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社会人のアルバイト バレナイ方法

表題の件名の通り、 社会人でアルバイトをしたい場合、 会社にばれない用に行いたいのですが、 税金の絡みでばれないのが不安です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2104688.html で書かれている用に、確定申告を自分で行って 住民税を自分で支払う、といった事をすれば、 大抵はバレナイと、わかったのですが、 その住民税を会社の給料天引きでされている場合、 どうなってしまうのでしょうか? やはり、源泉徴収からの住民税の額が合わずに 結局ばれてしまうのしょうか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

社会人でアルバイトというと、どんな金額でも所得税や住民税はかかりますよ。100万円以内は・・・はありません。本業副業をあわせて100万円以下であれば、所得税はかかりません。 アルバイトを雑所得にはできないと思いますよ。明らかに給与所得ですから。 (1)アルバイトを個人請負で個人事業の形にして、年間の収入で20万円以内であれば、申告は不要です。 (2)会社へ普通徴収に変えてもらうようにしましょう。理由はいろいろあると思います。ただ単純に普通徴収を希望したら、副業を怪しまれる可能性がありますが、投資をはじめたから・・・、家業の一部の賃貸収入があるから・・・などの理由でまとめて支払いたいから普通徴収を希望といえば、問題ないような気がします。 ばれないように、ということは、ばれたらまずいようなことはしないほうがよいと思います。認めてもらうようにする方法を考えるか、転職を考えましょう。

noanao
質問者

お礼

ありがとう御座います。 http://www.bizocean.jp/life/kakutei/kaikeisp/index.html を拝見しましたら。 副業の収入が年間20万円を超す場合、 確定申告をしなければならず、 その際に、その確定申告分を普通徴収できる、とあるのです。 確定申告をしたという事は、会社にばれてしまいますが、 そこは、投資をして利益を得た等と適当に言えば良いと思います。

  • yui_o
  • ベストアンサー率38% (1217/3131)
回答No.4

そもそもなんで”ばれないように”したいんでしょうか? 副業禁止の企業でも、正当な理由さえあれば大抵は副業を許可してくれますよ? (ただし、自社の顧客情報を使用し営業をかけたり、自社にとって不利益が出ない業種と言う決まりは出てきますが) ばれて懲戒処分を食らうよりも、正直に貴方の上長に相談してみては? ちなみに、100万以下は発生しないのは所得税です。 住民税はまた別の算出方法をしているために収入が増えると税率が上がることもありますよ 東京都の場合はこんな感じ http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

住民税を普通徴収にして、自分で払うようにすればばれない。 机上の理論ではそうなりますが、実際には今まで給料天引きしていたのに、突然、給料天引きしなくてよくなったら、会社の給料担当者はどう思うでしょうかね?バレバレだと思いますよ。 あとは給料の担当者がどれだけ細かい人ですかですね。 役所から来た住民税の通知を、きちんと合ってるかどうか計算までする人ならばれるでしょう。 計算もしないでそのまま天引きする人ならばれないでしょう。

noanao
質問者

補足

ありがとう御座います。 やはり、合わなくなってばれてしまう危険性がある訳ですね。 最初、入社した時は普通徴収で自分で支払う様にしていたのですが、 いつの間にか、会社からの給与天引き(特別徴収?)になっていて。 困っていたのです。 税務署?に行って副業分の収入は普通徴収にしてくれとお願いしてみます。 雑所得にしてしまう事は出来ないのでしょうか? 雑所得とはどの様な事をさすのでしょうか? 雑所得に出来れば、バレナイのでしょうか?また、もしそうならば、何故なのでしょうか? 副業の収入が年間100万円以内であれば、税金が発生しないと 聞いた事があるのですが、それは所得税の事をさしているのであって。 住民税ではないのしょうか??

noname#104909
noname#104909
回答No.2

)やはり、源泉徴収からの住民税の額が合わずに 結局ばれてしまうのしょうか?  会社(社員数)の規模がわかりませんが、まず給与面税金の絡みで会社に知れることはないでしょう。(少数の社員であればきずかれるでしょう) ただ、「ばれる」場合はほとんどの場合人の口から口で「ばれる」と思ったほうが良いと思います。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

質問者の方の本業と副業の収入がそれぞれの会社からお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 それを役所は合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 その段階で金額が本業+副業だから、本業の会社は払った金額より多いために通常は気づくはずです(金額が小さい等の理由で見逃す可能性はもちろんある)。 ではどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって確定申告をする。 そうすればバレる可能性はほぼないでしょう。

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