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源泉徴収・・・
今年3月からコンビニでパート・アルバイトとして働いています。 今年3月までは無職でしたがコンビニでの面接の時の履歴書に○○でパートで働いていたと嘘を書いてしまいました。 昨日、オーナーに前働いていた源泉徴収必要かも・・・と言われました。 提出するにも働いていないので源泉徴収も存在しません。 もし、前に働いていたところの源泉徴収が必要だからもらってきてといわれたらどうしたらいいでしょうか? 昨日、何かの紙に名前・住所・誕生日・配偶者の有無を書きました。 履歴書に嘘を書くことはとてもいけないことですが、今働いているコンビニはとても良いところなので嘘がばれるのが嫌です。 どうしたらいいでしょうか? 自分で確定申告しますので・・・と言っていいのでしょうか? これとはまた別の質問ですが、前の会社の源泉徴収は1枚もらったら 後にもう一度もらうことはできますか? 自分で確定申告をした場合、会社側では申告しませんよね? 一方が申告をしたらもう一方はしなくて良いのですか? 申告のことは全然詳しくないので変な質問をしているかもしれません。 すみませんがお返事下さい。
- bapybapy
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- haruka1234567890
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労務担当者です >前に働いていたところの源泉徴収が必要だからもらってきてといわれたらどうしたらいいでしょうか 正直に話したほうがいいです。 嘘はばれますよ。 私は、何度もそのような嘘をいくつも暴いてきました。 結構いるんですよ、あなたのような嘘をつく人がね。 問いただすと、嘘をついていたと言ってきます。 履歴書詐称は、立派な犯罪です。 >前の会社の源泉徴収は1枚もらったら 後にもう一度もらうことはできますか? うちの会社では、なくしたとかで、何度も出してあげていますよ。
- chicago911
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給与所得者に対する年末調整は、雇用者の義務ですから、現在働いているコンビニが、年末調整用の用紙に記入を求めたのだと思います。 基本的には、今年中の給与所得すべてが対象になりますから、前のアルバイトでの収入も申告しなければならず、その際源泉徴収票 (必ずしも所得税が徴収されているとは限りません) を必要としています。No. 1 の方が言われる通り、一枚は税務署に提出されますので、捕捉されることはありえます。 また、本人交付の三枚目を紛失した場合は、給与支給者の控えである二枚目のコピーであっても構いません。あるいは、その旨税務署に申告すれば、一枚目が行っているので、詳細が確定します。 年末調整を受けた給与所得者でも、年末調整の対象にならない控除 (医療費、雑損等)、家賃等のその他収入があった場合は、確定申告しなければなりませんので、年末調整の後確定申告、はよくあるケースです。 そこで最終的に決定する課税対象所得に対して、所得税、住民税が決まり、所得税は、既に源泉徴収されている金額と比較して、追納か還付かが決まります。ところが住民税は、来年 6 月から 再来年 5 月にかけての事後納入になり、被雇用者は、その期間の給与から源泉徴収されます。 貴方の場合は、現在の雇用者からの給与に基づいて年末調整は行なわれ、その時点での住民税額が決まります。仮に別の収入があって、確定申告を行なうと当然所得額が増えますから、住民税額もその分上昇します。年末調整の後の確定申告をしなければ (貴方の場合しようがないですが)、住民税額は変わりません。従って、 >自分で確定申告しますので・・・と言っていいのでしょうか と言って、それが通ったとしても、年末調整時の住民税額が、来年 6 月以降の住民税額と変わらないことになりますから、注意してみていれば、現在のコンビニは気がつきます。すなわち、確定申告をしなかった (できなかった) 事実はわかります。 実は今までに同じような事例に回答が出ています。基本的な話は共通ですので、そちらも参考にしてください。
会社によっては源泉徴収を発行しないところもありますので コンビニでの年末調整のあとに税務署にて確定申告を行うこともできます 収入によって二つ以上収入があった場合は税務署で確定申告を行うことになるかと思います これをしないと最悪税務署から電話がかかってきて 追徴課税され結構な額を取れれる場合もあります 何かの紙とはたぶん年末調整の紙ですね ですのでもし源泉がいるっといわれたら パート先に電話したら年明けになるっていわれたので 自分で確定申告をしますっと伝えてはどうでしょう コンビニでは年末調整はしたほうがいいですよ 実際は確定申告をしないので手間がかかります あと別の質問の件です 一枚貰ったら後にもう一枚っていうのはたぶん発行してくれません これも会社によると思いますが 源泉徴収表は三枚つづりになっていて一枚は本人 二枚目は市役所 三枚目は税務署にいくようになってます 会社で年末調整(申告)をすると所得税を納めすぎていた分が即座に帰ってきます これは会社は年末時点で所得税を計算して税務署に収めて 本人に余分な分を返すからです 確定申告(還付の場合)ができるのは来年になってからですので 基本的には年末調整でやったほうが楽です なんらかで控除が増えたりすると実際に収める税金が減り 収めすぎ状態になってますので 確定申告(還付申告)をして税金を取り戻します わかりにくくてすいません
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