• 締切済み

収用法と風営法が複雑に絡み合った事案ですが、詳しい方教えてください。

収用法と風営法が複雑に絡み合った事案ですが、詳しい方教えてください。 モーテルが建っていた土地に道路が出来るということで、土地及び建物が収用されることになりました。別の土地を用意してモーテルを建設中ですが、体調が優れない為、第三者に建物と営業権を譲渡したいと考えております。しかし、県に相談したところ、5年間は譲渡出来ないと返答がありました。会社ごとなら売買も出来るということですが、別の事業も営んでいる為、そういうわけにもいきません。モーテルの営業権だけを譲渡できる方法があれば、どなたか教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

会社を新たに立ち上げて残したい事業を営業譲渡し、 元の会社にはモーテルだけ残して社名変更後、会社ごと売却。 ってのはダメなんでしょうかね?

eishkk
質問者

補足

回答ありがとうございます。 それも一つの手段ではありますが、残したい事業の規模が大きく、想像できないような譲渡税を請求されると思います。理想としては、モーテルの営業権及び建物だけを譲渡できればと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 収用等により土地建物を売ったときの特例

    私は地方公務員です。 道路の整備事業で、相手方と土地は無償譲渡で建物移転補償のみを行う場合、税特別措置法における特例(所謂5千万控除等)に該当しますか? 譲渡時期は全区間整備後で数年後です。 無償譲渡の申出書はいただいてます。 「売買を行っていない、土地収用していない」の対象にならないのでしょうか? それとも、補償も「買い取り等」にあたると判断され、対象になるのでしょうか? 税務署に聞いたら「対象にならない」、「対象になる可能性がある」と、担当者によって違う回答を受けました。

  • 建物の収用があった場合の消費税課税について

    建物の収用があったのですがこの場合の消費税の課税、不課税の区分を教えてほしいです。 (1)不課税とする説  建物を移転補償金として受け取った場合、建物の損害賠償金としての性格があるから課税対象外とする。消費税では所有権の移転を伴うものを対価性があるとする。だから、通常は、土地は課税対象(もちろん非課税)、建物は課税対象外。→ これは建物を取り壊すことを前提にして述べられているんでしょうか? (2)課税とする説  土地収用法等の規定に基づき所有権その他の権利が収用されその権利の取得者から権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったものとする消費税法施行令2条2項の規定があいます。  両者の区分は建物を取り壊すのか、そうでないのかということですか? 基本的に道路拡張の場合は、収用後建物は取り壊すと思われますが。

  • 所有する土地(駐車場として賃貸中)の収用について

     所有する土地が国の道路建設のため収用されることとなります。  この土地は駐車場として賃貸しており、わずかですが、毎月家賃収入が入ります。  収用がなければ今後も家賃収入を得ることができる土地です。  このような場合、今後、見込むことのできた家賃収入を収用額に上乗せしてもらえるもの でしょうか?  この家賃収入は毎月の家計を助けてくれる貴重ものでした。これがなくなると生活がさらに 苦しくなってしまいます。  何か良い方法があればよろしくお願いします。

  • 未登記建物が道路拡張 収用費用は? (ちょっと長いです)

     私の父(長男)が40年前に、当時はおじAの名義の土地に立てた田舎の店舗兼自宅が道路拡張事業によって土地と共に収用されることになりました。両親はその周辺で50年以上も店を経営しておりました。現在、その実家の建物には、バブルにより自己破産した父の弟夫婦(私のおじA夫婦)が5年前から自分達でリフォームして住んでいます(土地は私名義)。(リフォームについては了解しました) 5年前にその実家におじ夫婦が住む際には、父はすでに亡くなっており、当時85歳の母は私達家族のもとに呼び寄せ、その時は老人ホームにおり(寝たきりで痴呆もありましたので)実家には家財道具一式はありましたが「空き家」状態でした。  今回の道路拡張による建物と土地の収用問題という多額の金額が動くことがわかると、当然のごとく問題が生じてきました。おじ夫婦は、建物はもうリフォームに数百万以上かけているので自分達のものという認識であること。付随して、その土地にある全ての建物(車庫等)も所有している認識である。なぜなら、その建物すべてが未登記であることから譲渡してもらったと思っているふしがあります。    そこで相談なのですが、土地・建物の収用費用は所有者に支払われると思うのですが、上記の場合、特に建物が未登記ですと、現在済んでいる住人に支払われてしまうのでしょうか? 私が所有権を主張できるのでしょうか?  それとも国交省は未登記の建物の収用費用自体支払わないのでしょうか? (ちなみに土地は、おじAが自己破産した際、競売物件となりましたが、入札を経て私名義になりました。)  専門的なことが全くわかりません。どうぞ教えてください。このまま、両親が苦労して建て、商売していた財産がおじ夫婦のものとして処理されるのでしょうか?  道路拡張による土地建物収用のさい、未登記物件には収用費用は支払われないのでしょうか????  どうぞ、ご存知の方、教えてください。非常に困ってます。

  • 収用に係る処理

    期中に収用がありました・・・ 内容 1.決算期 17年6月1日~18年5月31日 2.土地(簿価1千5百万)建物(2千万)が収用に係り対価補償金 1億円入金(前期5千万仮受金処理、当期5千万入金) 3.代替資産として前期に土地を2千万で購入。建物を4千万円で期中新築完成。しかし収用にかかった部分の一部が5月以降も工事の為翌期に増築する予定です。 今期の処理としては1億円を 現金預金    / 収用収入   50,000,000 仮受金     / 収用収入   50,000,000 圧縮引当金繰入 / 圧縮引当金  100,000,000 固定資産除却損 / 建物     20,000,000 固定資産除却損 / 土地     15,000,000(?) 減価償却費   / 建物     500,000(大体) この仕訳は間違っているのでしょうか?本で調べたりしたのですがいまいちわかりません。圧縮限度額計算も期中に全部完成しないわけだから簡便法で対価補償金の部分だけ繰入するという考え方でいいんでしょうか。又、申告する際収用証明書と別表13(4)でいいのでしょうか?わかりにくい文章で申し訳なのですがよろしくお願いします。

  • 会社が収用で移転しますが、特別控除5000万と譲渡税

    会社(事務所・工場)が鉄道収用の為、移転することになりました。 それならばと、拡張移転することにしたのですが、 特別控除5000万円を利用しても税金を支払う事になるのかどうか、また、譲渡税の支払も発生するのか教えてください。 1.土地 簿価5000万円 うち収用対象地4000万円 対価補償金3500万円               残地   1000万円 残地補償金100万円      代替地として、土地を6000万円で購入。 2.建物 残存簿価400万円 対価補償金 1億円      2億円で新築完成予定(減価償却を30年と見ています) 仕訳     現金預金 1億3600万円 / 土地  4000万円                 / 建物   400万円                 / 受贈益 9200万円     固定資産除却損(土地) / 土地  500万円(4000万円ー3500万円)     固定資産除却損(建物) / 建物  400万円     減価償却費(新築建物) / 建物  670万円 これらをふまえると、         受贈益9200万円ー(500+400+670万円)=7630万円 うち、特別控除5000万円を差し引くと、     7630-5000万円=2630万円 会社本体の営業損益を±0で、残地はそのまま保有する場合、 この金額2630万円に対し、40%の法人税等の税金がかかるとみて良いのでしょうか? また、土地の譲渡税は別に発生しますか? 資金面では負担が大きくなるので、できる限り節税できたらと思っています。 お分かりになる方、宜しくお願いいたします。

  • 譲渡所得(収用等による最高5000万円までの控除)について

    長期譲渡所得で、収用により補償金をいただいた場合、最高で5000万円まで控除されますよね。 1.最高で5000万円ということは最低はいくらなのでしょうか。 2-1.収用「等」ということは他にどのような類型があるのか。 2-2.また、鉄道建設により土地の収用がされた場合、どれに該当するのか。 3.補償金が5000万円以下の場合は税金はかからないのですか。また、確定申告書にはどのように記載すれば良いのでしょうか(特に「申告書Bでいう27番の税額部分)。 以上、宜しくお願い致します。

  • 「日本国憲法と行政法理論」土地収用法

    http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121124/k10013725991000.html 「中国沿海部の浙江(せっこう)省で、新たな道路建設による立ち退きを住民が拒否し続けたところ、住宅の周りを取り囲むように道路が整備され、中国国内で波紋が広がっています。」この記事で、日本の新東京国際空港(成田空港)の滑走路付近(空港敷地内)に1軒民家が残っているのを思い出しました。基本的人権の一部である財産権は保護されて然るべきですが、実質的に首都圏で当時唯一の国際空港になる新東京国際空港の建設に際して「土地収用法」に基づき行政代執行で強制収用しなかった、出来なかった法令上の理由を是非、法律学の文脈に即して教えて下さい。

  • 不動産の売買 複雑なケースの手続きや税金について

    不動産の売買 複雑なケースの手続きや税金について かなり複雑なのですが、相続にて姉妹が土地を共有で、家賃収入のある建物だけ姉が(負の財産のローンも受けることで)単独相続しました。 ですが色々揉めまして、姉からローンと建物の名義を私にできないかと言われました。 遺産分割協議書のやり直しは添付書類も多いし複雑なので、いっそ売買か譲渡ということでできないかと考えました。 建物よりローンの方が額が多いため売買により得はしません。 そうなった時お互いが売買契約を交わして登記する以外に何か書類や手続きは必要ですか? 税務署への届があったりと個人では難しいのでしょうか?また姉に税金がかかったりしますか? 実際にお金が動くわけではないので簡単な名義変更はできないのでしょうか? 面倒でも協議書のやりなおしの方が結果的に良いのでしょうか? また、別の姉妹から持ち分の土地を買ってくれと言われました。 遺す人もいないので、持っているだけで売れない(姉妹の一人が強固に反対している)土地はいらないと言うのです。 買えるだけのお金がないと言ったところ、その分借金していることにして月々返済してくれればいいと言われました。その場合はどのような手続きが必要でしょうか? また不動産を所得したことで、その全てが借金となってもかなりの税金がかかるのでしょうか? もし確定申告をする場合、負の所得である建物の所有と土地の所有は同じ年にした方が得なのでしょうか?それともかえって別の年の方が良いのでしょうか? わかりにくいかしれませんので、ご質問があれば捕捉で入れます。 どうかご回答をよろしくお願い致します。

  • 土地と建物をセットにした不動産売買契約を締結しました。同売買契約書には

    土地と建物をセットにした不動産売買契約を締結しました。同売買契約書には、建物が老朽化し、かつ耐震性も低いことから、建物は契約後に買主が立て壊し、かつ滅失登記をすることにしました。従って当該土地建物のうち、建物は無価値として評価し,売却することになりました。 そこで質問です。同建物はこれまで約1地億相当の建設、設備費を投じたものですが、売買契約に建物が無価値として扱われているので、土地建物譲渡申告に際して、建物の建設費用の控除はできないと考えますが、どなたか正解を教えてください。 なお、土地に関しては取得原価がはっきりしているので、問題なく土地売買益から取得価格を控除できるときると思います。