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年末調整があるのになぜ毎月税金を払うのか?

powder-snowの回答

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回答No.8

  給料等の支払者がその給与等の支払時に一定の税金を徴収する制度を、給与所得に係る源泉徴収、といい給料等の支払者のことを源泉徴収義務者といいます。 この源泉徴収制度の徴収する側(税務署)の利点として、 納税者の課税標準の正確な把握ができる。 徴税が確実。 徴税コストが少なくすむ。 等があり、 徴収される側(納税者)の利点として、 税額の申告納税手続きが簡素化できる。 申告手続き関連の書類の保管の必要性が無くなり納税者の事務負担が軽くてすむ。 等があります。 しかし、国側の本音としては、この源泉徴収制度により毎月税金が自動的に国庫に定期的に納入されるため、税収の平衡化ができる事が一番の目的だと思います。(ごく一部の専門書にしか記載されていないと思います) この源泉徴収で徴収する金額は法律で細かく規定されていますが、この金額の算定方法には給料から天引きされた社会保険料や扶養の人数等の人的控除は考慮されていますが、年の中途で扶養の人数等に異動があっても遡って源泉徴収税額を修正しないとか、各種の保険料控除、配偶者特別控除や住宅借入金等特別控除に相当する控除等が考慮されていない等の理由によって、その人の年間給与総額に対する正規の税額と毎月徴収された税額の合計とは一致しないのが普通です。 この年間給与総額に対する正規の税額と、毎月徴収された税額の合計との不一致を精算する事務が年末調整です。 この年末調整により、多数の給与所得者が確定申告をすることなくその年分の所得税の納税を完了することになります。 給与所得に係る源泉徴収の制度は昭和15年の税制改正により創設され現在に至っており、これからも存続されると思いますが(先進主要国の殆どはこの制度を取り入れています)、年末調整の制度に関しては将来廃止の予定です。 交通費(通勤費)は所得税法で非課税枠が規定されており(国税庁のHPに記載されています)、この範囲内の交通費に関しては、月々の源泉徴収時にも年末調整時にも課税対象とはされません。 また、給与所得者の所得の金額は、所得税法により自動的に給与の収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額とされますが、事業所得者の必要経費に類似した、給与所得者の特定支出控除の特例というものがあり、この特例を適用した場合の方が有利な場合は、確定申告をすることにより特例を受ける事ができます。(実際にこの特例を受けている給与所得者は極々一握りの納税者しかおりませんが) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm

holydevil
質問者

お礼

大変詳しい説明ありがとうございました。 ただ1点まだ納得できないのが年末調整時の交通費です。 源泉徴収票のもっとも金額の高い欄が収入金額だと思いますが、これは交通費が差し引かれた金額が表示されているのでしょうか? 収入金額から交通費を控除されていない(そもそも交通費という欄がない)ので、そう考えるしかなさそうなんですが・・・。

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