っていると言う点で、弟が慰謝料請求される事はあるのでしょうか? 不倫していた弟が悪いのは当然ですが、妻帯者と承知の上で付き合っていた彼女には非がないのでしょうか? 彼女が望む額(100万円+慰謝料)を弟が支払い、示談にするべきでしょうか? 弟は全て妻に話したそうです 妻が彼女に慰謝料請求するかどうかは、まだ分からないとのことです どうか、よろしくお願いします

  • 夫が慰謝料を請求されています

    はじめまして。 私の夫が浮気をして付き合った女性から慰謝料を請求されています。 夫は、既婚者であることを偽ってその女性と数ヶ月付き合っていましたが、昨年夏頃別れました。(今は相手の女性には別の男性との間に出来た子供がいるそうです) 別れた後、夫が実は既婚者であったと告白し、それを受けて、「自分は既婚者だと知っていれば付き合うことはなかった。精神的ダメージと貞操権の侵害により慰謝料を要求する。拒否すれば正式な手続を取り、実家や職場をも巻き込む可能性がある」と夫にメールで言ってきました。 決して安い金額ではありませんが、夫が一人でどうにか調達できるくらいの金額だったため、夫は私に黙って「既婚者であることを黙っており申し訳なかった。慰謝料をお支払いする」旨メールしてしまったようです。 私は夫が浮気をしていたことすら知らず、慰謝料を支払うメールを送ってからその話を聞きました。 先方の要求は、夫が、私や両親に話せないだろうということに付け込んでのものと思われます。 既婚であることを知らずに付き合っていた場合、先方に慰謝料を要求する権利があるというのは他の質問で見かけましたが、 「すでに別れている状態でこの事実を知った」というケースの場合、 相手に慰謝料を要求する権利はあるのでしょうか?教えてください。

  • 突然慰謝料を請求されました。

    突然女性から連絡があり、私が彼女の旦那と不倫していたとして慰謝料を請求されました。 話を聞いたところ、1ヶ月ほど前に別れた彼氏が実は結婚していて、その奥様からの連絡でした。 先日、彼の携帯から浮気が発覚し、その後夫婦で話し合ったけれど今までの信頼関係が崩れてしまい精神的苦痛を強いられているとの事でした。 その賠償として慰謝料を支払うようにとのことで、弁護士にも既に相談しているそうです。 正直、突然奥様から連絡を受けて、まさか彼が既婚者だとは知らなかったので頭が真っ白な状態です。 そこで、法律に詳しい方に教えていただきたいのですが、 私は慰謝料を支払わなければならないのでしょうか? ネットで調べたところ、相手が既婚者であると知らなかった場合は支払わなくてよいと書いてありましたが 実際、それを証明する手立てがありません。 共通の友人がいるわけではないですし、メールを読み返しても「未婚者」と明言しているものがありません。。 彼と別れてから彼とは連絡を取っていないため(奥様から連絡があった後彼に連絡しましたが無視されました・・)、彼が奥様にどのように話しているか分かりません。 彼には数万円お金を貸したままだったので、こちらが返して欲しいくらいで、支払うことになったらとてもやりきれません。 (貸したお金は、そのまま別れてしまったので、要求する気にもなれず、諦めてました) 既婚者だと知らなかったと証明するにはどうすればよいのでしょうか?

  • 凄くショックです。彼の奥さんから慰謝料を請求されそうです。

    彼の奥さんから慰謝料を請求されそうです。 今日彼の奥さんからメールが来ました。「主人と別れて欲しい」って。私は彼氏が独身だと思っていました。「これ以上会わないで下さい。もし、今後も会うなら慰謝料を請求します。あなたからお金を取るのが目的ではありません。別れて欲しいのです」という内容でした。ショックです。 彼と付き合い始めたときには、付き合っている彼氏がいました。2ヶ月前、今の彼が現れ、完全に気持ちがそっちに行ってしまいました。すると、前彼がウザくて、邪魔になりました。 そうなってからは、電話も取らない、メールも無視。読まずに捨てる。デートの約束もすっぽかし。連絡は一切しない。彼も引いてくれて、自然消滅しました。しかし今日、奥さんからメールが来ました。ショックです。前彼にひどいことをしたことが今更に反省されます。

  • 慰謝料を請求できますか?

    夫が職場の同僚と浮気しました。夫の携帯メールの内容で発覚しました。相手の女性は、夫に妻子がいることは知っていたので、慰謝料を請求しようと思っているのですが、夫は、浮気の時点で夫婦関係が破綻していたのだから相手の女性には請求するなと言っています。(夫は慰謝料を払うつもりです。) 夫が言う夫婦関係の破綻とは、何年間もセックスレスだったこと、私が夫の両親と上手く関係を築けなかったことなどです。 確かに子供が産まれてから、子供中心の生活になり、夫とのセックスに関心がなくなったり、夫が家庭をかえりみずに(この時点では浮気はしていません。仕事や遊びのためです。)帰りが遅くなることが多く、家事育児に協力的でないのに、セックスだけ求められても…という思いがあったりしたので、セックスを拒み続けたのは事実です。 ですが、私は、夫のことが好きでしたから、生活に不満はありましたが、離婚をするつもりはありませんでした。 これは夫婦関係の破綻ととられるのですか?そして相手の女性に慰謝料を請求するのは無理なのでしょうか? このような問題にお詳しい方、どうか、よきアドバイスをお願いいたします。

  • 浮気の慰謝料について

    浮気に対する慰謝料の請求について教えて下さい。 私の弟の妻が、浮気をしました。 ホテルでの現場まで踏み込んでデジカメにて証拠写真も押えました。 弟には2人の子供もいてもちろん親権は弟が欲しいと言っています。 また、弟の方も信じていた妻に裏切られてショックが大きく 相手の男に対して慰謝料を請求したいのですが、最大どの位まで 請求できるのでしょうか? 相手は弟の妻に子供も旦那もいることは認識しています。 そして、本来ならその妻との離婚すべきところなのですが、 子供の事を考えると弟もためらっているようです。 良いアドバイスをお願いします。

  • 彼氏から慰謝料請求

    交際約一年間の彼氏が居ます。 彼33歳、私24歳。 私が浮気をしました。 別れたくても別れてくれない彼への気持ちはもう数ヶ月前からありません。 そのことは彼にも言ってあります。 ズルズル一緒に居た私が悪いです。 好きな男性が出来たのでその人と一泊旅行に行きました。 それが彼氏にばれてしまって慰謝料の話となっています。 傷つけられたとか、相手の男からも金が取れるとか言われています。 私は婚約破棄でもしないと慰謝料請求とかないのかと思ってましたが普通の付き合いでも慰謝料請求なんかあるんですか? あまりに彼が強気で裁判所行くっていうんで不安です。 裁判所行けばその男(私の好きな人)引っ張って来られるから男に迷惑かけるぞとか。 そんなことできるんですか? 無知ですみません・・・。 口約束の結婚できたらいいねはありますが、同棲はしてませんし、 両親への挨拶なども全く無いです。 親に会った事もないです。 彼は交際中に何人もの女と関係を持っていたのは知っています。 人数や回数からいけば彼のほうがはるかに浮気しています。