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社会人で水商売をする時・・・
はじめまして。現在正社員として勤務しているのですが借金返済のため、夜クラブでアルバイトする事になりました。こちらの過去ログなどを拝見させていただきましたところ、住民税を昼間の会社のお給料から天引き(特別徴税)にせずに普通徴税にしてもらえばよい、とあったので総務でお願いをしてみたのです。しかし一社員のみ特別扱いは出来ないだかなんだかで結局無理でした。クラブの方でどういう風に税金を納めているかはまだわからないのですが、こういう場合どうしたら会社にばれないでしょうか?恐らくクラブの方は毎月のお給料から所得税10%を引かれるのみだと思うのですが、これはこれで確定申告へ行かなければダメですか?大体月に10万前後の副収入になると思います。アドバイスお待ちしています。
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サラリーマンが二つの勤め先を持つ場合、メインの職場と、サブの職場と二つの職場で扱いは異なります。同時に二つのつとめを続けた場合、 主たる給与の支払先→扶養控除等申告書を提出して甲欄適用→年末調整を行う (甲欄適用は扶養家族数を加味した税額になっており乙欄より税額は低いです) 風たる職場の支払先→扶養控除等申告書を提出せず乙欄適用→年末調整を行わない そして、二つの職場から源泉徴収票を受け取って確定申告をすることになります。たいていは還付になりますので1月に入って役所が開いたらすぐにでも税務署にそれぞれの源泉徴収票や認め印、還付を受けるご自分名義の金融機関の口座名をメモしておいでになるとよいでしょう。医療費控除や雑損控除がないか事前にご確認下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.htm >しかし一社員のみ特別扱いは出来ないだかなんだかで結局無理でした。…どうしたら会社にばれないでしょうか? 担当者のレベルでは無理です。ですが直接役場に掛け合ってうまくいった例もあります。ただし、法的にはサラリーマンの地方住民税はメインの職場からサブの分まで特別徴収するのが原則ですし、なによりも役所の市民税課などの担当者のご好意による処置のようです。あくまでもだめもとでお試し下さい。詳しいエピソードは下記の質問と回答をお読みになればおわかりになると思います。あまりにこの手の質問が多いのでエピソードを書きましたが、同じようなお立場の方が役所に殺到すると全面的に門前払いの可能性があることをご承知おき下さい。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1093373 >これはこれで確定申告へ行かなければダメですか? 確定申告時には収入を合計し改めて所得を算出し、人的控除や社会保険料控除などを差し引いて定率控除(段階的に廃止予定)などを加味し税額を求め、源泉徴収などで先に払った税額を差し引いてそのときに還付となるか追徴となるかが決まります。乙欄適用の税額は高いのでたいていは還付となります。2カ所以上から給与を受ける方は確定申告をする必要があるとされますが、それをしないと損をすることにもなります。 地方住民税の方は源泉徴収票の綴りの一枚である「給与支払報告書」を翌年1月31日まで送ることになっていますので、確定申告しなくても役所にはばれます。つまり還付の分が返ってこない分損をすることになります。 同じようなお立場の方を存じておりますが、生活はたいへんに厳しいものになるかと思います。私の知り合いは昼間の勤務中に瞬眠で交通事故を起こして夜の仕事がばれてクビになり、自己破産を余儀なくされた者もいます。ばれるばれないは税金よりも生活面での問題の表面化ということが大きいと思います。女の子の場合は昼間の職場の面々が知らずにお店に入ろうとしても入店を断られることがあります。どうもその子の友達が店に電話したらしいですが最近のお店はそういうところまで行き届いているのかと驚いたことがあります。
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- tyarapi-su
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私も夜やっていました、所得は引かれますが個人名でださないので夜のバイトの明細には所得と書かれていますが店によって、(ほとんどが)何人バイトを雇っているでかたずけています、私も昼夜と二つ掛け持ちをしましたが、夜のバイトで確定申告したことはありません。個人名を店が出さないからだと聞いたことがあります。
お礼
回答いただき、ありがとうございました。今日お店に聞いてみましたところ、tyarapiさんがおっしゃっている事と同じ事(個人名は出さずに何人雇っているかを申告する)を言っていました。実際、お店側は私の住所も知らないですし・・・そのままで大丈夫なのですかね?アドバイスありがとうございました。
- shinsen
- ベストアンサー率28% (101/355)
クラブのホステスの場合は、保証給とそれ以外が明確に区分されて支給されるものについては、前者を給与所得、後者を事業所得として取り扱われます。そのため、本来は、【参考URL】にあるようにやや複雑な計算により源泉徴収されます。 ただ、この10%というのは、売上の総額にかかってくるものなので、よほど、昼間の給料が多くない限り、追加納付になることは少ないのです。 つまり、納めすぎになっている場合だと、確定申告はしなくても、実際上問題はありません。 ただし、年間50万円を超えると法定調書が税務署に提出されます。その調書が市町村に渡って処理されるのは、6月以降になることが多く、その分については、住民税の申告書が送られてきます。これだと、昼間の会社の方は、そのままでも、特別徴収されます。 とりあえずは、還付になるのか、追徴になるのかを計算してからでいいと思います。
お礼
回答いただき、ありがとうございました。売り上げの総額、というものはお店全体の売り上げ、という事でしょうか?クラブでの収入は月に10万前後を予定しているので年間50万円は超えてしまうかと思います。法定調書の事など、リンク先を参考にして調べてみたいと思います。
ばれるかばれないかという話であれば、確かに住民税の請求金額はかなり高くなるので、不審に思われることは十分考えられます。(大きな会社だと気がつかないことの方が多いけど) しかしながら、具体的にどういう所得があったのかまでは会社にはわかりません。 故に、 ・賃貸の収入がある(親から貸しアパートや貸し駐車場を分けてもらったなど) ・株をやっていて結構儲かっている などの言い訳でもかまいません。 ただし、その話と会社の規則に反しているかどうかは別問題なので、会社が副業禁止というのであれば判明した場合には、場合によっては解雇されることの覚悟も必要です。 (副業禁止でなければ問題にはなりませんが) では。
お礼
早々に回答いただきましてありがとうございました。もしも住民税の件で怪しまれるような事があれば、賃貸の収入があると言ってサラリと交わす事にします!
- nozawa2002
- ベストアンサー率11% (84/731)
勘違いされてますね。 会社の総務にお願いするのではなく、 確定申告(必ず必要になります)する時に、一般徴収に○を付けるのです。
お礼
早々に回答くださいましてありがとうございました。うっかり会社にお願いしてしまってちょっと怪しまれてしまいました(苦笑)
お礼
早々に回答いただきましてありがとうございました。本日お店の責任者に聞きましたところ、個人では届けを出さないという事でしたのでなんとか頑張れそうです。昼間の仕事がおろそかにならぬよう、頑張りたいと思います。