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特別法と行政解釈は、どちらが優先?
法律間では「運用的に言って、特別法のほうが上位法より優先される」訳ですが、 省庁などの行政判断として出されている見解や通知・通達等は、さらに特別法より優先されるのでしょうか? 議会も通さず、行政が勝手に、条文規定を軽視した解釈を取る事は認められるでしょうか? (可能でしたら根拠も一緒に)御教示宜しくお願い致します。
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少なくとも、その特別法に反する解釈・通知・通達は 「後法は前法を破る」という原則が法理論にありますから 無効になると解するのが妥当だと思います。 それで1つ補足要求。 >省庁などの行政判断として出されている見解や通知・通達等は、さらに特別法より優先されるのでしょうか? これは従前に存在した法律によって出された見解・通知・通達という風に解釈してよろしいんでしょうか? この解釈を前提にお答えしますと。 従前の法律によって出されたものは 後法によって有効とされない限りは無効となるでしょう。 法的根拠を失うわけですからね。 通知・通達は委任立法の範囲内ですから法律による授権が必要になります。
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- marines-i
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通知・通達の類は、法律ではありません。法律は官報などで広く国民に公布されますよね。対して通知・通達はあて先に注目していただきたいのですが、多くは地方自治体などの関係行政機関宛です。つまり、基本的には行政の中でしか通用しない文書です。しかも近年の地方自治法の改正により、地方自治体の業務なら行政内の法解釈権限も地方優先になっているので、効力も「お手紙」というレベルだと思います。 また、最終的な法の解釈の権限を持っているのは、行政ではなく司法です。 それが「三権分立」ということです。 No.3の方が書かれているように、通知・通達にもそれなりの役割・存在意義はありますが、性格としてはそんなところです。 根拠としては、これは条文というより法制度のバックグラウンドにある思想だと思うので、挙げるのが難しいですが、あえて言えば、 「国会は・・・国の唯一の立法機関である。」(憲法41条) 「すべて裁判官は・・・この憲法及び法律にのみ拘束される。」(憲法76条3項) このへんになるのでしょうか。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 >基本的には行政の中でしか通用しない文書です それがあたかも議会を通して制定されたものと同様の効果を持っているように「世間一般に受け取られている事実」が問題ですよね。 参考にさせて頂きます。 どうもありがとうございました。感謝します!
- slotter-santa
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何となく言いたいことはわかるのですが・・・ 通達や通知が諸悪の根元のように言われてますが、一般的には依拠する法律があります。 法律は大雑把な内容しか決めていないケースが多いです。実際に運用する際に困る、それで細かい内容を通達で決める訳です。 これを「行政が勝手に」という考えもあるとは思うのですが、逆に時代の状況にマッチした弾力的な運用が可能になります。優先するとかいうことではなく、あくまで法律の範囲内での解釈に過ぎないということになろうかと思います。 これをギリギリ細かいところまで法律で決めてしまうと、何かあるときに法律を変える必要があります。法律を変えると言えば簡単に見えますが、実際には、この作業は物凄い行政コストがかかります。従って、現実的ではないでしょう。 勿論、行き過ぎた通達や解釈はあってはならないことは当然ですし、重要な内容は国会という公開の場できちんと審議すべきなのはやはり当然だと思いますが、大枠を法律が決め、内容を省令や政令にゆだね、更に細かい内容を通達が示すというのはある意味合理的だと思います。 勿論、根拠となる法律がなくなれば、通達は効力を失います。また、根拠法令の規定をうち消す法律ができればそれも効力を失います。 ただ、一般法より特別法の方が優先されますので、特別法ができた後、一般法が変わっても、原則としては、特別法による通達は効力を失いません。 結局、通達の効果は法律で与えられた範囲でしか発揮されない、ということだと思います。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 >行き過ぎた通達や解釈はあってはならないことは当然ですし >根拠となる法律がなくなれば、通達は効力を失います > 結局、通達の効果は法律で与えられた範囲でしか発揮されない 当方は、議会を通さない通知通達自体が違法だとは思いません。ただ、効力が行政事務範囲内から出て、あたかも法律であるかの如く、関係者が思っているのは間違いだと思っています。 (日本は判例主義ですから、私が問題提起するのでしたら訴訟を起こします。) 先日、マッサージ師団体が、整体やカイロ等の無資格医業者の取締を求める署名をおこなっていると知りました。 そこでマッサージ師法第1条を見ると、医師以外でマッサージをおこなうにはマッサージ師資格を有する旨の記載がありました。 でも、厚労省では、整体・カイロ業務を、簡単に違法とまでは言えない と言っています。 コメディカルや看護師に、医師の指示云々まで言及しないままで「厚労省が各資格者にマッサージ行為を認めているかのような通知や回答」も公的に出されています。 そこでこのような質問をさせて頂きました。 ご回答ありがとうございました。感謝致します。
- 6dou_rinne
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見解や通知・通達はあくまでも法律を解釈するだけのものですから法律に違反することはできません。
お礼
お礼が遅くなり失礼しました。 法律自体に反する事は出来ませんよね。 ご回答頂きまして、ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 >通知・通達は委任立法の範囲内ですから法律による授権が必要 なるほどです。委任立法の範囲なのですね。とても参考になりました。 補足要求の件ですが、従前の法に代わる新法の制定は無い状態の場合です。したがって法的根拠のない通知となり無効な訳ですよね。 どうもありがとうございました。厚生労働省と議論し合ってみます。