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慰謝料について

質問なのですが、半年前に追突事故(信号停止中に後ろから追突)に遭ったのですが、そろそろ示談なのですが、慰謝料についてです。支払い基準に、自賠責保険支払基準、 任意保険支払基準、地方裁判所支払基準とありますが、どういった基準でかわるのですか?わからないので、教えてください。

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回答No.2

治癒されるようで大変良かったですね。慰謝料に付いてのご質問ですがNO1さんがアドバイスされていますので、蛇足になりますがご参考に。自賠責保険は強制保険で慰謝料・休業損害・交通費・その他自賠が認定するもの等で傷害では120万円を限度で支払い致します。慰謝料のみを考えますと受傷から半年だそうですので通院日数の2倍か総治療期間のいずれか少ない方の数に4,200円を掛けた金額です。(自賠は決められています)任意保険は120万を越えたところから考慮します、任意保険の考え方は入院・通院を何ヶ月したかを参考に特別な表を参考に計算します、これは長期になると自賠の計算より低くなります。弁護士基準では弁護士はかなり高額を請求します。しかし和解になると加害者側と被害者側の中間で決まるケースが常識のようです。

その他の回答 (1)

noname#13482
noname#13482
回答No.1

人身事故で相手側の保険(自賠責と任意)で対応している事を前提とします。 まずは自賠責保険から自賠責基準で慰謝料が算出されます。これは決まった計算式で算出されるので、実態は全く加味されていません。家族の中でどんな役割を果たしているのかなど周囲に与える影響などは全く考慮されません。いわゆる最低限の数字です。 算出された金額に不足を感じたり不満を感じた場合は、任意保険で慰謝料の上乗せがされる場合があります。これはあくまでもベースになるのは自賠責基準といわれるもので、そこにそれぞれの事情を考慮に入れて出された数字となります。しかしただ不満があるというだけで、簡単に増額されるものではありません。やはり金額を上げるにはそれなりの根拠が必要です。 それでも・・・という場合は、司法の判断にゆだねる事になります。これが「弁護士基準」や「裁判所基準」などといわれるものです。これも上記と同じように、闇雲に金額を上げろといったところで増額があるわけではありません。裁判所が「自賠責基準で十分だ」「任意保険で十分だ」と判断すればそれまでです。 慰謝料を含め、損害賠償は金銭で行う事が原則です。人の命や傷害、それにまつわる損害を金銭で表現しなければなりません。公平性の意味からも一定の基準は必要になります。しかし個々にはやはりそれぞれの事情というものもあります。その辺りをどのように数字に反映させるのかは難しいところですね。

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