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遺産相続(土地)について

先日私の母方の祖母が亡くなりました。祖母の自宅(土地・建物)は20年前に亡くなった祖父の名義のままです。そこで質問なんですが・・・ 母は3人兄弟の長女、弟と妹がいます。その妹の旦那が土地の名義は1年以内に誰かの名義に変えなければならないという法律があると言っていますが本当でしょうか? 現に祖父が亡くなってから20年以上も祖母の名義には変えていなかったのになんだか納得できません。 おそらく土地を売ったお金を兄弟で分配したいというのが本音だと思うのですが。 母や母の弟の考えでは自分達の育った思い出の実家でもあるので「いますぐ」売ってお金に変える気持ちはありません。(将来的にはありますが)土地の所有者が亡くなった場合の名義変更について期限があるものなのか法律ではどのようになっていますか?お願いします。

  • sai512
  • お礼率92% (1125/1220)

質問者が選んだベストアンサー

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  • yagiri
  • ベストアンサー率16% (15/89)
回答No.4

とりあえずは、共有持分としてそれぞれの方が相続されてみてはいかがでしょう? 相続に関する所有権移転の際、登記簿の「権利者その他の事項」欄に共有者として それぞれの相続人の住所、氏名、持分割合を記載することで共有持分とすることができます。 原則として、この共有物はいつでも協議により分割(共有関係を解消)できるのですが、 例外として5年内の期間を定めて不分割特約をすることができるのです。 >「いますぐ」売ってお金に換える ということが一時的にできなくなるというわけです。 また、この特約期間の期限が迫った際、さらに5年以内の期間をもって更新することもできます。 ただし、いったん共有物にしてしまうとその土地建物を売却する際などの 変更・処分行為を行うには共有者全員の同意が必要になってしまいますが。 他にもいろいろ方法があることとは思いますが、相続に関するトラブルについての対応等の 書籍が本屋さんにたくさん置いてありますので、そちらを詳しく参照された上 考えをある程度まとめてから弁護士などに相談されたほうが賢明だと考えます。

sai512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。なるほど・・・売却が目的でないとしたら兄弟3人で相続(共有)すればいいのですね!そうすれば今後その土地をどうするかはその都度兄弟3人で協議すればいいわけだし!例外・・・の部分が今ひとつ理解できないのですが、共有とした場合は5年以内の期限を設定しその間は売却できなくなるということですか?そうすることもできるよということですか?すみません、再度回答お願いします。

その他の回答 (6)

noname#16121
noname#16121
回答No.7

No.6の回答を少し訂正します。 >あとは、遺産分割手続ではなく、共有物分割手続となり ではなく 一旦、「相続」を原因として共同相続登記をし(単独申請も可能)、その後遺産分割協議が調えば、「遺産分割」を原因として、共同申請することになりますが、ただ、共同相続登記をしておく必要性はなく、共同相続人間で揉めているならともかく、それをすることによって返って揉める原因にもなりかねません。 どうしても、今売りたくないということでしたら、代償分割という方法もありますので、じっくり時間をかけて、三人で納得のいく分割方法をお考えになってはどうでしょうか。  

noname#16121
noname#16121
回答No.6

相続人は三人ですね。 相続は、祖父がなくなった時点で始まっています。 つまり、現時点では、その三人が遺産共有という状態にあります。 遺産分割をいつまでにしなければならないという法律はありません。 しかし、相続税の申告納付期限(10ヶ月)があります。 遺産の中に負債があれば、それも相続の対象になりますから、マイナスになるようでしたら、手を付けずに相続放棄手続(三ヶ月の熟慮期間)などのことも考える必要があるでしょう。 母やその弟さんは今すぐ売ってお金に変える気持はない、ということですが、遺産の分割請求は共同相続人であれば、いつでも他の相続人に請求できるものです。そのための話合いには応ずる義務があるのです。 それぞれの家庭(経済)環境や信条などは違うでしょうから。 登記は、遺産分割協議が調ってからでかまいません。共有登記に今すぐする必要はありません。すれば、あとは、遺産分割手続ではなく、共有物分割手続となり、何かと不利であったように思います。  

sai512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。三回忌が終わるまでは現状のまま、その時点で相続について協議することになりそうです。

  • yagiri
  • ベストアンサー率16% (15/89)
回答No.5

#4です。 不分割特約は、名前の通り、分割できない特約です。 通常(特約なしの場合)は、共有者はいつでも分割できるのが基本ルールとなっています。 対して、5年以内の期間をもってこの不分割特約を設定できる、という基本ルールから はずれたルールが存在するという意味です。 5年と設定したならば、その間は売却などは誰もができなくなってしまう、ということです。 また、これは更新可能の特約です。 共有者間の協議が調わなければ別ですが。 お解りいただけましたか?

sai512
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございます。よく解りました!

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 不動産の相続登記をいつまでにしなければならないといった法律はありません。  ただ,相続税の申告には期限があります。うろ覚えですが,相続が発生した時点(被相続人が亡くなった時点)から10か月以内に税務署に申告しなければならなかったと記憶しております。    相続手続きは早めにしないと,相続人が亡くなってしまって相続人が増えてしまい,揃えなければならない書類も増えますし,手間暇がかかってしまいます。    相続税を気になさっているようですが,遺産総額が「5000万円+法定相続人の数×1000万円」までは課税されません。法定相続人が3人の場合は,遺産総額が8000万円までは相続税がかからないのです。  相続が発生した場合,実際に相続税を支払わなければならないのは,わずか5%程の資産家に限られているのが現状です。  相続税を支払わなければならない場合,相続割合に応じて,その税額を負担するのが通例のようです。

sai512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。相続税の申告には期限がある・・・叔父はこのことと勘違いしているのかもしれませんね。その相続税も発生しないようで安心しました。

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.2

名義変更に期限はありません。 土地などが先代の名義のままになっているということはよくあることです。未分割の財産は、相続人が法定相続分で共有していると見なされます。そのままの状態ですと有効活用や売却する際に相続人全員の同意が必要ですので支障が生じるケースもあります。また、相続人が死亡した場合はややこしい話になりますので早めの名義変更が望ましいと思います。 祖父名義の土地、家屋の名義を変えるには相続人間で遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作る必要があります。遺産分割協議書や他の書類一式を揃えて、法務局に登記申請をすれば名義変更はできます。 ちなみに相続が発生した場合に期限内にする手続きについては下記HPをご覧ください。 http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1_21.html

sai512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり期限はないようですね。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

私の知る限りでは、相続対象土地の名義変更期限を定めている法律はありません。 ただし、相続登記は早めにしておいたほうがよいです。時間が経つと相続人の数が増えてしまい、必要な書類を作ることが難しくなったり、売買等多様な意見を纏めることが困難になるからです。 なにも、名義変更をするからといって第三者に売ってしまう必要はありません。身内のものに変更することもできます。

sai512
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。相続登記を早めにするということは言い換えると兄弟のうち誰が相続するかを決める、その人の名義に変更する、これを早めに行うほうがよいというこでしょうか?そうなるとおそらく長男の名義になると思いますが長男には相続税がかかってくるのでしょうか?ちなみに田舎の土地なので評価額としては1000万弱と思われます。再度回答お願い致します。

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