• ベストアンサー

戸籍のコンピューター化

コンピューター化以前に離婚で除籍された人の名前は新戸籍に反映されないようですが、これはつまり改正前の離婚で×がついた相手は新戸籍に一切記載されないということですか。 例えば離婚歴がある人と結婚する場合、これまでだと×印のついた先妻とともに戸籍が登録されていましたが、今後は先妻の名前は新戸籍からは削除されているとうことですか。 それと、コンピューター化後に離婚した場合の履歴はどうなるのでしょうか。バツイチという言葉の語源になった戸籍の×印は今後はなくなるのでしょうか。

noname#8633
noname#8633

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.3

あ、そうそう。ごめんなさい。補足です。 ×がついた相手が消える原理は お察しの通り、下記の通り「改正」という事は ご理解いただけましたね。 改正は転籍と処理内容は同じです。 なので、No.1さんが書かれている 「離婚歴を消す方法」を役所が勝手に やってくれています。 戸籍の新編成ですからね。 で、補足とは×印の今後についてなのですが。 「名」欄の中に□で囲まれた「除籍」という 文字がプリントされます。 この「除籍」の文字が×印に相当します。 除籍者には「除籍」の文字がつくというわけです。

noname#8633
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく分かりました。

その他の回答 (2)

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.2

戸籍のコンピューター化 (以下電算化と表現します。) によって、離婚事項等が消えるのは、 電算戸籍だからというわけではありません。 離婚事項や、離縁事項などの身分事項が 不移記事項になる仕組みは過去の 質問事項にも多く回答されていると思います。 実はこのケースと全く同じです。 戸籍が新編成されるので、移記事項と 不移記事項とに振り分けられるのです。 で、新編成される事由は 「電算化に伴う戸籍改正」ということになり、 戸籍改正の為の新戸籍編成という事になります。 これは、電算戸籍であるなしに関わらず、 紙戸籍の時代からも存在していました。 とはいっても、前回というのは昭和の大改正に 遡りますけど…。 ですから、改正日以前の不移記対象事項は 移記されません。 改正事由として、 (平成6年法務省令第51号附則第2条 第1項による改正) と言う事項が戸籍事項蘭に載ると思います。 この日が改正日になり、この日を境にして それ以前の身分事項に対してのみ不移記になる 事項が現れてきます。 この日以降に身分事項はそれまで通りです。 移記される事項、不移記になる事項については 過去の質問を参照して下さい。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

直接の答えではありませんが、男の婚姻歴は昔から消すテクニックが あり現在の戸籍謄本を見ても余り意味がありません。 親の戸籍に入っていれば別ですが、新しい戸籍謄本は疑って掛る事です。 その方法は数日前にここの質問にありました。 (回答は見ていないので正解かあるか分りません) 興味があれば検索して見て下さい。

noname#8633
質問者

お礼

質問が遠まわしすぎたのかもしれません。 すいません。 別に離婚歴を隠したいわけではなく、 誰かの戸籍を疑っているわけではありません。 離婚歴がある男性と結婚する場合、 先妻も一緒の戸籍にのっているのは何だか嫌だな、 でも転籍するほどのことでもないし…、と思っていたところに、戸籍のコンピューター化がされると聞いて、もしや、と思ったものでして。 ささいな事なんですが、実際どうなんでしょうかねぇ。。

関連するQ&A

  • 戸籍《抄本》について質問です。

    戸籍《抄本》について質問です。 私はバツイチの彼と付き合っていますが、本当に離婚が成立しているか確認してもらうため、戸籍抄本(謄本ではなく)をとってもらいました。 配偶者氏名に元妻の名前があり、その上にバツ印がついていました。離婚日の記載はありませんでした。 最近の戸籍ではバツではなく除籍と記載されるはずだから、そのバツは彼が自分でつけたのではないか?と知人に言われました。(見た感じは手書きではないと思うのですが…離婚日の記載があると思っていたので、本当に離婚が成立しているか不安になりました。) これは戸籍抄本だから詳細が書かれていないのですよね? 謄本であれば除籍としっかり記載あるのでしょうか? わかる方いましたら、お願いします。

  • この場合の戸籍について。

    改正原戸籍の時点で、 A男(在籍)、B女(Aと離婚により除籍)、C子(B女の戸籍に入籍し除籍) となっている場合、現在の戸籍の記載はA男のみとなるかと思うのですが、 この場合、 (1)C子が現在のA男のみの戸籍をとることはできますか? (2)A男がその後E女と再婚している場合、C子がA男とE女記載の戸籍をとることはできますか? ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 戸籍について

    知っている方がいらっしゃいましたら教えてください。 妊娠中に離婚した場合、産まれてきた子供の戸籍はどうなりますか? 一度は夫の戸籍に入り私の戸籍に入れたい時は除籍の手続きになりますか? それとも、離婚後産まれた子供は、そのまま私の戸籍に入れられますか? 宜しくお願いいたします。

  • 電子化された戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の除籍履歴は?

    電子化された戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の除籍履歴は? 戸籍謄本が電子化される以前の戸籍謄本では結婚、死亡等により除籍された人は身分事項欄に除籍の旨が記載され、配偶者欄・名欄にバツ印が入るので戸籍の削除変更履歴が分かる形になっていますが、 戸籍謄本が電子化されて戸籍全部事項証明書になった以降に、死亡により除籍された人のことは、これから請求するその戸籍全部事項証明書から窺い知ることはできないのでしょうか? あるいは除籍全部(個人)事項証明書には載るのでしょうか? ただ、除籍全部事項証明書ですと、戸籍全部事項証明書で記載者全員が除籍された時に除籍全部事項証明書になるとすると、戸籍全部事項証明書が除籍全部事項証明書になる前に戸籍全部事項証明書から除籍された人は除籍全部事項証明書にも載らないでしょうし、除籍個人事項証明書は除籍全部事項証明書に記載されている人の一部の抜き出しと考えると、除籍個人事項証明書にも載せられるはずないような気がします。 その辺のこと詳しい方教えてください。

  • 再婚するにあたっての戸籍内容変更

    私は今秋、バツイチの彼と結婚する事が決まりました。 彼の元奥様が、戸籍に対してとてもいい加減な方で、 離婚される前に一度、喧嘩の末の離婚→再婚を勝手にしていたのです。 ですから、彼の戸籍上は、婚姻→離婚→婚姻→離婚という状態なのです。 (この勝手な手続きを彼が知った時、再度出した婚姻届を役所から取り寄せたところ、 一番最初に婚姻した際の書き損じを、元奥様は残しており、お使いになったようです、涙) そこで、皆様に質問をさせて頂きたい事は以下の事です。 1.彼の欄の、婚姻→離婚→婚姻→離婚の詳細を 削除する事は出来ないのでしょうか? 2.もし出来なかった場合、1度の離婚だけにする事は出来ないのでしょうか? 3.彼が筆頭である戸籍欄には、元奥様のお名前が「除籍」という形で残っていますが、 彼と私が婚姻するにあたって、元奥様のお名前を削除する方法というのはあるのでしょうか? 4.もし、彼と私が婚姻時、彼が私の姓を名乗る事になり、 彼筆頭戸籍から抜ける事になった場合、 除籍という項目で残っておられる元奥様のお名前は一緒についてくるのでしょうか? ★私の希望としましては、新しく人生を始める以上、 戸籍上、元奥様との履歴を消す事が可能であれば・・・という想いのもと、 質問させて頂きました。 (もし難しいようであれば、全て受け入れる考えではありますが、最後の悪あがきというのでしょう、苦笑) 質問内容が支離滅裂なようで申し訳ありません。 よろしくお願い致します。

  • 結婚前の戸籍について

    先日、親の戸籍謄本を見せてもらいました。 結婚した私の名前がありませんでした。 結婚し除籍すると、親からの戸籍からはなくなってしまうものなのでしょうか。 友人に聞いたところ、なくなるのではなく、名前にバツをされるのではないかというのです。 心配になって自分の戸籍をしらべてみると、ちゃんといま設けてある戸籍に自分の名前はありました。 もしこの場合、離婚し、親の戸籍に戻るようなことがあるとしたらどうなるのでしょう。

  • バツイチという言葉について

    バツイチという言葉について バツイチという言葉は明石家さんまが 離婚会見で使うより前からあった言葉ですか? バツイチという言葉は戸籍謄本で離婚した場合に バツ印を入れて除籍する事から来ているという事を 聞きました。バツイチという言葉はいつ頃から 使われていたのでしょうか。

  • 戸籍謄本の除籍について

    戸籍謄本で離婚歴がある場合 入籍して離婚したら相手(元嫁)の名前が除籍として 記載されますよね? 再婚の際、入籍と記載されると思いますが、 前の嫁の除籍の記載は一生戸籍謄本に記載されたままですか?削除(抹消)するような手続きはないのでしょうか?(旦那になる相手の戸籍謄本に元嫁の名前等の記載がされていない戸籍謄本にしたいということです。) ご存知の方いませんか?

  • 除籍なら、取れた戸籍以上に遡れる?

    「改正原戸籍で取れた以上昔に遡ってみたいのですが、無理ですか?」と別サイトにて質問したら、「市町村役場に行き、除籍謄本をとれば文政年間(1820年代)まではたどれる。 取れた戸籍の一番古い人の戸籍地の市町村に行き、その人の除籍謄本を請求する。 除籍謄本には前戸主(1840年代生まれ)亡祖父(1820年代生まれ)の記載があります。1840年代生まれの前戸主までは、出生地の記載があるはずです。」と教えていただいたのですが、本当に可能なのでしょうか…? ダブリで同じのが出ても困るなー…と思って… ※ただ、私が請求したとき、役所の方が除籍にも改正原戸籍にもチェックを入れてて、コピー途中で「被ったのは片方だけでいいよね?」と言われたので、どっちが出たのか分かりませんが、その時の戸主が生きてるときに結婚とか亡くなった人には×がついてるものでした。

  • 改正原戸籍 

    改正原戸籍とは、戦後生まれ(昭和も後半の人)の人の資料ではないのでしょうか? 戸籍謄本を始めて取り寄せてみよと思いますが、改正原戸籍という言葉を聞いたのが初めてです。 私は両親健在で、結婚もしておりません。 私の名前で改正原戸籍なんて取り寄せても、そこに私の名前が無いのなら、しょうがないですよね ?