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ウインカーは信号が青に変わってから?

arukieの回答

  • arukie
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回答No.7

道路交通法と制令で下記の様に規定されています。 従わない場合道路交通法違反となるでしょう。 最近、信号が変わってから合図を出し左に曲がってきた車とぶつかりそうになったことがありました。 事前に合図されていれば気が付くのにいきなりだったので非常に腹が立ちましたが。 道路交通法 (合図)第53条 車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。 2 前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。 3 車両の運転者は、第1項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。 第21条 法第53条第1項に規定する合図を行なう時期及び合図の方法 左折し、左に横断し、又は同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。 その行為をしようとする地点(左折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。 左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出してひじを垂直に上にまげること、又は左側の方向指示器を操作すること。 右折し、右に横断し、転回し、又は同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。 その行為をしようとする地点(右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。 右腕を車体の右側の外に出して水平にのばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出してひじを垂直に上にまげること、又は右側の方向指示器を操作すること。 教習所で30m手前から合図を出すように教わっていると思うのですが・・・

mayakan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。教習所で習いましたが、信号待ちのことは習いませんでした。

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