• 締切済み

弟の不倫相手の女性から、慰謝料請求

私の弟の不倫の事で質問させて下さい 弟は既婚で、5年間不倫関係にある女性がいるそうです 弟夫婦は姉の私から見ても、冷たい夫婦関係で、生活費の為だけに結婚生活を続けているような夫婦です 子供の手が離れたらいずれは離婚 と言うのが暗黙の了解だったようで、不倫関係にあった女性にも、付き合い始めの3年間程は、結婚の話もしていたようです ところが、付き合いも長くなり、何かにつけて、すぐに自殺をほのめかす彼女に、だんだんと気持ちも冷めていった弟は、別れを切り出しました 別れたくない彼女は「じゃあ死んでやる」などと言いつづけ、弟も死なれる位ならと、ダラダラと関係を続けていたようです そして最近また、別れ話になりました そうすると、彼女に、「今まで私がプレゼントした服の類、私が作ってあげた食事の費用等、全て返せ」と言われたそうです 頂いたプレゼント類は全て返したそうですが、金銭はまだ渡していません 更に、5年間結婚できると期待していたのに結局は出来なく、精神的にダメージを受けたため、慰謝料も請求すると言っているようです 彼女はここ一年、心療内科に通っていたようで診断書も出るそうです そして会社にも全てを話してやるとも言っているようです これは脅迫ですね 不倫で慰謝料請求出来るのは、不倫されていた配偶者であることは理解していますが、この場合、彼女の心的ダメージで心療内科に通っていると言う点で、弟が慰謝料請求される事はあるのでしょうか? 不倫していた弟が悪いのは当然ですが、妻帯者と承知の上で付き合っていた彼女には非がないのでしょうか? 彼女が望む額(100万円+慰謝料)を弟が支払い、示談にするべきでしょうか? 弟は全て妻に話したそうです 妻が彼女に慰謝料請求するかどうかは、まだ分からないとのことです どうか、よろしくお願いします

みんなの回答

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.5

法律的には不倫相手は結婚の約束をしていても婚約破棄などの慰謝料を請求できる権利は持っていません。 元々不貞行為が原因なのでそういう権利が認められてないんです。 また道義的にも、結婚を餌に付き合ったのでなく、離婚後に結婚するつもりが彼女の性格が駄目で別れたと言うことなら、それは単に将来結婚しようと思って付き合いだしたが性格の不一致で別れただけになるんで支払う必要性は無いと思います。 しかも彼女の方が別れることを拒み続けていたようですし。 ただ、弟さんもそんな夫婦関係ならさっさと離婚した方が良いと思いますが。

回答No.4

こみいってるので弁護士をたてて進めるべきではないでしょうか。 あと法律のカテゴリに相談してもよいかもしれません。 弟さんの夫婦関係が長く冷え切っていること、また3年間も結婚の話をしていたこと、弟さんのことが原因で不倫相手が心身を壊した可能性があるということ、などから慰謝料を払わなければならないかもしれませんね。 >妻帯者と承知の上で付き合っていた彼女には非がないのでしょうか? あります。 ただその場合は、弟さんの妻から不倫相手への慰謝料請求ということで、弟さんと不倫相手の問題とは別になるんじゃないでしょうか? ただ弟さん夫婦の関係が冷え切ってるということで、もし別居などされていたら、そもそも不倫にならない場合があります。 不倫が悪いのは、人の家庭を壊すからで、もともと壊れている場合は罪にならないようです。今回の場合も、相手の女性が弟さんの家庭はとっくに壊れていると認識していた場合は微妙だと思います。 >そして会社にも全てを話してやるとも言っているようです これは脅迫ですね 脅迫にあたるかは微妙ですね。もし「話されたくなければ金を払え」というなら完全に脅迫罪になると思いますが。 >彼女の心的ダメージで心療内科に通っていると言う点で、弟が慰謝料請求される 弟さんが彼女に与えた精神ダメージによって、彼女の心身が損なわれたという理由で、慰謝料が増えることがあるか?という意味でしょうか。 ありえるとは思います。 >彼女が望む額(100万円+慰謝料)を弟が支払い、示談にするべきでしょうか? もめたくなければ、それが一番よいのではないでしょうか。 嫌ならば弁護士たてて…ってことになると思います。 女性として意見を言いますと、ずるずると不倫を続けた不倫相手も浅はかで非はありますが、5年は長いです。 その間ずっと「結婚するから」と言われ、でもその気配がなく、というのを繰り返されたらおかしくもなります。 >すぐに自殺をほのめかす彼女に、だんだんと気持ちも冷めていった 相手の女性がこんな風になっていったのは、弟さんも大きく関係していると思いますので、できる限りのことをしてさしあげたらと思います。 慰謝料というのはその名のとおり精神的ダメージを慰めるためのものだと思うので、弟さんの誠意が相手に伝われば納得しやすくなると思います。誠意なくお金も出し渋られたとなると、よけいに逆上して今後ややこしくなる可能性もあると思います。

回答No.3

結婚をほのめかされたからと言って慰謝料は取れませんよ。 相手が既婚者であることを承知して肉体関係を持ったのは自分なのですから。 今どき心療内科に通ってる人なんて珍しくありません。 弟さんの妻からは慰謝料請求できます。 >そして会社にも全てを話してやるとも言っているようです >これは脅迫ですね 脅迫罪に当たるようです。 http://www.kazu4si.com/furin/t3.htm

参考URL:
http://www.kazu4si.com/furin/situ22.htm
asasyu
質問者

お礼

分かりやすいサイトをご紹介いただきありがとうございます とても参考になりました

noname#155097
noname#155097
回答No.2

>子供の手が離れたらいずれは離婚 と言うのが暗黙の了解だったようで 結婚を前提に不倫をしていたわけですから、 慰謝料を請求されてもやむをえないところでしょう。 >妻帯者と承知の上で付き合っていた彼女には非がないのでしょうか? 非を問う権利があるのは弟さんの妻だけでしょう。 妻から不倫相手に慰謝料請求はできますが、 弟さんは持って行き場がありません。 >彼女が望む額(100万円+慰謝料)を弟が支払い、示談にするべきでしょうか? 死なれるくらいなら、私なら払うでしょうね。 それで縁が切れるなら安いものですが。 百万円の他に慰謝料ですか?金額については弁護士に任せた方がよさそうです。

asasyu
質問者

お礼

慰謝料請求は不倫された側の配偶者だけだと聞きました 百万円+慰謝料・・・やはり弁護士さんに相談するのが良さそうですね ご回答ありがとうございました

noname#136967
noname#136967
回答No.1

不倫関係とは言え、3年間程は結婚できるようなことを言っていたのでしたら、相手の女性としては離婚してくれて結婚できるのだと思い込んでいたとしても当然のことですので、当然、慰謝料請求は可能だと思います。要するに女性側からすれば現時点となっては遊ばれただけですから。 また、質問者側の奥様からの慰謝料請求は難しいかと思います。いくら不倫関係があり夫婦生活にマイナスとなっていたとしても、それは御主人に責任があることですので、離婚されたとしたら御主人に慰謝料を加算請求すべきことです。

asasyu
質問者

お礼

道理的には回答者様のおっしゃる通りだと思います ご回答ありがとうございました

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