• ベストアンサー

夫の扶養から抜けて国民年金に入りたい

skipgardenの回答

回答No.2

まず、カード式になっている保険証についてですが 現状では、社会保険と一部の組合保険だけです。 加入されてある共済保険については、まだ紙の保険証で、世帯に一部となっているはずですね。 別居2年との事ですが、 もう根本的な解決策を具体的に考える時期に来たということではないですか? 余計なお世話かも知れませんが、私自身、離婚経験者ですので特にそう感じました。 実際問題、haruharuさんがしようとしていることは 離婚の手続きと同じですから いくら実態がそうだからと言っても、 書類上、形式上だけの手続きはやはり無理があるように思います。 一番の問題は、haruharuさんが自分の妻であり、 また、相手の健康上の不安も知っていながら 保険証を渡さないというご主人ですよね。 共済ということは、しっかりとした職場にお勤めのはず。 双方に離婚の意思がないのであれば 第三者を介入するなりして、保険証をあなたの手元に取り戻すのが先決かと思います。

haruharu2004
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 おっしゃるように、ようやく精神的に落ち着いてきて、そろそろ解決策を考えねばと思い始めています。 ただ、離婚となるとクリアしなければならない問題も多く、かなり時間がかかると予測されますので、とりあえずは、自分自身の足元を固め、健康上の不安がないようにしたいと思ったのです。(その不安だけで、けっこうフラッシュバックしたりするので・・・) 共済の場合、組織がしっかりしている分、簡単に扶養から抜けられないような仕組みになっているようです。 まずは専門的な第三者を介して、打開策を講じるのが一番かもしれないですね。一歩一歩がんばってみます。ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 国民年金に遡って夫の扶養に入れるでしょうか?

    遡って国民年金で夫の扶養になれるか教えてください。 今年3月末で退職しました。 失業保険給付まで3ヶ月の待機期間があり、 夫の加入している健康保険組合では扶養の対象とならないと言われたため健康保険は任意継続の形をとりました。 そうすると国民年金も扶養にはなれないと思い 社会保険事務所で第一号被保険者の手続きをとってしまいました。 ただ、もしかしたら待機期間中の3ヶ月は夫の扶養に入れたのでは? とふと思ったんですが。。。 この3ヶ月は無職なので金銭的に余裕がなくて年金は払っていません。 もし扶養となれたのであれば、今からでも遡って夫の扶養となることはできるでしょうか?初歩的な質問で恥ずかしいのですがお教えいただけると助かります。宜しくお願いいたします。

  • 失業給付金を受給中の年金について(夫の扶養になれますか?)

    失業給付金を受給中の年金について(夫の扶養になれますか?) 会社都合により、来月末で退職します。退職後は、失業給付金を受けながら、職を探すつもりです。 給付金の額が月12万くらいになるので、夫の健康保険組合からは、受給中は扶養家族になれないと言われました。そのため、現在の就業先の健康保険を、任意継続する予定です。 そこで教えていただきたいのは、受給中は夫の厚生年金の扶養家族にもなれないのか、という事です。 今年の私の収入は、退職日まで含めても110万くらいです。 給付金は収入に含まれないという事なので、130万未満の扶養内に収まるはずですが、 健康保険と同じ考え方なら、国民年金を自分で払わなければならないでしょうか? すぐに退職証明がもらえないかもしれないので、空白期間ができないように、早めに対応できれば、と思っているのですが。 詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

  • 国民健康保険、国民年金について(夫の扶養として)

    去年に会社を退職し、結婚をしました。 今年にはいってから雇用保険をもらい始めて3ヶ月になりますが そろそろパートで仕事をしたいと思っております。 今現在、雇用保険を支給して貰ってるので、夫の扶養に入れず 国民健康保険、国民年金、に加入しておりますが パートをはじめたら夫の扶養に入りたいと思っております。 よく103万まで130万と聞きますが どのように違うのかが、よく分かりません。 どなたか、教えて頂けないでしょうか? なお、夫の扶養に入るということは 国民健康保険、国民年金のそれぞれ支払いを毎月していますが 二つとも支払いをしなくて、よいものになるのでしょうか? その他、上記の件に関して 情報を教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 国民年金第3号・扶養について

    結婚しました。 現在任意継続保険に加入しています。 結婚月はすでに保険料払込済み。 年収も130万を超えないことから「国民年金第3号」の手続きを当月から、翌月から健康保険の扶養に入りたい旨主人の会社に連絡したところ、それはできませんと連絡がありました。 住所を管轄する市役所・社会保険事務所に問い合わせたところ、結婚した時点で第3号の資格があると回答を受けました。 再度会社の健康保険組合に連絡したところ、国民年金と健康保険の扶養はセットなので、国民年金第3号の手続きは健康保険の扶養にはいらないとできない(国民年金の書類の扶養の証明欄の証明ができない)といわれました。 健康保険組合と市役所・社会保険事務所で回答が違うので 混乱しています。 なぜこのような見解の違いがでるのですか? またそれに関して、結婚月の国民年金保険料については社会保険事務所で手続きすれば払わなくてよいが、所得証明などが必要とのこと。 所得証明が必要というのは、国民年金の第3号の資格は健康保険の扶養もしくは、所得税法上の扶養に関係するのでしょうか? それとも、全く関係ないものなのでしょうか? 初歩的な質問ですいません。

  • 妻の扶養に入った夫について

    夫が体調を崩し会社をやめました 健康保険を任意継続にするかどうか迷ったのですが しばらくは働く事も出来ないと思い、私の会社に確認したところ、 私の扶養に入れるとの事だったので私の扶養にいれてもらいました そこで、年金の方なのですが、 (1) 夫の年金は国民年金となり年金を支払わなくてはいけないのでしょうか? (2) 専業主婦のように国民年金3号の扱いとなれるのでしょうか 回答よろしくお願いします

  • 夫の扶養から国民年金、国民健康保険への変更について

    以前、社会保険の扶養について教えていただいた者です。 7月中旬に会社を退職し、現在夫の扶養になっています。 9月21日より、雇用訓練校に行っており、3ヶ月間失業保険の給付受けることになってます。 給付額は、日額3612円を超えているので、扶養から外れないといけないようで、国民年金、国民健康保険加入の手続きをしようと考えてます。 (受給後はパートをして、また夫の扶養に入るつもりでいます。) ここで質問なのですが、 (1)この扶養から外れる日は、給付対象日の9月21日からなのですか?それとも、実際給付金が入った日でしょうか? 夫の会社のほうに問い合わせると、とりあえず給付金が入ってから手続きするとのことでした。 (私が、体調の関係で3ヶ月間受講を続けるかわからない、と言ってたからかもしれないのですが・・・) 今、私が病院に行ったらどこの保険を使うことになるか分からなくて、行けずにいます。。 (2)9月21日からならば、9月分の年金と保険料は扶養として通っているのか、それとも国民年金、国民健康保険としてさかのぼって払わなければならないのでしょうか? (3)また、国民健康保険は前年度の収入で金額が決まるとのことですが、だいたいでいいのですが金額の分かるようなHPはありますか?検索してみたのですが見つけられなくて・・・ いろいろ質問してしまいましたが、よろしくお願いします。

  • 国民年金でしょうか?厚生年金の被扶養者でしょうか?

    現在サラリーマンの妻で、厚生年金の被扶養者になっています。 来年度より夫が転職し、新しい職場になる(雇用)と同時に、個人事業も開始します。私はその個人事業の専従者として働く予定で、月収10万程度を見込んでいます。 そこで、質問なのですが、 ・ 健康保険は、現職場のものを任意継続しようと考えています。   その場合、私は被扶養者のままでよいのでしょうか? ・ 年金は、夫は新しく雇用される職場の厚生年金に加入予定ですが、   私はその厚生年金の扶養になるのでしょうか?   それとも別途国民年金に入らなければならないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 夫を扶養

    夫が障害者(手帳、年金受給者)で、現在単独で国民健康保険に加入しております。 現在私は社会保険に加入しており、子供は私の扶養に入れているのですが、夫も扶養に入れようと(収入条件は満たしております)考えているのですが、障害者である夫を私の健康保険の扶養に入れた場合のメリット。デメリットを教えて下さい。

  • 遡って夫の扶養になれるでしょうか?

    遡って国民年金で夫の扶養になれるか教えてください。 今年3月末で退職しました。 失業保険給付まで3ヶ月の待機期間があり、 夫の加入している健康保険組合では扶養の対象とならないと言われたため健康保険は任意継続の形をとりました。 そうすると国民年金も扶養にはなれないと思い 社会保険事務所で第一号被保険者の手続きをとってしまいました。 ただ、もしかしたら待機期間中の3ヶ月は夫の扶養に入れたのでは? とふと思ったんですが。。。 この3ヶ月は無職なので金銭的に余裕がなくて年金は払っていません。 もし扶養となれたのであれば、今からでも遡って夫の扶養となることはできるでしょうか?初歩的な質問で恥ずかしいのですがお教えいただけると助かります。宜しくお願いいたします。

  • 夫の扶養か国民健康保険・年金か

    夫の扶養か国民健康保険・年金か 当方パート勤めをしている主婦です。 現在の職場には結婚前から勤務しており健康保険や厚生年金にも加入していますが、会社側の都合により今年中にそれから抜ける予定になっています。 夫の扶養に入るか個人的に国民健康保険・年金に加入するしかないのですが、来年の年収を試算したら143万円くらいになりました。 時給が上がる可能性はありますが、せいぜい数十円でしょう。 個人的に調べてみたら、妻が国民健康保険・年金に加入するなら年収160万円前後ないと夫婦としての手取りが減るとの事でした。 年収130万円以下に抑えて夫の扶養に入るか、現状の年収143万円くらいをキープして国民健康保険・年金に加入するか。 来年以降の手取りと将来の年金、どちらも損をしないのはどちらでしょうか。 ちなみに夫の会社では家族手当が付くかどうか不明です(現在調べてもらっています)。また、夫婦とも市県民税のみ自分で払っています。