給与所得者の保険料控除申告書について

このQ&Aのポイント
  • 給与所得者の保険料控除申告書とは、社会保険料控除欄を記入するための申告書です。
  • 申告書には、国民健康保険の保険料や健康保険、厚生年金保険の支払い額が控除の対象となります。
  • また、給与から差し引かれた社会保険料は申告書に記載する必要はありません。
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給与所得者の保険料控除申告書についてわかる方 (社会保険料控除 欄  長文です

給与所得者の保険料控除申告書というのを会社でもらいました(今パートで働いている会社で)その用紙に社会保険料控除欄というのがありますその説明欄には『あなた又は生計を一にする親族が負担することなっている次のようは保険料で、あなたが本年度中に支払ったものが控除の対象になります』(1)国民健康保険の保険料(2)健康保険、厚生年金保険(3)(4)(5)まったく関係がなさそうのので略●まず生計を一にする親族が負担することなっているの意味がわかりません!ちなみの私は今年3月まで別の会社の正社員でした。今年その会社での控除された健康保険は合計29,520円厚生年金は合計48,888です。その金額をその用紙に書いていいのでしょうか?(注)として、給料から差し引かれた社会保険料は、改めてこの申告書によって申告するまでもなく控除の対象とっされますから記載する必要はありません とかかれています。 さっぱりわけがわからないので教えてください。。

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  • kz1
  • ベストアンサー率39% (27/69)
回答No.1

社会保険料控除欄について。。。 基本的に既に勤務先の給与で控除されている社会保険料は記入する必要はありません。 ※前勤務先での社会保険料についても記入する必要はありません。前勤務先退職時にもらっている筈の源泉徴収票にその合計が記載されていますので、現勤務先ではその額を合算して年末調整を行うことになります。 社会保険料控除欄に記入することができるのは。。。 お勤めしていない時期にご自身で支払った国民年金や国民健康保険の額とか、過去にさかのぼって国民年金を追納したとか、子供(=学生)の分の国民年金をあなたが支払った場合などに、その額を記入する場合などです。

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