• 締切済み

前納(確定申告、経費)

固定資産を一括全納しました。青色個人事業者ですので、事業分の50%を経費にできます。その場合、前納して安くなった額に50%をかけるのか、もとの本来の額に50%をかけるのか、教えてください。 せっかく前納したのに、報奨金の分、安くなった額に50%をかけるのだとすると、損した気がするのですが。 それから、国民年金を前納した場合も多少安くなりますが、確定申告の時に記入する額は前納額でしょうか?それとも13300円を12ヶ月払ったときの159600円(本来の額)を記入してもよいのでしょうか? これも、前納額を記入しないとダメだとすると、せっかく前納しても損した気がするのですが。 ご存じの方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

実際に支払った金額です。 質問者さんの論理ですと、10,000円の請求書を出して、500円値切られたような場合でも、10,000円の収入があったとして申告することになります。それでもよいですか。

718miyu
質問者

お礼

有り難うございます。実家の母が国民年金を前納して安くなったのはご褒美なんだから、前納の安くなった額じゃなくて、本来の額を書いてもいいのよ。(確定申告書に)。と言っていたものですから。ちなみに素人です。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 おはようございます。  必要経費の質問ということでいいでしょうか?  そうでしたら、必要経費となる金額はその年において債務の確定した金額です。つまり、その年に支払った場合でも、債務の確定していないものはその年の必要経費になりません。逆に、支払わない場合でも債務が確定しているものはその年の必要経費になります。    ということで、全納で安くなった金額が確定した金額ですので、全納した金額を書いてください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm
718miyu
質問者

お礼

有り難うございます。やはり実際に支払った額でないとだめなようですね。そうすると前納してもその分しか経費にできないのでは前納してもあまり得ではないのですね。

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