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アイデアで金儲けが手軽ならいいのに・・・

アイデアで金儲けするには、特許や実用新案を取って売り込むというのが一般的だと思います。 しかし、それだと、手間やコストは掛かる。 権利を侵害されたら、自分で権利を主張しなければならない。本当にめんどうです。 なので、アイデアを特許化することに対して権利があれば良い。 そんな方法ありますか? 例えば、契約書に、 このアイデアを利用して、特許取得、商品化、販売するためには、A者に許可を得る必要がある。 これを怠った場合、損害金を払わなければならない。 第三者に内容がバレてしまった場合。損害金を払わなければならない。 ※バレてしまった場合の証拠は必要なく、第三者がアイデアの内容に酷似した、特許取得、商品化、販売した事実があれば、損害金を払わなければならない。 ※私自身が原因で、ばれてしまった場合でも、私に損害金を払わなければならない。 ※他の企業も契約を交わしている可能性があります。 遅れて市場に出した場合、損害が発生することがあります。 等を企業側が同意してしまえば、効力はないの? これなら、体力がある企業が、パッパと作って良くなる。 アイデアには価値は甘く見られすぎのような気がします。 アイスクリームは紀元前2000年には作られていたのに、 アイスクリームコーンは、それから3000年も後からなんですよ。 3000年に一度の大アイデアですよ。

みんなの回答

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.4

あなたの考えてるアイデアでは役に立たないしかな儲けにもなりません。 本来保護されるべきアイデアは儲かるしシステムそのものが必要です。 儲かるシステムのないアイデアなんて最初から単なる思い付き そんな物は保護されないし誰も使わない。 儲かるシステムがあれば誰でも真似したい。 真似されると困る事は事細かな規定取り決めが必要。 つまり特許等の登録が必要なんですよ。

  • palpal_jk
  • ベストアンサー率53% (34/63)
回答No.3

>なので、アイデアを特許化することに対して権利があれば良い。そんな方法ありますか? 似たようなものは、職務発明の規定(特35条2項反対解釈)にあります。(多少違いますが・・) この場合会社はある従業員の発明に対してその発明を使用する権利を持つこと勤務規則に定めることが出来ます。 >例えば、契約書に、このアイデアを利用して、特許取得、商品化、販売するためには、A者に許可を得る必要がある。 これは残念ながら無理でしょう。まずアイデア(発明)は形があるものではないので、そのアイデア(発明)があなたのものか証明する手段が問題となります。あなたが「こんなアイデア(発明)があります」って他人に言ってもそれが特許化されていないとあなたの物か証明できません。 (日本の場合です。アメリカでは多少事情が違います) >しかし、それだと、手間やコストは掛かる。権利を侵害されたら、自分で権利を主張しなければならない。本当にめんどうです。 弁理士に任せたらいかがですか?そうすればコストはかかりますが、手間はかかりませんよ。権利主張も専門家に任せたらいかがですか? それに、権利化(特許化)後は、その権利を売却する予定なのでしょうから、発明者が権利侵害されることを心配する必要性なんかないとおもいますよ。

  • CCSakura
  • ベストアンサー率25% (109/425)
回答No.2

何の質問か良く分かりませんが、 注意点だけ書いときます。 大手書店の特許コーナーに行くと 特許に関する難しい本と 【発明学会】なる組織の関係者が書いた 「特許は簡単に取れる」だの 「特許よりも著作権」だの 書いている本との2種類 が並んでいる場合が多いです。 で、一般の人は、難しい本を買わずに、 簡単な方の本を買い信じてしまいます。 実はこれが曲者で。 ちなみに、この【発明学会】なる組織は民間の団体で ここの云う通り著作権を取ったにしても、特許権には殆ど効力がありません。 http://www.jpaa.or.jp/care/index.html 裁判沙汰にもなって敗訴しています。 【アイデアは著作権で守られる】なる言葉には気をつけましょう。 儲かるアイデアとやらはそんなに簡単に転がっていません。

  • 12m24
  • ベストアンサー率23% (193/817)
回答No.1

 アイスクリームのコーンは、裏を返せば「3000年必要がなかった」ということでしょう。容器に入ってるもののほうがよかったのかもしれません。  私もいわゆる「一発芸」の経験があるのですが、アイデアの内容はともかくとして、ある程度の資金や人材・設備がないと、とても世の中に自信を持って出せるものではありません。  また、特許など知的財産権について少々勘違いされているようですが、これらの権利は「自分がしてもよい」という性格ではなく、「他人がしたらだめ」という性格のものです。  ですから、逆に他人がしていたら堂々と使っていると主張すればいいのです。儲けているのでしたら、これぐらいは積極的にできるようになるはずです。逆に儲けにならない場合は主張しないというのもひとつの手です。裁判費用というのは結構かかるので。  商取引上の契約に関しては商法を中心とした法律などを見ていただきたいのですが、少なくとも例に挙げられている 「※私自身が原因で、ばれてしまった場合でも、私に損害金を払わなければならない。」 の契約内容では相手にしてくれないでしょう(解説はありません)。

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