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お飾り有給

私の職場では有給休暇というものが存在はして入るものの、ほとんど取れません。今年度(H18年4月~H19年1月まで)の間にまだ(もう?)7日間ほどしかとれませんでした。私はパートですが(週5日のフルタイム)常勤の人たちはもう少し10日以上は皆さん取れているようです。更に、来月度有給(1日)の希望を出したところ、他のパートさんが有給とれていないので遠慮しろと直属の上司に言われました。(取れていない人は大体4日ぐらい。人数の関係で、今まで希望があったのにとらせることができなかったからだとのこと)いろいろこの職場には不満がありますが、有給が取れないのが一番こたえます。しかも総務課などではなく、直属の上司が何の権限があってそんな制限をかけるのでしょうか。おそらく有給を取らせないことで評価が上がるなどがあるのでしょうが、ほんとに悲しくなります。こういったことは労働基準法の違反には当たらないのでしょうか。詳しい方からの回答お待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • the-bee
  • ベストアンサー率41% (32/77)
回答No.2

人員シフトにより、希望通り有休が取得出来ないのはある程度は仕方が無い事ですが、 一週間続けて休みを取ると言う訳でもなく、来月度の申請も却下すると言うのは酷過ぎる気がします。 下記のようなところで相談されてみてはいかがでしょうか。 【労働条件相談センター (フリーダイヤルあり)】 http://www.zenkiren.com/center/top.html

pirib54bw
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この職場は、有給だけでなく他にも、派遣さんからパートになってくださった方へ社保ガ完備されていなかったり(ほかのパートは全員社保完備)親が死んだとき、有給の希望をだしたら特別無給休暇をとらされて、有給が使えなかったりと数え上げたらきりがありません。 取り合えず、労基監督署にはそうだんしてみたいとおもいます。

その他の回答 (3)

noname#68291
noname#68291
回答No.4

有休は本人が好きな時に取ることができます。 ただ、仕事が忙しい時は、 会社側は、他の日に変更してくれないかという事は可能ですが。 といっても、その日休まれると、仕事がまわらない! と言うくらいの忙しさの場合のみです。 「遠慮しろ」は論外です。 総務に相談するか、労基に相談するのが良いのでは。 私自身はここ数年休日出勤分の代休もまともに取れておらず、 有休は夢のまた夢の状態です。悲しい・・・(T-T)

pirib54bw
質問者

お礼

ご自身も大変な状況の中での回答有難うございました。 やはり、有給は本人の好きなときに取れるべきですよね。 だた、会社全体が有給をとらない・取らせない、雰囲気なので労働基準監督署に直接相談してみたいと思います。

回答No.3

労働基準法違反です。 前回も同じようなご質問がありました。 ご参考までに。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2675310.html

pirib54bw
質問者

お礼

回答有難うございます。似たようなご経験されていらっしゃる方がいるんですね。基準法違反ということでとりあえず、労基の監督署に相談してみます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

有給休暇取得は労働基準法で定められている労働者の権利です。与えないことは労基法違反です。

pirib54bw
質問者

お礼

そうですよね。以前にも同じように制限かけられたことがありました。 他の人も同じようなめにあっているようですので、皆で労基監督署に相談してみたいと思います。

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