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慰謝料について

結婚適齢期の34~36歳迄の約2年間15歳年下の彼氏に遊ばれた感じです。付き合った当初から私は彼に結婚願望が有る事は話して来ましたが今月に入ってから彼が原因で私がネットで中傷された事を彼を怒鳴りつけたら別れましょうと言われました。私達は最初私が広島で彼が横浜の遠距離恋愛でした。彼との恋愛の為に友達に無理を言って今のアパートの敷金礼金借りて横浜に引っ越して来ました。部屋の敷金礼金と引っ越し代金合計で30万円は返して貰いたい位です。彼の為に結婚相談所のO-netを退会して迄2年間も一途に彼を想って来たのに彼が遊びだったと言うなら法的手段をとって慰謝料請求するつもりです。テレビの法律の番組で確か私みたいな結婚適齢期の女性に対して結婚する気も無いのにもて遊んだ場合法的手段をとって慰謝料請求可能だとテレビで知りました。弁護士さんを通じて彼に正式に慰謝料30万円請求する場合私が弁護士さんに支払う費用は大体どの位かかると思いますか??ちなみに彼はまだ遊びだったとは何も言っていません。私の方に今でも彼との結婚願望が有る事を伝えた上で新しい彼氏が出来る迄毎日電話するからと今日の夕方メールしたら『別れたんだから連絡して来るな』と言われました。かなりショックです(ρ_;)

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

NO3です 慰謝料請求は自由ですが、強制はできません。 相手が「拒否」すれば、訴訟で勝訴判決を勝ち取るしかありません。 また「執拗」に請求の電話をしたり、相手の自宅に行ったりすれば逆に相談者が刑事事件の被疑者となる可能性が高いです。 請求の方法を間違えば「恐喝罪」になります。 また、相手に「執拗」な連絡をすれば「ストーカー規正法」に抵触してきます。 裁判外で請求するのは、素人には難しいので「完全赤字」を承知で弁護士を選任して対応するしかありませんが、弁護士も発生しない慰謝料の請求をすれば「懲戒」の対象になりますから受任するかはわかりません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

この場合は、「慰謝料」は請求できません。 >。彼との恋愛の為に友達に無理を言って今のアパートの敷金礼金借りて横浜に引っ越して来ました。 これは、相談者の自己責任で「転居」していませんか? 彼が、転居を要求していますか? していなければ、相談者の自己責任ですから、損害賠償も慰謝料も請求をしても認められる可能性は0%に近いでしょう。 >彼の為に結婚相談所のO-netを退会して迄2年間も一途に彼を想って来たのに彼が遊びだったと言うなら法的手段をとって慰謝料請求するつもりです。 これも、相談者が「自己退会」していますよね? その退会に、彼の意思がありますか? 相談者が、退会の手続きをしないと退会ができませんよね? 回答としては、慰謝料・損害賠償は難しいとしかいえません。 正直、「恋愛」の状態では自由意思がありますから、束縛はできません。 また、結婚の意思表示を彼がしていた場合は「婚約不履行」も視野にはいりますが、それもなさそうですから、成立は難しいでしょう。 相談者が「慰謝料」「損害賠償」を請求するには請求の「正当性」の証明と損害が相手の責任であること、慰謝料の発生理由と証明が必要になります。 請求する相談者は「原告」ですから、裁判では「原告立証責任」という規則があり、証明できないと「敗訴」確定になります。 相手は、「不知」「不同意」だけでいいのですから。

回答No.2

30万円の慰謝料請求。 弁護士に依頼して裁判したら、赤字です。 割に合わない。

noname#125065
質問者

補足

裁判しなくても慰謝料出来ると思いますが…。

  • qqgatapl
  • ベストアンサー率14% (22/152)
回答No.1

なんとも恐ろしい世の中ですねぇ 相手に結婚を選択する権利など無いような付き合いですかぁ。。。 男に断る権利は無いと? 30万を借りたのもあなたの選択でありあなたの意思で行ったこと、あなたは年の割には恋愛をするほど成熟していなかったと言うことですよ

noname#125065
質問者

補足

彼の方に結婚願望が無いならその事をキチンと私に伝え無かった彼も悪いです!!彼は私が引っ越して来てから大学を中退して就職とか私に期待を持たせる様な行動をとっています 何ひとつ誠意をみせないで一方的に別れを告げて逃げようとする男性はどんな手段を使ってでも訴えます!!

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