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祖父母の遺産の相続

祖父が建てた家に現在住んでいます。 祖父も祖母も既に他界しています。 ここに住み始めたきっかけは、祖父が亡くなり、祖母だけの独り暮らしは危ないということで祖母と同居するため私達が引っ越してきました。 私の母は娘なのですが、他に兄弟が5人います。 他の兄弟達は特に何も言いませんので今までここに住んできましたが、法律ではいつまで祖父の名義のままにしておいていいのでしょうか?

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  • cmoss
  • ベストアンサー率44% (25/56)
回答No.1

相続に期限はありません。 言わば、名義変更をするかどうかは自由です。 しかし、名義変更をしなければ、売却とか銀行から融資してもらったときの抵当権設定などはできません。 それと、市町村役場では、除籍になってしまえば80年で廃棄処分しますので、相続登記がやりにくくなることがあります。 ですから、もしあなたのお母さん名義にできるようであれば、早期に相続の登記をすることをおすすめします。

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その他の回答 (1)

  • maimaiai
  • ベストアンサー率25% (22/87)
回答No.2

前に回答された方のおっしゃる通り、名義書換となる相続登記に期限はありません。ですが、将来いざ相続登記をしたいときに、お母様のご兄弟にもし不幸があった場合は、相続関係が煩雑になります。また、今はご兄弟が名義書換えを承諾されているようですが、今後様々な事情で、承諾しなくなる場合も考えられます。悪いケースを上げてしまいましたが、早く相続登記をされるに越した事はないと思います。最寄の法務局または、司法書士の事務所にて相談されるのもいいと思います。相談料は、法務局は当然無料ですし、司法書士の事務所も安価で対応していただけるところもあります。

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