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小規模宅地の減額について

相続税には小規模宅地の減額というのがあります。これは相続税の申告期限までに分割がなされていることが条件となります。 もしかして、分割というのは全部の資産ではなく対象となる居住用の宅地がとりあえず分割できていればいいということですか。

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  • ベストアンサー
  • SSSIN
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回答No.1

その通りです。 対象地が分割ができていれば、他の財産が未分割でも適用対象になります。 http://www.souzoku.net/contents/deep/demeritto-mibunkatsu.htm http://www.tkcnf.or.jp/zeimu/sozoyo/souzoku13.html

noname#62952
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱりそうでしたか。

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