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有給の月割り
1月末で今いる職場をやめようと思っています。 有給は35個残ってるのですが、更新日は来年の9月で 来年の9月までを見越しての有給だから、有給は10個位になると言われました。 しかも有給をあげれるか分からないと言われました。 これは仕方のないことですか? 納得できなくて・・・。教えてください。
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有給休暇は労働基準法に決められた権利ですので、お互いに無視することはできません。ただし通常の場合は使用者側には有給休暇の時季変更権というものがあり、業務に支障のない時期に有給をとるタイミングを変更することができるとされます。 しかし当該労働者が退職してしまえばそれはできませんので退職間際の時期変更権は実質的に行使できないことになります。そこで次善の策として双方の話し合いの上で有給の買い上げを行うことがこのような状況の下でのみ許されています。 ネット上を探してもこのサイトを検索しても同じようなことが結構ありますので、皆さんの回答を含めて場合によっては会社の人にもよく読んでもらって双方が納得できる解決策を模索されることをおすすめします。「退職 時季変更権」といった語句でこのサイトの表紙やグーグルで探してみられると結構同じようなケースが見つかりますよ。 あくまでも話し合いによる円満解決をめざすのがよいと思われます。 http://www.office-fujimoto.net/01_management/qa_and_opinion/management/1.htm http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1034464
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- keiandkei
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有給は入社してから半年後に付与され、その後は1年ごとに付与することになっています。 しかし、これはあくまで労働基準法で定めているものですので、この最低限のルールを守っていて、労働者にとって有利なものであればよく、会社毎にルールが異なります。 「9月までを見越して」ということですが、9月の出勤を見越してという意味であれば、あなたが入社したのは、4月か10月ですか? 法律どおりですと、もし4月1日に入社されていれば、半年後の9月30日まで勤務すれば、10月に付与されます。その後は1年後になりますので、次の年の9月30日まで勤務すればまた10月に付与されます。 でも、他の人とあわせるためなどの理由で、前もって付与する場合は、10月に付与するものを仮に9月30日まで勤務したとして、8月に付与してもいいことになっています。 あくまで9月までいたことを仮定しているので、実際には9月より前に退職することになった場合、付与しなくてもいいので、もし月割りで付与してくれるならば、良い会社ですね。
お礼
お返事ありがとうございます。 話しあいしたのですが、曖昧で・・・。 どうなるかはまだ分からないけど、言うだけ言えたので 助かりました。
- silpheed7
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有給休暇は一括して付与されます。 月割りで与えるなどというのは違法です。 今付与されている35日を使ってかまいません。 また、有給休暇は申請すれば良いだけで、事業者が拒否することはできません。 参考:労働基準法第39条ほか
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 もう一度、上司に言ってみようと思います。 ありがとうございます。
お礼
お返事ありがとうございます。 とても参考になりました。強気で言ってみようと思います。まだ働いていく人の為にもやはり、やめる時に嫌な思いしてやめるのは嫌ですもんね。