• 締切済み

収用の税務処理について

法人の借りている建物がこのたび収用になります。 そこで街路事業に伴う借家人補償1100万及び営業補償1300万の計2400万をもらうようになりました。 補償契約は今期に行い上記の50%1200万をもらっております。 残金50%1200万は来期にもらいます。 この建物は収用部分が一部取壊しになりますが、引き続き法人で借ります。 また、取壊し期限は来年の3月末までとなっており2月頃に一部取壊しを予定しております。 この場合に借家人補償が、転居先の賃借権利金や転居先の家賃の差額にも使われなくても対価補償金として処理可能でしょうか。 特別控除の適用を予定しています。 また、処理的には下記でよろしいでしょうか。 <今期の処理> 現 金/雑収入 550万 借家人補償金 未収金/雑収入 550万 同上 現 金/借受金 650万 営業保証金 別表4で特別控除1100万減算 <来期の処理> 現 金/未収金 550万 借家人補償金 現 金/雑収入 650万 営業補償金 借受金/雑収入 650万 営業補償金 借家人補償については収用のあった事業年度に益金計上、営業補償金については建物の取壊しを完了する事業年度、すなわち来期に益金計上したいとおもっています。 この問題の回答に該当する法令番号等(租税特別措置法第○○号等)もわかれば教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hama21
  • ベストアンサー率52% (63/119)
回答No.1

収用等の所得の特別控除は法人が「所有」する資産が収用された場合でそれによる「譲渡益が発生」する場合に適用されるので、この場合は適用できないと思います。 また対価補償というより収益補償といった感じですから全額課税所得になるでしょう。 しかし、転売可能な借家権みたいなものであるならもしかするとマニアックな通達があるかもしれませんし、額も額ですから、ここより税務署に問い合わせるほうが賢明かつ確実だと思いますよ。

ojyarumaru2004
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 借家人補償金が措置法通達64(2)-21で対価補償金とみなして取り扱えるので、特別控除が適用できるのはわかっています。 問題は収用にかかるが転居しなかった場合もそのまま適用できるのかが疑問でした。 来週でも税務署に聞いてみます。 ありがとうございました。

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