• ベストアンサー

圧縮記帳

圧縮記帳の経理処理の一つに、利益処分方式がありますが、これについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hama21
  • ベストアンサー率52% (63/119)
回答No.1

圧縮記帳はもともと法人税法での規定なのですが、国庫補助金や収用などにより生じた一定の収益に対して、それについて発生する税金を将来に繰り延べてあげようというものです。 これを会計上で反映する方法として直接減額方式と利益処分方式があります。 株価があるような会社では、投資家に対して適正な損益計算を開示しなければならないので、圧縮損として費用計上をして利益を少なくする直接減額方式は、株主から見て企業の経常収益力が不明確になり投資判断がしにくくなり、企業側は現実的に採用できないといった問題がありす。 それを解決するために考えられた方法がご質問の利益処分方式なのですが、利益処分で圧縮積立金を積み立てて利益留保する方法であれば、期間損益に影響を与えませんので企業の業績開示が確保されます。 しかしこのままでは、まだ所得金額は圧縮記帳をする前となんら変わってませんので、法人税の申告書上で圧縮積立金の積み立てを損金算入、取崩を益金算入することで直接減額方式によった場合と同じになるように調整しています。 また会計上で圧縮限度超過額があれば税効果会計へと発展していく厄介なものであったりします。

alzenoevia
質問者

お礼

早速ありがとうございます ご回答どうもありがとうございました。 経理初心者のため、とても助かります。

関連するQ&A

  • 圧縮記帳について

    圧縮記帳の利益処分方式で処理した場合 圧縮積立金を積み立てたり取り崩したりして 圧縮記帳の効果と同等になりますが 具体的にどのような流れで処理してるのか アドバイスお願いします。 税効果会計が入ってくる場合もお願いします。

  • 圧縮記帳について

    圧縮記帳の処理方法の一つである利益処分方式どういった意味合いを持つものなのかの理解が曖昧なので質問させて頂きます。 (1)証券取引法が適用されたりする大きな会社が損益計算の明瞭性、資産規模が正確に表示出来ないなどの問題点を抱える直接減額方式に替わる方法が利益処分方式であるということなのでしょうか? (2)株主総会で未処分利益→圧縮積立金、圧縮積立金→未処分利益の振替をするのは、未処分利益を適正に表示するためであり、国庫補助金を固定資産の耐用年数にわたる期間の利益として配分しているわけではないという理解はあっているでしょうか?

  • 国庫補助金などの圧縮記帳

    利益処分方式による圧縮記帳を行いたいのですが、累積赤字が残っている場合でも会計法上可能なのでしょうか? 例) 前期繰越利益  -50 経常利益    -10 特別利益     80(補助金) 駄目である場合は、固定資産圧縮損による圧縮記帳処理しか方法はないでしょうか? 出来れば、補助金収入により累積赤字を一掃したいのですが、良い方法があればご教授いただければ幸いです。 

  • 圧縮記帳について

    圧縮記帳について (例)以下の仕訳を前提 実効税率(40%)、圧縮の処理は積立金方式 定率法・減価償却率 0.4(税務上の率を採用)  決算期3/31 4/1     現金    国庫補助金収入  100 4/1     建物    現金 1,000 4/1     法人税等調整額   繰延税金負債  40         繰越利益剰余金   圧縮積立金    60 3/31 減価償却費      減価償却累計額 400 圧縮積立金      繰越利益剰余金 ?? (1)  ??の金額はいくらになりますか? (2)  後、圧縮記帳した場合いかなる経理処理を用いても 税務上の資産の簿価は圧縮積立額まで減額されるので 建物の簿価は940になり、税務上の減価償却費は376 になりますか? (3)  また圧縮積立額の60は圧縮した期において申告書 において損金算入され、翌期以降会計上と税務上の資産の 簿価の差額分に伴う減価償却費分が超過額になり 損金不算入になり加算されるのでしょうか?

  • 積立金方式による圧縮記帳の例題です。

    積立金方式による圧縮記帳で税率変更があった場合について質問です。 例として 前期末(法人税率40%) 圧縮積立金 600 繰延税金負債 400 当期で税率が38%になった場合 会計処理としては 繰越利益剰余金 20 圧縮積立金 20 繰延税金負債 20 法人税等調整額 20 ですが、積立金方式といえば利益処分方式なので、 繰越利益剰余金の増減によって実際に 当期の法人税金額も変わるのでしょうか。 上記の仕訳では処分利益が減るので法人税は減少? しかしそれだと 貸方の法人税等調整額が増加するのは 少し違和感を感じるのです。 素人のような質問で恐縮ですが、 よろしくお願いします。

  • 減損会計と圧縮記帳について

    圧縮記帳(利益処分案)を過年度に実施し、当年度に減損が認識された資産についての取扱について困っています。 端的に言うと、圧縮記帳済みの減損対象資産に係る圧縮記帳積立金を取り崩すことが妥当かどうかです。 会計上、積立金は減損によって実現するため取り崩すことが妥当とは考えていますが、税法上では会計の利益処分案に基づいて取り崩すことが可能なのでしょうか?

  • 圧縮記帳の方法

     固定資産の圧縮記帳を行うとき、直接減額方式と積立金方式がありますが経理方法の選択は法人の任意ですか?それとも資本金額等によって決まっているのですか大企業の場合は積立金方式をとらなければならないと聞いたんですが・・

  • 建物圧縮記帳の経理方法の変更

     長期保有資産の買換えで、引当金方式による処理をしている非上場の資本金2千万円の法人です。税効果会計は導入しておりません。現状では、期間損益の影響なども特に問題とされないのですが、会社法施行により引当金方式は無くなったと理解しております。また、今後は中小企業も大企業同様の会計指針に沿った対応が必要となる思われます。  今後、新たに圧縮記帳する可能性もあり、引当金方式と利益処分方式の2本立てということもありえるかも。  そこで、現在2億円超の引当金残高がありますが、これを利益処分方式に変更することは可能なのでしょうか。可能であるならば、(1)株主総会などの商法上の注意点や(2)税法上の注意点(3)どのような仕訳になるのか、を教えていただきたいのですが。 よろしくお願い致します。

  • 圧縮記帳

    損金経理による方法で圧縮記帳をしています。 固定資産圧縮損は圧縮限度超過額がない場合 別表四などで調整する必要はないのですか? それとも圧縮損は損金算入で減算するのでしょうか? ご回答お待ちしております。

  • 圧縮積立金-利益処分方式(税効果会計)の謎

    利益処分方式の圧縮記帳で、会計上の処理と税法上の処理の違いについての質問です。 例えば、国庫補助金500万円の交付を受けて、1,500万円の機械(耐用年数5年、残存価額10%、定額法)を購入した場合(自己資金1,000万円)、法定実効税率40%とすると、次のような仕訳を切ることになると思います。 【利益処分方式】 1.当期 (決算整理)  減価償却費 270/減価償却累計額 270 ←1,500×0.9÷5  法人税等調整額 164/繰延税金負債 164  (積立額が500万円なので、取崩額=500×0.9÷5=90。一時差異=500-90=410。  よって繰延税金負債=410×40%=164) 2.翌期 (利益処分)  (a) 未処分利益 300/機械圧縮積立金 300 ←500-500×40%  (b) 機械圧縮積立金 54/未処分利益 54 ←取崩額90-90×40% で、ここからが質問なのですが、2(b)の取崩額(90)は、法人税法では、益金になると思うのですが、これってどちらの期の益金になのでしょうか?たぶん翌期のほうだと思うのですが(じゃないと計算が合わない)、それでいいのでしょうか? というのも、2(a)が、当期の別表4減算項目なので(利益処分圧縮記帳積立金積立)、同時に行う(b)の仕訳が、また翌期に属するものだとすると、ちょっと違和感があるので、お聞きしました。 それと、もう一つ確認なのですが、同じようなものに「特別償却準備金」がありますよね。これは法人税法上、一定期間での取崩しが強制されているのに、圧縮記帳積立金には、こういう義務みたいなものはないのでしょうか?「圧縮記帳積立金取崩不足額」というのを見たことがないので・・・。 また義務じゃないとしたら、会社は、期中経理でも利益処分でも、好きなように取り崩していいのでしょうか? お手数ですが、少しでも分かる方、宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう