法律の解釈について

このQ&Aのポイント
  • 法律の解釈について質問です。条文の解釈を知りたい場合、法律を作成した省庁に聞くべきか、裁判所に聞くべきか迷っています。また、議員立法の場合はどこに相談するべきかも知りたいです。
  • 法律の解釈に関する疑問です。条文の文言が示す解釈について知りたい場合、法律を作成した省庁に相談するか、裁判所に相談するか迷っています。また、議員立法の法律の解釈はどこに尋ねればいいのでしょうか。
  • 法律の解釈について教えてください。条文の解釈が知りたい場合、法律を作成した省庁に聞くべきか、裁判所に聞くべきか迷っています。また、議員立法の場合はどこに尋ねればいいのでしょうか。
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法律の解釈について

法律を勉強している者です。条文の解釈について教えて頂きたいです。 (1)条文の文言が示す解釈について知りたい場合はその法律を作成した省庁に聞けばいいのでしょうか。或いは法律の解釈を行う裁判所なのでしょうか。裁判所であればどこの裁判所なのでしょうか (幼稚な例でお恥ずかしいですが、例えば「電子媒体」という文言がフロッピーやUSBだけをさすのか、或いはそれ以外のものも含めるのかなど。どこまでの範囲を指すのかなどの解釈) (2)(1)に関連しますが、議員立法の法律の解釈はどこにお伺いすればいいのでしょうか?議員立法ですと、省庁も作成にあまり関係していないと思うので、省庁にはお伺いできないと思うのですが。やはり解釈は裁判所にお伺いするのでしょうか(この場合も、裁判所ならどこにお伺いすればいいのでしょうか) よくわらなくてとても困っています。どなたか教えて頂ければ幸いです どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mekuriya
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回答No.4

では、ひとつ例題を挙げて検討してみましょう。 バリアフリー新法という法律があります。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律と呼ばれてますが、それでは長すぎるので新聞などではバリアフリー新法と省略されることが多い。これは国会が定めた法律です。 この下に、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(バリアフリー新法施行令)が定められています。内閣府?が定めた政令です。 さらにこの下に、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則が定められています。国土交通省が定めた省令です。 さらにさらにこの下に、地方自治体ごとに様々な条例が定められ、しかるべき部署が条例の施行規則を定めています。例えば東京都ですと高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例などの条例が東京都議会によって制定されて、東京都都市整備局などの部局が、それぞれ施行規則を定めています。 バリアフリー新法といえば簡単だけど、その内実は実に広範囲の法律と行政に横断的に関係している法律です。 以上のようにどんな法律でも階層構造のようにブレークダウンされて末端に近づけば近づくほど、より詳細に具体化されていきます。 「○○市の保健福祉センターにエレベーターが無いのは、バリアフリー新法違反ではないのか?」と聞かれたところで、どんな弁護士も国土交通省の役人も裁判官も答えられるわけがないんです。 地方の○○市にどんな建物があるのか。それは何階建てなのか。そんなことは中央の官僚の知ったことではない。○○市の健康推進課(仮称)に電話をかけたところで、それが頭に入っている人などいない。 もし○○市の保健福祉センターにエレベーターが無いといった問題があるなら、それはおそらく市議会の議題に挙げられていて、誰か市議会議員が市役所の担当者に問いただしていることになるでしょう。 といったところで私が何をいいたいのか。条文の解釈より、以上のような法制度の構造と社会の仕組みを理解することが、まず最初に必要なのです。 国と地方の関係、国会と都道府県議会と市町村議会の関係、法律・政令・省令・条例の関係、行政府と立法府と司法府の関係、個々の法律相互の関係、地方自治体と地方議会の関係、こういったことを質問者さんがどれだけ理解されているのか非常に心もとないと感じました。 以上のようなことは各省庁のパブリックコメント、議会の会議録を読んでいれば、見えてくるものなのですが。 正直言って、どこから説明すれば良いのか、困惑しておりますが。

momon39812
質問者

お礼

大変詳しい解説どうもありがとうございます!おっしゃるように法令の構造を勉強していきたいと思います!

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

裁判は個別の事例で判断を下します。 最高裁まで行けば最終判断ですから、その結果によっては死刑にされたりもする絶対的なものです。 そして、あくまで個別判断であり、物事は全てケースバイケースですから、その判決を他のケースにそのまま当てはめる事はできません。裁判所は結果として判例は作るものの、全体的な法律解釈の指針を決定する場所ではありません(結果としてそのような事にはなるけど) 従って、条文の解釈は、最終判断は裁判所がするものの、それは何十年も裁判をやって始めて出るものであって、一般的には間に合いません。そこで、過去の判例などや、制定時に一定の指針を官庁が作ったりもします。(議員立法であっても同じです。単なる憶測ではなく、まず、議員立法になった物を読んでから質問して下さい) で、例で言えば、電子媒体の定義が条文にあったと思います。その法律によっても定義が若干異なったりしますので、その法律の条文を良く読んで下さい。 また、判例や解説付きの六法が出ています。そちらを先に読んで下さい。 省庁はそんな質問にいちいち答えていられるほど暇ではありません。あなたみたいな人が何千万人も問い合わせして来ますから本来の業務がストップしてしまいます。教えて君ではなく、まずは自助努力して下さい。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/hourei/16-149gou/honbun.html 2条 定義 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 ここでは、ほぼ全ての電磁的記録が含まれます。 電子、磁気、その他ですから、usb等のフラッショメモリ、HD、FD、CD、CD-R、今後、開発されるであろう記憶媒体も、人の知覚によって(直接、だな)認識する事ができない方式の記録のうち、電子計算機で使われる物は全て入ります。 法律によっては、改ざんできない、もしくはその記録が必ず残らなければならないというような定義が付加されていたりもします。 もちろん、今後の社会情勢の変化や判例によって、この定義の解釈が変わる(拡大、もしくは縮小)可能性は大いにあります。 憲法9条が良い例かと。

momon39812
質問者

お礼

ご丁寧な解説を本当にありがとうございます とても参考になりました しっかりと勉強していきたいと思います!^^!

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.2

まずは、その条文の法律のコンメンタール等を読まれるなり、 (↑ほとんど、それで、わかります) 新しくできた法律の重要なものは 雑誌「時の法令」に所管省庁の担当者の解説でてること多いので それらを、読まれては\(^^;)...マァマァ http://garyusha.com/modules/bulletin/  実際に裁判になった時の解釈は、裁判所の判断ですが、 それは具体的に訴訟起きたとき、その都度、裁判官が判断します。 (最高裁判決等の前例あれば、原則、それにしたがいますが) 政府提出なら所管官庁、議員立法なら提出議員に 立法趣旨を伺うのも筋ですが 政府提出は必ず、内閣法制局の点検印もらう必要あり、 議員立法は、衆議院法制局・参議院法制局と相談していること 多いので、各法制局に文書で質問する手も、あります。 (業務多忙なので、時間かかるかも)

momon39812
質問者

お礼

ありがとうございます!とても参考になりました。 ご回答者様のご回答を拝見していて、また新たな質問がでてきたのですが、法令上の解釈は最終的には裁判所が行うことになっているにも関わらず、なぜ省庁がコンメンタール等の解釈の見解を示すのでしょうか? 稚拙な発想でお恥ずかしいのですが、最終的に訴訟の時は裁判所が解釈を行うことになるならばはじめから裁判所が解釈の見解を示せばスッキリするのになあ、と個人的には考えてしまうのですが、なぜ省庁が解釈を示すのでしょうか (もちろん、立法しているのは役所ですから役所の見解を示すのは当たり前なのですが、その解釈は裁判所が最終的に行うならなぜ行政が解釈の見解を示すのか?という疑問です。裁判所も法律が成立するたびに解釈の見解を示している時間なんてないというのが現実なのでしょうか?私は省庁のノーアクションレター制度も趣旨がよくわからないのです) くどい説明になってしまい恐縮ですがお答え頂ければ幸いです。

  • mekuriya
  • ベストアンサー率27% (1118/4052)
回答No.1

どこに聞いても誰に聞いても教えてはくれません。教えてくれても、その通りに裁判所が判断するとも限りません。同じ問題に関しても複数の裁判官の判断が分かれることも珍しくありません。裁判所は個別の問い合わせに対応できる要員を抱えてはいません。それはいかなる省庁でも同じことです。日本には1億3000万人の国民がいますが、弁護士はたった3万人しかいません。弁護士と顧問契約を結べば、一定のサービスは受けられますが、月額5万円が最低料金となっています。つまり新人弁護士と契約するだけでも5万円はかかるということです。そういうのじゃなくて、単に勉強の為というなら、どこかの法学部の講師に家庭教師を頼んだほうがいいのかな。まあ受けてくれる人がいるかどうかは保証はできませんが、相談ぐらいはできるかも知れません。勉強というからには毎回、判例タイムズぐらいは読んでいるんですよね?いまいち質問者さんの立場が分からないので、的を外した回答になっているかも。

momon39812
質問者

お礼

法律の勉強を趣味でしていて、純粋な疑問から質問させて頂きました。大変参考になるご回答をどうもありがとうございます!

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