• ベストアンサー

行政通達の法的位置付けと法的拘束力は?

省庁の局長名で民間企業に対し行政通達というものが発効されることがありますが、行政通達に従わなければならないという法的根拠はあるのでしょうか? 法律(省令・政令・都道府県条例含む)と通達との関係がよくわかりません。一官僚の書いたものにすぎない(←失礼!)通達文書が、国会審議を経て決定した法律に比べ、より高位にあるというか、強い拘束力を持つというか、法律を事実上オーバーライドしてして扱われているのが実態であるような気がするのですが、なんとなく納得いかない気が以前からしていますので、どなたか解説をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.5

「通達」は#3の方が書いているように、内部文書として出されています。 性格としては法律の具体的運用で、不明確な部分を補完する行為とされていて、法律と同等の拘束力を持ちます。 これは、法律の効果の範囲は、既に本文に盛り込まれており、通達は効果の明確化であり、変更では無いからです。 ですから、法律の根拠のない通達は無効になります。 実際には、具体的内容を伴う関係で、jedimasterさんが感じている様に、より厳しい規制が伴う様に読めますね。

jedimaster
質問者

補足

シンプルに書いていただけて、大変よくわかりました。理解が進みましたが、いまひとつわからないのは「法律の根拠のない通達は無効になる」という部分、これを判断する機関なり制度は現実として存在するのでしょうか。法律の定めがない、あるいは不明確な部分の補完であるとすれば、内容文の法的根拠が明確でない場合の方が多いのではないかと思ってしまいます。#2の方への御礼で多少触れましたが、通達内容が民間企業に「おりてきた」時点で、業務の実態をまるで知らない者が書いたのではないか的な、的外れかつ、業務上の安全性を却って損なう可能性のあるようなものであり、しかも生産性にも悪影響のある内容で、業務に従事する者の99%以上が「ヘン」だと感じるようなものであっても、上司は「通達だから」の一点張りで上への意見具申を行わない。こういうのはちょっと制度として改善の余地があるように感じるのです。私の理解不足多々あると思いますし、上記にはかなり直接的な表現も含み、関係者でもし気を悪くする方がいらっしゃいましたら、あらかじめお詫びします。

その他の回答 (6)

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.7

#5です。 改めて見たら間違いがありました ×法律と同等の拘束力を持ちます。 では無く、 ○法律としての拘束力を持ちます。 になります。 補足についてですが、実際に机上で作られたとしか思う無いものもありますね。 以前、消防法に関する通達で、法令上の解釈で錯誤があり、所轄で説明したところ訂正された事があります。 法文の解釈であれば、比較的訂正され易いのですが、技術基準のようなものは、簡単に訂正はしてくれないようです。

jedimaster
質問者

お礼

さらに理解が深まりました。 ありがとうございます。

jedimaster
質問者

補足

追加的な疑問が発生したので、こちらに書かせていただきます。日本の通達のような制度は、アメリカやEU諸国にも似たようなものがあるのでしょうか。 重ね重ね、すみません。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.6

>「法律の根拠のない通達は無効になる」という部分、これを判断する機関なり制度は現実として存在するのでしょうか。  最終的には裁判所が判断します。注意しなければならないのが、裁判所は通達自体が有効か無効かを判断するのではないということです。ある行政処分(例 税務署長の課税処分)を受けた人が、その取消を求めて行政訴訟をおこしたとします。この場合、裁判所は、行政処分庁の行政処分が通達に適合しているかどうかを判断するのではなく、行政処分が法令に適合するかどうかを判断します。法令に適合しない、すなわち違法だと判断すれば、行政処分を取り消す判決をします。  その行政処分が通達に則って行われた場合、事実上は通達の有効性(厳密に言えば、通達が当該法令の解釈として妥当かどうか)を裁判所が判断していることになるかもしれませんが、通達自体は判断の対象になりませんし、通達自体を取り消すわけでもありません。通達はあくまで行政内部の行為だからです。  なお、通達に則った行政処分が違法だと裁判所に判断された場合、裁判所の判断(重要な問題は、最高裁判所まで争われるでしょう。)を尊重し、当該通達を廃止、変更するのが通例です。

jedimaster
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございます。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.4

法令→条例→(規則)→通達となり拘束力が一番低くなります。 通達(通知)と言うのは民間企業に対して出されるものではありません。 通達(通知)は行政庁(大臣、知事、市長等)が行政機関(受付係りや其の上司等)に対して出されるものです。 例えば住民票は市町村長の名前で発行されますが現実には窓口係りが受付、発行してますよね。 この際発行者としてこの住民票交付をすべきか否かを 一々確認するなら市長も市民も非常に不便です。 窓口係りの勝手な判断で発行されるのも困りますよね。 法令、条例、規則等に書かれていない内容について責任者である行政庁が 現実的に取り扱うものに対して示す行政庁の現実的 具体的判断基準が通達(通知)なんですよ。 もう少し勉強しましょうね。

jedimaster
質問者

お礼

#3の方の回答と併せ読み、自分の誤解と無知を痛感いたしました。私の周囲にも私と同じ誤解をしている者が多いと思われます。もう少し勉強します。ありがとうございました。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

通達は省庁の局長名で、出先機関の長に対し発するものです。民間企業に対してではありません。その内容については出先機関の窓口における実務処理・法解釈というものです。ただし直接民間企業に影響してくるものがほとんどですから、まぁ民間企業に対して発しているといってもそれほど的外れでもないということで。妥当な判断が多く精度はそれほど悪くないと考えますが、何かおかしなものがありましたか。

jedimaster
質問者

お礼

恥ずかしながら、直接民間企業に影響する姿でしか通達を目にしたことがありませんでした。判断の妥当性と精度については、たしかにそれほど悪くないのかもしれませんが、たまに業務実態との乖離が激しいものがひとつでもあると目に付いてしまうのかもしれません。守秘義務の関係で業種も内容も詳しく申し上げられないのがもどかしいですがご容赦ください。ご回答感謝いたします。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。  行政手続法と言う法律が10数年前にできました。 どういう法律かと言いますと,大きく2つのことが決めてありまして, 1 いろいろな申請について,審査期間と審査基準を明確に決めておく……行政の不作為による,実質的な不許可を認めない。行政の裁量を少なくして,許可事務の透明性を図るためですね。 2 法律の根拠のない通達は無効である……行政にてって都合のよい裁量を少なくするため。 です。  ですから,以前は通達行政と言われていましたが,この法律で改善されつつあると思います。  しかし,あなたのように感じておられる方がおられると言うことは,実態が法律に十分ついていっていないということかもしれませんね。

jedimaster
質問者

お礼

行政手続法について勉強してみます。 実態が法律に十分ついていっていない…たしかにそういうことかもしれません。これは官民それぞれの体質の問題で、一方的にどちらかを責められるというものではないと思いますが、この法律が制定された背景を想像するかぎり、体質が変わるのには時間がかかるのではないかと類推します。回答ありがとうございました。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.1

ぼく的には、 「従わないと、許認可関係で嫌がらせしちゃうぞ!」 という種類のものだと解釈しています。 行政処分根拠が明確な業種については、もっと直接的だと思いますが。 確かにありますよね、法令にはそこまで書いてないぞというとこまで突っ込んでるのが。たくさん。

jedimaster
質問者

お礼

現実に嫌がらせされるかどうかはともかく、嫌がらせされる可能性を考えるだけで強制力は強まってしまいますね。早々のご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 法律と政令省令の違いについて

    法律の条文をよんでいると、「政令、省令の定めるところによる」とかいてある ことがありますが、政令や省令とはどのくらいの権限や拘束力があるのでしょうか 大事なことは全部法律できめるべきだとおもうのですが 政令や省令の定義などはどこに書いてあるのでしょうか おしえてください

  • 知らなかったでは済まされない

    知らなかったでは済まされないのが法律のはずですが、 以前質問させて頂いた、政令や省令、通達などは知らずに違反した場合、 罰則というか刑があるのでしょうか? 大本の法令に準ずるというものなのかもしれませんが、 ほとんど拘束力が無いような気がします。 いかがでしょうか?

  • 行政のスリム化の特効薬的な方法は?

    日本が閉塞状況に陥っている大きな原因が行政の肥大化だと思います。行政のスリム化には、次のことが必要だと思います。 1. 特殊法人、公益法人への政府資金の拠出廃止または税の軽減の廃止 2. 官僚の天下りを廃止する 3. サービス型行政は完全民営化する 4. 許認可型行政は、人工知能技術を用いた自動化をする。 5. 官僚による法案作成の禁止 6. 政府の審議会への官僚の関与の完全禁止 上記の6項目を実行するためには、事務次官を廃止して、各省庁のトップは、大臣にして、各省庁の職員の給与の最高等級は、上記6項目の実行の成績によって毎年、上下させることが、行政改革の特効薬だと考えます。いかがでしょうか? 他に、行政スリム化の特効薬的な方策はあるでしょうか?

  • 特別法と行政解釈は、どちらが優先?

    法律間では「運用的に言って、特別法のほうが上位法より優先される」訳ですが、 省庁などの行政判断として出されている見解や通知・通達等は、さらに特別法より優先されるのでしょうか? 議会も通さず、行政が勝手に、条文規定を軽視した解釈を取る事は認められるでしょうか? (可能でしたら根拠も一緒に)御教示宜しくお願い致します。

  • 法秩序について 憲法>法律>政令>・・・

    法秩序について教えて下さい。 憲法、条約、法律、政令、内閣府令、省令、外局における規則、 人事院規則、議員規則、条例、(地方自治における)長などが制定する規則 以上における法秩序はどのようになっているのでしょうか。 憲法>条約>法律>命令(政令>内閣府=省令>外局における規則)>条例 であっていますか? また、人事院規則、議員規則、長などが制定する規則はどの位置におかれるのでしょうか。

  • ふぐの取り扱い及び処理に関する条例規定について

    1)ネットで調べたところ各都道府県の条例としてふぐの取り扱い及び処理に関する規定はありますが、中央省庁のこれに関する法律と言うものはありますか? 2)あればどの中央省庁が交付している何と言う法律なのか教えて下さい。 3)またその法律条文があれば手に入れたいのでご紹介よろしくお願いします。 以上ご回答よろしくお願いいたします。

  • 法律の授権規定???

    政令は内閣が制定する命令ですよね? しかし、勝手に内閣が制定してしまっては民主制が損なわれるため、 実際には法律に授権規定があるんですよね? そもそもの根本になってしまいますが、 命令・条例・規則一般にはそれぞれ法律からの授権規定があるのでしょうか。 具体的に、以下についてお願いします。 政令、内閣府令、省令、外局における規則、 人事院規則、議員規則、条例、(地方自治における)長などが制定する規則

  • 法律に準じるような省庁の通知などの強制力について

    法律に準じるような省庁の通知などの強制力について詳しく知りたいです。 法律を補完するものとして、政令や省令が「~法施行令」や「~法施行規則」という名称であることは承知しています。 法律の条文中にも委任に関する記述があるので根拠も明快でわかるのですが、他にも薬食発******号というような通知(?)とか告示、公示、訓令、事務連絡など、文書の名前や種類の名前がたくさんあって、よくわかりません。 語の定義や優先順位、法的拘束力の有無などについて知りたいです。 まったくの素人ですので、一覧できる解説ページなどがあればご教示下さい。 よろしくお願いいたします。

  • 住基カードについて

    仕事の面接で身分証明として写真付き「住基カード」の提出を求められました。 公安より通達されているとか、都道府県の条例に基づいているとか、法律上仕事をする際、 本当に必要なのでしょうか?

  • 精神科病院 行動制限の法的根拠

    精神科病院で行われる行動制限(閉鎖病棟への入院、隔離室への収容、身体拘束など)に関わる法律・施行令・政令・通達・諸規則の原文およびその解説が詳しく書かれたwebサイトを教えてください。 少し急いでいるのでよろしくお願いいたします。